電子記録債権法施行規則《附則》

法番号:2008年内閣府・法務省令第4号

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附 則

1項 この命令は、の施行の日から施行する。

附 則(2015年4月28日内閣府・法務省令第2号)

1項 この命令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。

附 則(2016年3月1日内閣府・法務省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年3月24日内閣府・法務省令第2号)

1項 この命令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(2016年法律第62号)の施行の日(2017年4月1日)から施行する。

附 則(令和元年6月24日内閣府・法務省令第2号)

1項 この命令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年11月21日内閣府・法務省令第3号)

1項 この命令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。

附 則(2020年12月23日内閣府・法務省令第2号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年12月27日内閣府・法務省令第4号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

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