附 則
1条 (施行期日)
2条 (職員の身分引継ぎ)
1項 この省令の施行の際現に従前の地方更生保護委員会事務局の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同1の勤務条件をもって、この省令の施行後の地方更生保護委員会事務局の相当の職員となるものとする。
3条 (地方更生保護委員会事務局組織規則の廃止)
1項 地方更生保護委員会事務局組織規則 (2007年法務省令第21号)は、廃止する。
附 則(2010年3月31日法務省令第12号)
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
附 則(2016年3月31日法務省令第25号)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。ただし、
第4条第1号
《更生保護管理官の職務 第4条 更生保護管…》
理官は、次に掲げる事務関東地方更生保護委員会事務局、中部地方更生保護委員会事務局、近畿地方更生保護委員会事務局及び九州地方更生保護委員会事務局においては、第1号及び第5号に掲げるものを除き、第6号に掲
の改正規定、
第5条
《首席審査官の職務 首席審査官は、次に掲…》
げる事務をつかさどる。 1 仮釈放を許し、又はその処分を取り消す処分に関すること調整指導官の所掌に属するものを除く。。 2 仮出場を許す処分に関すること。 3 少年院からの仮退院を許し、又は退院を許す
中第10号を第11号とする改正規定、同条第9号の改正規定及び同号を同条第10号とし、同条第8号の次に1号を加える改正規定は、 刑法 等の一部を改正する法律(2013年法律第49号)の施行の日から施行する。
附 則(2017年3月31日法務省令第13号)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2019年3月29日法務省令第24号)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2020年3月30日法務省令第16号)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2021年3月31日法務省令第24号)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2022年3月25日法務省令第18号)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2023年3月30日法務省令第15号)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2023年8月22日法務省令第34号)
1項 この省令は、 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号)附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日(2023年12月1日)から施行する。
附 則(2024年3月22日法務省令第10号)
1項 この省令は、 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 の施行の日(2024年4月1日)から施行する。