制定文 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (2006年法律第50号)の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、この省令を制定する。
2章 経過措置
9条 (旧有限責任中間法人の基金の総額の登記等に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にされている次に掲げる登記は、登記官が職権で抹消する記号を記録しなければならない。
1号 旧有限責任中間法人( 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (以下「 整備法 」という。)
第2条第1項
《前条の規定による廃止前の中間法人法以下「…》
旧中間法人法」という。の規定による有限責任中間法人であってこの法律の施行の際現に存するもの以下「旧有限責任中間法人」という。は、この法律の施行の日以下「施行日」という。以後は、この款の定めるところによ
に規定する旧有限責任中間法人をいう。以下同じ。)の基金(代替基金を含む。)の総額の登記
2号 旧有限責任中間法人の基金の拠出者の権利に関する規定の登記
3号 旧有限責任中間法人の基金の返還の手続の登記
4号 旧有限責任中間法人の理事(解散後にあっては、清算人)の共同代表に関する規定の登記
5号 旧社団法人( 整備法
第48条第1項
《この法律の施行の際現に旧社団法人第40条…》
第1項に規定する社団法人又は民法施行法社団法人をいう。以下この章において同じ。又は旧財団法人同項に規定する財団法人又は民法施行法財団法人をいう。以下この章において同じ。に置かれている理事又は監事は、そ
に規定する旧社団法人をいう。以下同じ。)又は旧財団法人(同項に規定する旧財団法人をいう。以下同じ。)の資産の総額の登記
6号 旧社団法人又は旧財団法人の出資の方法の登記
2項 登記官は、 整備法
第23条第7項
《7 登記官は、第2条第1項の規定により存…》
続する一般社団法人について、職権で、その主たる事務所の所在地において、監事設置一般社団法人である旨の登記をしなければならない。
の規定により職権で登記をするときは、登記記録に整備法の規定により記録した旨及びその年月日を記録して登記官の識別番号を記録しなければならない。
10条 (特例無限責任中間法人の登記の取扱手続に関する経過措置)
1項 特例無限責任中間法人( 整備法
第25条第2項
《2 前項の規定によりその名称中に無限責任…》
中間法人という文字を用いる前条第1項の規定により存続する一般社団法人以下「特例無限責任中間法人」という。は、その名称中に特例無限責任中間法人以外の一般社団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いて
に規定する特例無限責任中間法人をいう。以下この条において同じ。)が整備法第30条の規定により名称の変更をした場合の名称の変更後の一般社団法人についてする登記において、整備法第33条第2項の規定により登記すべき事項(特例無限責任中間法人の成立の年月日を除く。)は、登記記録中登記記録区に記録しなければならない。
2項 前項に規定する場合の特例無限責任中間法人についてする解散の登記は、登記記録中登記記録区にしなければならない。
3項 前項に規定する登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
11条 (特例社団法人及び特例財団法人の登記の取扱手続に関する経過措置)
1項 特例社団法人( 整備法
第42条第1項
《第40条第1項又は前条第1項の規定により…》
存続する一般社団法人又は一般財団法人であって第106条第1項第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。の登記をしていないもの以下それぞれ「特例社団法人」又は「特例財団法人」という。について
に規定する特例社団法人をいう。次条において同じ。)又は特例財団法人(同項に規定する特例財団法人をいう。次条において同じ。)の名称を登記するときは、整備法第154条第3項又は第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合以外の場合においても、当該記録にそれぞれ社団法人又は財団法人の文字を付記しなければならない。ただし、当該法人の名称中にこれらの文字が用いられているときは、この限りでない。
12条
1項 特例社団法人又は特例財団法人が 整備法
第44条
《公益社団法人又は公益財団法人への移行 …》
公益法人認定法第2条第4号に規定する公益目的事業以下この節において単に「公益目的事業」という。を行う特例社団法人又は特例財団法人は、施行日から起算して5年を経過する日までの期間以下この節において「移行
の規定により 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 (2006年法律第49号)による公益社団法人又は公益財団法人となった場合の名称の変更後の公益社団法人についてする登記において、整備法第157条の規定により登記すべき事項(特例社団法人及び特例財団法人の成立の年月日を除く。)は、登記記録中登記記録区に記録しなければならない。
2項 前項に規定する場合の特例社団法人及び特例財団法人についてする解散の登記は、登記記録中登記記録区にしなければならない。
3項 前項に規定する登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
4項 前3項の規定は、特例社団法人又は特例財団法人が 整備法
第45条
《通常の一般社団法人又は一般財団法人への移…》
行 特例社団法人又は特例財団法人は、移行期間内に、第5款の定めるところにより、行政庁の認可を受け、それぞれ通常の一般社団法人又は一般財団法人となることができる。
の規定により通常の一般社団法人又は一般財団法人となった場合の名称の変更後の一般社団法人又は一般財団法人についてする設立の登記並びに特例社団法人及び特例財団法人についてする解散の登記について準用する。
13条 (従たる事務所の所在地における登記等に関する経過措置)
1項 第9条第1項
《この省令の施行の際現にされている次に掲げ…》
る登記は、登記官が職権で抹消する記号を記録しなければならない。 1 旧有限責任中間法人一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の
の規定にかかわらず、登記官は、職権で、この省令の施行の際現にされている旧有限責任中間法人、旧社団法人又は旧財団法人の従たる事務所の所在地における登記(名称、主たる事務所、従たる事務所(当該登記所の管轄区域内にあるものに限る。)及び法人の成立の年月日の登記並びに登記記録区にされた登記を除く。)を抹消する記号を記録しなければならない。
2項 前項の規定は、損害保険料率算出団体、国家公務員職員団体、地方公務員職員団体、混合連合団体、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、宗教法人、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会、農業共済組合、農業共済組合連合会、漁船保険組合、漁船保険中央会、会員商品取引所、投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合契約、金融商品会員制法人、自主規制法人、 独立行政法人等登記令 (1964年政令第28号)
