独立行政法人国際協力機構の財務諸表等の閲覧期間並びに附属明細書及び業務報告書の記載事項に関する省令《本則》

法番号:2008年財務省令第62号

略称:

附則 >  

制定文 独立行政法人国際協力機構法 の一部を改正する法律(2006年法律第100号)の施行に伴い、 独立行政法人国際協力機構の財務諸表等の閲覧期間並びに附属明細書及び業務報告書の記載事項に関する省令 を次のように定める。


1条 (閲覧期間)

1項 独立行政法人国際協力機構法 2002年法律第136号。以下「」という。第28条第2項 《2 機構は、前項の規定による財務諸表の届…》 出をしたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに同項の監査報告を、各事務所に備えて置き、財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。 及び第3項並びに 第30条第4項 《4 機構は、第1項の規定による有償資金協…》 力業務に係る決算報告書の提出をしたときは、遅滞なく、同項の決算報告書及び監査報告を、各事務所に備えて置き、財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。 に規定する財務省令で定める期間は、5年間とする。

2条 (附属明細書の記載事項)

1項 第28条第4項 《4 第2項に規定する附属明細書及び前項に…》 規定する業務報告書に記載すべき事項は、財務省令で定める。 に規定する財務省令で定める附属明細書に記載すべき事項は、1999年4月27日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準に定める事項とする。

3条 (業務報告書の記載事項)

1項 第28条第4項 《4 第2項に規定する附属明細書及び前項に…》 規定する業務報告書に記載すべき事項は、財務省令で定める。 に規定する業務報告書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

1号 業務内容、事務所の所在地、資本金及び政府からの出資額並びに当該事業年度におけるそれぞれの増減、役員の人数並びに役員ごとの氏名、役職、任期及び経歴、職員数及び当該事業年度におけるその増減、沿革及び設立の根拠法、主務大臣その他の概要

2号 当該事業年度及び過去三事業年度以上の業務の実施状況(借入先(財政融資資金借入金がある場合には当該借入金に係る借入先を含む。及び借入額並びに国庫補助金等の状況を含む。

《本則》 ここまで 附則 >  

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