附 則
1項 この省令は、 更生保護法 の施行の日(2008年6月1日)から施行する。
2項 更生保護委託費支弁基準(1996年法務省令第30号)は、廃止する。
3項 2008年5月31日以前の委託によって生ずる費用の支弁については、なお従前の例による。
附 則(2008年9月30日法務省令第56号)
1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2009年4月30日法務省令第26号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、2009年4月1日から適用する。
附 則(2009年11月11日法務省令第43号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、2009年10月1日から適用する。
附 則(2010年6月25日法務省令第25号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、2010年4月1日から適用する。
附 則(2011年6月13日法務省令第20号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、2011年4月1日から適用する。
附 則(2012年5月28日法務省令第24号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、2012年4月1日から適用する。
附 則(2013年5月29日法務省令第18号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、2013年4月1日から適用する。
附 則(2014年5月14日法務省令第20号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、2014年4月1日から適用する。
附 則(2015年1月30日法務省令第4号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、2014年4月1日から適用する。
附 則(2015年5月13日法務省令第32号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、2015年4月1日から適用する。
附 則(2016年2月23日法務省令第5号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、2015年4月1日から適用する。
附 則(2016年5月20日法務省令第35号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、2016年4月1日から適用する。
附 則(2017年3月2日法務省令第2号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、2016年4月1日から適用する。
附 則(2017年6月29日法務省令第27号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、2017年4月1日から適用する。
附 則(2018年3月19日法務省令第4号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、
第6条の2
《 更生保護施設に適切な人数の職員を配置し…》
た場合において、当該更生保護施設に宿泊するものとして宿泊供与又は食事付宿泊供与を委託したときは、前条の規定にかかわらず、委託事務費として、委託先の区分に応じ、被保護者1人1日につき次の額を支弁する。
を除き2017年4月1日から適用する。
2項 この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準
第6条の2
《 更生保護施設に適切な人数の職員を配置し…》
た場合において、当該更生保護施設に宿泊するものとして宿泊供与又は食事付宿泊供与を委託したときは、前条の規定にかかわらず、委託事務費として、委託先の区分に応じ、被保護者1人1日につき次の額を支弁する。
の規定は、2018年1月1日から適用する。
附 則(2018年6月26日法務省令第18号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、2018年4月1日から適用する。
附 則(2019年3月19日法務省令第8号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、2018年4月1日から適用する。ただし、表中第6条第3項及び第4項を削る改正規定、
第6条の2第2項
《2 11月1日から翌年3月31日までの期…》
間に限り、北海道その他の寒冷の地域について、委託先の区分に応じ、前項の額に次の額を加算する。 旭川市 帯広市 北見市 札幌市 釧路市 網走市 函館市 青森市 盛岡市 秋田市 山形市 長野市 松本市 2
を第3項とし、同項の前に1項を加える改正規定及び
第6条の3
《 認可事業者が委託を受けるに当たり特別の…》
配慮を要すると認められる被保護者に係る宿泊供与又は食事付宿泊供与を委託したときは、委託後の経過期間に応じ、被保護者1人1日につき2,300円又は1,150円を加算する。
の改正規定は、2019年1月1日から適用する。
附 則(令和元年8月2日法務省令第28号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《更生保護施設において宿泊場所を供与して行…》
う措置の委託 更生保護事業法1995年法律第86号第45条の認可を受けて宿泊型保護事業を営む者以下「認可事業者」という。に対し、更生保護施設同法第7項に規定する更生保護施設をいう。以下同じ。において
の規定は、令和元年10月1日から施行する。
2項 第1条
《この省令の趣旨 更生保護法以下「法」と…》
いう。第85条第3項の規定に基づく委託によって生ずる費用の支弁については、この省令の次条から第19条の二までに定めるところによる。
の規定による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、2019年4月1日から適用する。
3項 前項の規定を適用する場合においては、この省令による改正前の更生保護委託費支弁基準の規定に基づいて支弁された費用は、新省令の規定による費用の支弁の内払とみなす。
附 則(2020年3月23日法務省令第7号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《この省令の趣旨 更生保護法以下「法」と…》
いう。第85条第3項の規定に基づく委託によって生ずる費用の支弁については、この省令の次条から第19条の二までに定めるところによる。
の規定による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、2019年4月1日から適用する。
3項 第2条
《更生保護施設において宿泊場所を供与して行…》
う措置の委託 更生保護事業法1995年法律第86号第45条の認可を受けて宿泊型保護事業を営む者以下「認可事業者」という。に対し、更生保護施設同法第7項に規定する更生保護施設をいう。以下同じ。において
の規定による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、令和元年10月1日から適用する。
4項 前2項の規定を適用する場合においては、この省令による改正前の更生保護委託費支弁基準の規定に基づいて支弁された費用は、改正後の更生保護委託費支弁基準の規定による費用の支弁の内払とみなす。
附 則(2020年6月25日法務省令第41号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、2020年4月1日から適用する。
附 則(2020年7月27日法務省令第44号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、2020年6月12日から適用する。
附 則(2021年5月31日法務省令第31号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、2021年4月1日から適用する。
附 則(2021年10月1日法務省令第43号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、2021年10月1日から適用する。
附 則(2022年2月17日法務省令第5号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、2021年12月20日から適用する。
2項 前項の規定を適用する場合においては、この省令による改正前の更生保護委託費支弁基準の規定に基づいて支弁された費用は、改正後の更生保護委託費支弁基準の規定による費用の支弁の内払とみなす。
附 則(2022年5月25日法務省令第31号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、2022年4月1日から適用する。
附 則(2023年4月6日法務省令第23号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、2022年4月1日から適用する。
2項 前項の規定を適用する場合においては、この省令による改正前の更生保護委託費支弁基準の規定に基づいて支弁された費用は、改正後の更生保護委託費支弁基準の規定による費用の支弁の内払とみなす。
附 則(2023年7月24日法務省令第32号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、2023年4月1日から適用する。
2項 前項の規定を適用する場合においては、この省令による改正前の更生保護委託費支弁基準の規定に基づいて支弁された費用は、改正後の更生保護委託費支弁基準の規定による費用の支弁の内払とみなす。
附 則(2023年11月22日法務省令第46号)
1項 この省令は、 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号)附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日(2023年12月1日)から施行する。
附 則(2024年2月26日法務省令第6号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、2023年4月1日から適用する。
2項 前項の規定を適用する場合においては、この省令による改正前の更生保護委託費支弁基準の規定に基づいて支弁された費用は、改正後の更生保護委託費支弁基準の規定による費用の支弁の内払とみなす。
附 則(2024年3月22日法務省令第10号)
1項 この省令は、 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
附 則(2024年5月27日法務省令第36号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、2024年4月1日から適用する。
2項 前項の規定を適用する場合においては、この省令による改正前の更生保護委託費支弁基準の規定に基づいて支弁された費用は、改正後の更生保護委託費支弁基準の規定による費用の支弁の内払とみなす。