制定文
株式会社日本政策金融公庫法 (2007年法律第57号)
第44条第3項
《3 公庫は、第1項の規定による提出を行っ…》
たときは、遅滞なく、決算報告書及び監査役、監査等委員会又は監査委員会の意見を記載した書面を、本店及び支店に備えて置き、財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
に基づき、 株式会社日本政策金融公庫の決算報告書等の閲覧期間に関する省令 を次のように定める。
1項 株式会社日本政策金融公庫法
第44条第3項
《3 公庫は、第1項の規定による提出を行っ…》
たときは、遅滞なく、決算報告書及び監査役、監査等委員会又は監査委員会の意見を記載した書面を、本店及び支店に備えて置き、財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
に規定する財務省令で定める期間は、5年間とする。