社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法施行規則の特例等に関する省令《附則》

法番号:2008年財務省令第8号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、の施行の日(2008年3月1日)から施行する。

2条 (社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う国家公務員共済組合法施行規則の特例等に関する省令等の廃止)

1項 次に掲げる省令は、廃止する。

1号 社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う国家公務員共済 組合 施行規則 の特例等に関する省令(2000年大蔵省令第2号

2号 社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施に伴う国家公務員共済 組合 施行規則 の特例等に関する省令(2000年大蔵省令第87号

3号 社会保障に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う国家公務員共済 組合 施行規則 の特例に関する省令(2005年財務省令第26号

4号 社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の実施に伴う国家公務員共済 組合 施行規則 の特例等に関する省令(2005年財務省令第71号

5号 社会保障に関する日本国とベルギー王国との間の協定の実施に伴う国家公務員共済 組合 施行規則 の特例等に関する省令(2006年財務省令第77号

6号 社会保障に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の実施に伴う国家公務員共済 組合 施行規則 の特例に関する省令(2006年財務省令第78号

附 則(2008年11月28日財務省令第73号)

1項 この省令は、社会保障に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、 第1条第4号 《適用証明書の申請 第1条 国家公務員共済…》 組合法1958年法律第128号。以下「国共済法」という。第3条第1項に規定する国家公務員共済組合以下「組合」という。の組合員以下「組合員」という。であって、社会保障協定社会保障協定の実施に伴う厚生年金 の表に次のように加える改正規定及び第5条第2項第4号の表の改正規定(社会保障に関する日本国とオランダ王国との間の協定(以下「 オランダ協定 」という。)に係る部分に限る。)は、 オランダ協定 の効力発生の日から施行する。

附 則(2009年6月1日財務省令第41号)

1項 この省令は、社会保障に関する日本国とチェコ共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(2009年12月28日財務省令第75号)

1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。

附 則(2010年3月31日財務省令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2010年11月30日財務省令第59号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

附 則(2012年2月29日財務省令第13号)

1項 この省令は、社会保障に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(2013年3月29日財務省令第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年12月24日財務省令第63号)

1項 この省令は、社会保障に関する日本国とハンガリーとの間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(2015年9月30日財務省令第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。

4条 (経過措置に関する委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この命令の施行に伴う必要な経過措置については、別に財務大臣が定める。

附 則(2016年9月12日財務省令第65号)

1項 この省令は、2017年1月1日から施行する。ただし、 第3条 《適用証明書の記載事項の訂正等 適用証明…》 書の交付を受けた者に係る国家公務員共済組合法施行規則1958年大蔵省令第54号。以下「施行規則」という。第87条の2の2第3項の規定による氏名の変更に関する書類を提出する場合には、当該適用証明書を併せ の規定は、この省令の公布の日から施行し、2015年10月1日から適用する。

附 則(2016年12月28日財務省令第86号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年7月31日財務省令第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2017年8月1日から施行する。

附 則(2018年3月2日財務省令第3号)

1項 この省令は、2018年3月5日から施行する。

附 則(2023年9月29日財務省令第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年12月27日財務省令第58号)

1項 この省令は、社会保障に関する日本国とイタリア共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。

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