2条 (記入の方法)
1項 予算決算及び会計令 第137条
《帳簿の様式及び記入の方法 第129条か…》
ら第135条までに規定する帳簿の様式及び記入の方法は、財務大臣がこれを定める。
及び 特別調達資金設置令施行令 第10条
《報告書及び帳簿の様式並びに記入の方法 …》
第6条に規定する報告書及び第7条から前条までに規定する帳簿の様式及び記入の方法は、財務大臣が定める。
の規定による報告書及び帳簿の記入の方法は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によるものとする。
2項 前項の場合において、必要な事項が既に同項の電磁的記録に記録されているときは、当該事項を重ねて記録することを要しない。