第1条
《適用範囲 独立行政法人独立行政法人通則…》
法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。、国立大学法人等国立大学法人法2003年法律第112号第2条第1項に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利
に規定する独立行政法人等及び 組合等登記令 (1964年政令第29号)
第1条
《適用範囲 別表の名称の欄に掲げる法人以…》
下「組合等」という。の登記については、他の法令に別段の定めがある場合を除くほか、この政令の定めるところによる。
に規定する組合等について準用する。
3項 登記官は、 整備法 第325条第2項若しくは第335条第2項又は 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(2007年政令第39号。以下「 整備政令 」という。)第24条第2項若しくは第26条第2項の規定により職権で参事その他の代理人の登記を移記するときは、主たる事務所の所在地における登記の登記記録にあっては整備法又は 整備政令 の規定により登記を移記した旨及びその年月日を記録し、従たる事務所の所在地における登記の登記記録にあっては整備法又は整備政令の規定により登記を移記した旨及びその年月日を記録して当該代理人の登記を抹消する記号を記録し、登記官の識別番号を記録しなければならない。
4項 前項に規定する場合において、当該代理人が登記所に印鑑を提出した者であるときは、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の登記官は、当該印鑑に係る記録をその主たる事務所の所在地を管轄する登記所に移送しなければならない。この場合において、当該印鑑に係る記録を移送したときは、当該登記官は、当該印鑑に係る記録にその旨を記録しなければならない。
14条
1項 旧有限責任中間法人、旧社団法人、旧財団法人、損害保険料率算出団体、国家公務員職員団体、地方公務員職員団体、混合連合団体、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、宗教法人、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会、農業共済組合、農業共済組合連合会、漁船保険組合、漁船保険中央会、会員商品取引所、投資事業有限責任組合、有限責任事業組合、金融商品会員制法人、自主規制法人、 独立行政法人等登記令
第1条
《適用範囲 独立行政法人独立行政法人通則…》
法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。、国立大学法人等国立大学法人法2003年法律第112号第2条第1項に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利
に規定する独立行政法人等又は 組合等登記令
第1条
《適用範囲 別表の名称の欄に掲げる法人以…》
下「組合等」という。の登記については、他の法令に別段の定めがある場合を除くほか、この政令の定めるところによる。
に規定する組合等が主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地及び旧所在地における登記の申請書が施行日前に旧所在地を管轄する登記所に提出された場合におけるこれらの登記に関する手続については、なお従前の例による。
15条 (電子情報処理組織によって取り扱わない登記事務に関する特例)
1項 登記事務を電子情報処理組織によって取り扱わない場合については、この省令による改正後の法人登記規則その他の省令の規定の例による。ただし、登記簿、登記用紙、印鑑ファイルの記録及び登記用紙と同1の用紙をもってする登記の申請書の様式に関する事項については、 商業登記規則 等の一部を改正する省令(2005年法務省令第19号)による改正前の法人登記規則その他の省令の規定の例による。
2項 前項に規定する場合における
第9条
《旧有限責任中間法人の基金の総額の登記等に…》
関する経過措置 この省令の施行の際現にされている次に掲げる登記は、登記官が職権で抹消する記号を記録しなければならない。 1 旧有限責任中間法人一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人
、
第10条
《特例無限責任中間法人の登記の取扱手続に関…》
する経過措置 特例無限責任中間法人整備法第25条第2項に規定する特例無限責任中間法人をいう。以下この条において同じ。が整備法第30条の規定により名称の変更をした場合の名称の変更後の一般社団法人につい
、
第12条
《 特例社団法人又は特例財団法人が整備法第…》
44条の規定により公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律2006年法律第49号による公益社団法人又は公益財団法人となった場合の名称の変更後の公益社団法人についてする登記において、整備法第15
及び
第13条
《従たる事務所の所在地における登記等に関す…》
る経過措置 第9条第1項の規定にかかわらず、登記官は、職権で、この省令の施行の際現にされている旧有限責任中間法人、旧社団法人又は旧財団法人の従たる事務所の所在地における登記名称、主たる事務所、従たる
の規定の適用については、これらの規定中「登記記録」とあるのは「登記用紙」と、「登記官の識別番号を記録」とあるのは「押印」と、「抹消する記号を記録」とあるのは「朱抹」と、「印鑑に係る記録」とあるのは「印鑑ファイルの記録」とし、
第10条第1項
《特例無限責任中間法人整備法第25条第2項…》
に規定する特例無限責任中間法人をいう。以下この条において同じ。が整備法第30条の規定により名称の変更をした場合の名称の変更後の一般社団法人についてする登記において、整備法第33条第2項の規定により登記
、
第12条第1項
《特例社団法人又は特例財団法人が整備法第4…》
4条の規定により公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律2006年法律第49号による公益社団法人又は公益財団法人となった場合の名称の変更後の公益社団法人についてする登記において、整備法第157
及び
第13条第1項
《第9条第1項の規定にかかわらず、登記官は…》
、職権で、この省令の施行の際現にされている旧有限責任中間法人、旧社団法人又は旧財団法人の従たる事務所の所在地における登記名称、主たる事務所、従たる事務所当該登記所の管轄区域内にあるものに限る。及び法人
中「登記記録区」とあるのは「「登記用紙を起こした事由及び年月日」欄」とし、
第10条第2項
《2 前項に規定する場合の特例無限責任中間…》
法人についてする解散の登記は、登記記録中登記記録区にしなければならない。
中「登記記録区」とあるのは「「その他の事項」欄」とする。