犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第5章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令《附則》

法番号:2008年内閣府・財務省令第1号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この命令は、の施行の日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (法附則第2条の準備行為をする場合の業務方法書の記載事項)

1項 機構 が法附則第2条に規定する被害回復分配金支払業務の実施に必要な準備行為をする場合には、 預金保険法 第36条第2項 《2 前項の業務方法書には、保険料に関する…》 事項その他内閣府令・財務省令で定める事項を記載しなければならない。 に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、 預金保険法施行規則 第1条 《保護預り契約の内容 預金保険法施行令1…》 971年政令第111号。以下「令」という。の2に規定する内閣府令・財務省令で定める保護預り契約は、債券の購入者が債券の購入と同時に当該債券を当該債券の発行者に預入し、かつ、償還、乗換、預替え又は買取り の二各号に掲げる事項のほか、法附則第2条の規定による被害回復分配金支払業務の実施に必要な準備行為に関する事項とする。

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