制定文 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(2008年政令第219号)第4条の規定に基づき、 振替株式等により物納の許可をされた場合の収納手続書類の記載事項に関する省令 を次のように定める。
1項 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(第3号において「 整備政令 」という。)第4条に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 物納の許可をされた者に係る 相続税法施行規則 (1950年大蔵省令第17号)
第13条第1項第3号
《法第27条第1項又は第29条第1項に規定…》
する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 課税価格法第19条又は第21条の14から第21条の十八までの規定の適用がある場合には、課税価格及びこれらの規定により相続税の課税価格とみなされた
に掲げる事項
2号 振替の請求年月日
3号 振替の請求をした振替株式等( 整備政令 第4条に規定する振替株式等をいう。)の銘柄及び金額
4号 振替の請求をした参加者(株券等の保管及び振替に関する法律(1984年法律第30号)第2条第3項に規定する参加者をいう。)の営業所、事務所その他これらに準ずるものの名称及び所在地
5号 その他参考となるべき事項