制定文
株式会社日本政策投資銀行法 (2007年法律第85号)
第21条
《貸借対照表等の提出 会社は、事業年度ご…》
とに、財務省令で定めるところにより、当該事業年度の中間事業年度当該事業年度の4月1日から9月30日までの期間をいう。に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びに当該事業年度に係る貸借対照表、損益計
の規定に基づき、 株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令 を次のように定める。
1条 (目的)
1項 この省令は、株式 会社 日本政策投資銀行法(以下「 法 」という。)の規定により委任された株式会社日本政策投資銀行(以下「 会社 」という。)の会計に関する事項その他の事項について、必要な事項を定めることを目的とする。
2条 (定義)
1項 この省令において使用する用語は、法及び株式 会社 日本政策投資銀行法施行令(2008年政令第200号)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 財務諸表 :貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表をいう。
2号 中間 財務諸表 :中間会計期間に係る中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書をいう。
3号 連結 財務諸表 :連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結注記表及び連結キャッシュ・フロー計算書をいう。
4号 中間 連結財務諸表 :中間連結会計期間に係る中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書をいう。
5号 附属明細書 : 財務諸表 に係る 附属明細書 をいう。
3条 (遵守義務)
1項 会社 は、この省令の定めるところにより、その会計を整理しなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、財務大臣の承認を受けて、この省令の定めるところと異なる整理をすることができる。
4条 (会計原則)
1項 会社 は、次に掲げる基準に従ってその会計を処理しなければならない。
1号 経営成績及び財政状態について、真実な内容を表示すること。
2号 すべての取引について、正規の簿記の原則に従い、正確な会計帳簿を作成すること。
3号 経営及び財政の状況を正確に判断することができるように必要な会計事実を明瞭に表示すること。
4号 会計方針を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
5号 その他一般に公正妥当と認められる会計の原則に従うこと。
5条 (財務諸表の様式)
1項 会社 は、別表第1の様式により 財務諸表 を、別表第2の様式により 中間財務諸表 を、別表第3の様式により 連結財務諸表 を、別表第4の様式により 中間連結財務諸表 をそれぞれ作成しなければならない。
2項 会社 は、中間会計期間及び中間連結会計期間経過後3月以内に 中間財務諸表 、 中間連結財務諸表 及び当該中間会計期間に係る事業報告書を、事業年度経過後3月以内に 財務諸表 、 連結財務諸表 及び当該事業年度に係る事業報告書をそれぞれ財務大臣に提出しなければならない。
6条 (附属明細書の様式)
1項 会社 は、別表第5の様式により 附属明細書 を作成しなければならない。
7条 (電磁的記録)
1項 会社 は、 財務諸表 、 中間財務諸表 、 連結財務諸表 、 中間連結財務諸表 及び事業報告書を、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。)をもって作成することができる。