犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第20条第1項に規定する割合及び支出について定める命令《附則》

法番号:2008年内閣府・財務省令第4号

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附 則

1項 この命令は、 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 の施行の日(2008年6月21日)から施行する。

附 則(2012年3月21日内閣府・財務省令第2号)

1項 この命令は、2012年4月1日から施行する。ただし、本則中「100分の百」を「100分の十」に改める改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2016年6月22日内閣府・財務省令第2号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、2017年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この命令の施行前にこの命令による改正前の 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第20条第1項に規定する割合及び支出について定める命令 第2条 《支援支出金の支出の対象 法第20条第1…》 項の規定に基づき預金保険機構が犯罪被害者等の支援の充実のために支出することとされている金銭以下「支援支出金」という。は、犯罪被害者等の子どもに対する学資としての資金の給付及び犯罪被害者等の援助を行う民 の規定に基づき支出された犯罪被害者等の子どもに対する無利息で行う学資としての資金の貸付けに係る債権の回収が終了するまでの間、この命令による改正後の 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第20条第1項に規定する割合及び支出について定める命令 第2条 《支援支出金の支出の対象 法第20条第1…》 項の規定に基づき預金保険機構が犯罪被害者等の支援の充実のために支出することとされている金銭以下「支援支出金」という。は、犯罪被害者等の子どもに対する学資としての資金の給付及び犯罪被害者等の援助を行う民 に規定する 支援支出金 管理団体は、当該債権の管理及び回収を行うものとする。

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