制定文
更生保護法 (2007年法律第88号)
第20条第2項
《2 事務局の内部組織は、法務省令で定める…》
。
の規定に基づき、 地方更生保護委員会事務局組織規則 を次のように定める。
1条 (事務局次長)
1項 関東地方更生保護委員会事務局及び近畿地方更生保護委員会事務局に、それぞれ事務局次長1人を置く。
2項 事務局次長は、事務局長を助け、事務局の事務を整理する。
2条 (地方更生保護委員会事務局に置く課等)
1項 地方更生保護委員会事務局に、次に掲げる課を置く。
2項 前項に掲げる課のほか、関東地方更生保護委員会事務局及び近畿地方更生保護委員会事務局にそれぞれ更生保護管理官1人、調整指導官2人、指導監査官1人及び首席審査官1人を、中部地方更生保護委員会事務局に更生保護管理官1人、調整指導官2人及び指導監査官1人を、九州地方更生保護委員会事務局に更生保護管理官1人、調整指導官1人及び指導監査官1人を、その他の地方更生保護委員会事務局にそれぞれ更生保護管理官1人及び調整指導官1人を置く。
3条 (総務課の所掌事務)
1項 総務課は、次に掲げる事務(関東地方更生保護委員会事務局及び近畿地方更生保護委員会事務局においては、第5号及び第6号に掲げるものを、中部地方更生保護委員会事務局及び九州地方更生保護委員会事務局においては第6号に掲げるものをそれぞれ除く。)をつかさどる。
1号 事務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
2号 公印の保管に関すること。
3号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
4号 人事に関すること(指導監査官の所掌に属するものを除く。)。
5号 会計に関すること。
6号 保護観察所の事務( 保護観察所組織規則 (2007年法務省令第22号)
第3条第1号
《企画調整課の所掌事務 第3条 企画調整課…》
は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 保護観察所の所掌事務に関する総合調整に関すること。 2 公印の保管に関すること。 3 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 4 人事に関すること。 5
から第5号まで、第7号から第9号まで及び第12号に掲げるものに限る。)の監督に関すること。
7号 地方更生保護委員会の議事に関すること。
8号 保護司の設置区域及び組織に関すること。
9号 保護司の委嘱、解嘱及び監督の事務に関すること。
10号 保護司、保護司会、保護司会連合会並びに 更生保護事業法 (1995年法律第86号)に定める認可事業者及び届出事業者並びにその役職員の表彰に関すること。
11号 更生保護についての広報に関すること。
12号 前各号に掲げるもののほか、地方更生保護委員会事務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること(関東地方更生保護委員会事務局及び近畿地方更生保護委員会事務局以外の地方更生保護委員会事務局の総務課においては、
第5条
《首席社会復帰調整官の職務 首席社会復帰…》
調整官は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律2003年法律第110号。以下この条において「心神喪失者等医療観察法」という。第38条
各号に掲げる事務を除く。)。
3条の2 (会計課の所掌事務)
1項 会計課は、前条第5号に掲げる事務をつかさどる。
4条 (更生保護管理官の職務)
1項 更生保護管理官は、次に掲げる事務(関東地方更生保護委員会事務局、中部地方更生保護委員会事務局、近畿地方更生保護委員会事務局及び九州地方更生保護委員会事務局においては、第1号及び第5号に掲げるものを除き、第6号に掲げるものについては更生保護事業に関することに限る。)をつかさどる。
1号 保護観察所の事務の監督に関すること(総務課及び調整指導官の所掌に属するものを除く。)。
2号 保護司の研修に関すること。
3号 更生保護事業の助長及び監督に関すること。
4号 更生保護に関する各種団体との連絡調整に関すること。
5号 更生保護に関する重要な調査、研究及び企画を行うこと。
6号 更生保護に関する資料の収集及び統計に関すること。
4条の2 (調整指導官の職務)
1項 調整指導官は、刑事施設又は少年院に収容されている者に対する生活環境の調整に関する事務をつかさどる。
4条の3 (指導監査官の職務)
1項 指導監査官は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 保護観察所の事務の監督に関すること(調整指導官の所掌に属するものを除く。)。
2号 職員の研修に関すること。
3号 第4条第5号
《更生保護管理官の職務 第4条 更生保護管…》
理官は、次に掲げる事務関東地方更生保護委員会事務局、中部地方更生保護委員会事務局、近畿地方更生保護委員会事務局及び九州地方更生保護委員会事務局においては、第1号及び第5号に掲げるものを除き、第6号に掲
及び第6号に掲げる事務に関すること(同号に掲げる事務については更生保護管理官の所掌に属するものを除く。)。
5条 (首席審査官の職務)
1項 首席審査官は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 仮釈放を許し、又はその処分を取り消す処分に関すること(調整指導官の所掌に属するものを除く。)。
2号 仮出場を許す処分に関すること。
3号 少年院からの仮退院を許し、又は退院を許す処分に関すること(調整指導官の所掌に属するものを除く。)。
4号 少年院から仮退院中の者についての少年院に戻して収容する旨の決定の申請又は仮退院を許す処分を取り消す処分に関すること。
5号 仮釈放中の者の保護観察の停止に関すること。
6号 少年法 (1948年法律第168号)
第52条第1項
《少年に対して有期拘禁刑をもつて処断すべき…》
ときは、処断すべき刑の範囲内において、長期を定めるとともに、長期の2分の一長期が10年を下回るときは、長期から5年を減じた期間。次項において同じ。を下回らない範囲内において短期を定めて、これを言い渡す
及び第2項の規定により言い渡された刑の執行を受け終わったものとする処分に関すること。
7号 刑法 (1907年法律第45号)
第27条の3第1項
《前条第1項の場合においては、猶予の期間中…》
保護観察に付することができる。
又は 薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律 (2013年法律第50号)
第4条第1項
《前条に規定する者に刑の一部の執行猶予の言…》
渡しをするときは、刑法第27条の3第1項の規定にかかわらず、猶予の期間中保護観察に付する。
の規定により保護観察に付する旨の言渡しを受けた者(以下「 保護観察付一部猶予者 」という。)及び 少年法
第64条第1項第2号
《第24条第1項の規定にかかわらず、家庭裁…》
判所は、第23条の場合を除いて、審判を開始した事件につき、少年が特定少年である場合には、犯情の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲内において、決定をもつて、次の各号に掲げる保護処分のいずれかをしなけ
の保護処分に付されている者であって、同法第66条第1項の決定により少年院に収容されているもの(次号において「 収容中の特定保護観察処分少年 」という。)の住居を特定し、又はその処分を取り消す処分に関すること(調整指導官の所掌に属するものを除く。)。
8号 収容中の特定保護観察処分少年 、少年院からの仮退院を許された者、仮釈放を許された者又は 保護観察付一部猶予者 についてする特別遵守事項の設定、変更及び取消しに関すること。
9号 前各号の処分の執行に関すること。
6条 (統括審査官)
1項 地方更生保護委員会事務局を通じて統括審査官24人以内を置く。
2項 統括審査官の配置は、法務大臣が定める。
3項 統括審査官は、命を受けて、前条各号に掲げる事務のうち事務局長の指定する事務を統括する。
7条 (九州地方更生保護委員会事務局の特例)
1項 九州地方更生保護委員会事務局の所掌事務の一部を分掌させるため、分室を那覇市に置く。
8条 (他の課等の所掌事務の処理)
1項 事務局長は、特に必要があるときは、1の課等に属する事務を他の課等において処理させることができる。
9条 (雑則)
1項 この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、事務局長が法務大臣の承認を受けて定める。