3条 (業務報告書の記載事項)
1項 法 第28条第4項
《4 第2項に規定する附属明細書及び前項に…》
規定する業務報告書に記載すべき事項は、財務省令で定める。
に規定する業務報告書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
1号 業務内容、事務所の所在地、資本金及び政府からの出資額並びに当該事業年度におけるそれぞれの増減、役員の人数並びに役員ごとの氏名、役職、任期及び経歴、職員数及び当該事業年度におけるその増減、沿革及び設立の根拠法、主務大臣その他の概要
2号 当該事業年度及び過去三事業年度以上の業務の実施状況(借入先(財政融資資金借入金がある場合には当該借入金に係る借入先を含む。)及び借入額並びに国庫補助金等の状況を含む。)