振替株式等により物納の許可をされた場合の収納手続書類の記載事項に関する省令《附則》

法番号:2008年財務省令第49号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。