電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令第1条第1項第1号に規定する電気分解の工程を経て製造した二酸化マンガンでない旨の証明書の提出に関する省令《附則》

法番号:2008年財務省令第41号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、2008年6月14日から施行する。

附 則(2008年8月29日財務省令第55号)

1項 この省令は、2008年9月1日から施行する。

附 則(2014年3月5日財務省令第9号)

1項 この省令は、公布の日の翌日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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