制定文 予算決算及び会計令 (1947年勅令第165号)第144条の規定に基づき、 地方法人特別税等に関する暫定措置法に基づく地方法人特別税の納付手続の特例に関する省令 を次のように定める。
1項 歳入徴収官及び歳入徴収官代理は、地方法人特別税等に関する暫定措置法(2008年法律第25号)第12条第3項の規定により、都道府県が地方法人特別税として納付された額を国に払い込む場合は、別紙書式の納付書により納付させるものとする。
法番号:2008年財務省令第51号
略称:
制定文 予算決算及び会計令 (1947年勅令第165号)第144条の規定に基づき、 地方法人特別税等に関する暫定措置法に基づく地方法人特別税の納付手続の特例に関する省令 を次のように定める。
1項 歳入徴収官及び歳入徴収官代理は、地方法人特別税等に関する暫定措置法(2008年法律第25号)第12条第3項の規定により、都道府県が地方法人特別税として納付された額を国に払い込む場合は、別紙書式の納付書により納付させるものとする。
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