制定文
電解二酸化マンガンに対して課する暫定的 な不当廉売関税に関する政令 (2008年政令第196号)
第1条第1項第1号
《この政令において、「供給者」、「供給国」…》
、「指定貨物」、「不当廉売差額」又は「要還付額」とは、それぞれ関税定率法以下「法」という。第8条第1項又は第32項に規定する供給者、供給国、指定貨物、不当廉売差額又は要還付額をいう。
の規定に基づき、電解二酸化マンガンに対して課する暫定的な 不当廉売関税に関する政令
第1条第1項第1号
《この政令において、「供給者」、「供給国」…》
、「指定貨物」、「不当廉売差額」又は「要還付額」とは、それぞれ関税定率法以下「法」という。第8条第1項又は第32項に規定する供給者、供給国、指定貨物、不当廉売差額又は要還付額をいう。
に規定する電気分解の工程を経て製造した二酸化マンガンでない旨の証明書の提出に関する省令を次のように定める。
1項 電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令
第1条第1項第1号
《第1号に掲げる貨物であって、第2号に掲げ…》
る国を原産地とするもののうち、第3号に掲げる期間内に輸入されるもの以下「特定貨物」という。には、関税定率法以下「法」という。第8条第1項の規定により、不当廉売関税を課する。 1 法の別表第2,820・
に規定する電気分解の工程を経て製造した二酸化マンガンでない旨の証明書は、その証明に係る物品についての輸入申告(当該証明に係る物品について 関税暫定措置法施行令 (1960年政令第69号)
第14条第1項
《法第7条の3第7項の規定により算出する同…》
条第1項に規定する輸入数量は、法の別表第1の6に掲げる物品の輸入申告関税法第43条の3第1項外国貨物を置くことの承認同法第61条の4において準用する場合を含む。又は第62条の十外国貨物を置くこと等の承
に規定する蔵入れ申請等がされる場合(以下「 蔵入れ申請等の場合 」という。)にあっては当該蔵入れ申請等とし、当該証明に係る物品が特例申告に係る貨物である場合( 蔵入れ申請等の場合 を除く。)にあっては当該特例申告とする。)に際し税関長に提出するものとする。