附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。
2条 (公営企業金融公庫法施行規則の廃止)
1項 公営企業金融 公庫 法施行規則は、廃止する。
3条 (公庫債権金利変動準備金の積立ての特例)
1項 機構 は、当分の間、法附則第13条第5項の規定に基づき同項の収益の額を
第1条
《公庫債権金利変動準備金の積立て 地方公…》
共団体金融機構法以下「法」という。附則第13条第5項に規定する総務省令・財務省令で定める額は、公営企業金融公庫以下「公庫」という。が行った資金の貸付け及び地方債の応募に係る債権の当該事業年度末における
に定める額に達するまで 公庫 債権金利変動準備金として積み立て、かつ、
第2条
《 地方公共団体金融機構以下「機構」という…》
。は、法附則第13条第5項の規定に基づき同項の収益の額を前条に定める額に達するまで公庫債権金利変動準備金として積み立ててもなお、管理勘定法附則第13条第3項に規定する管理勘定をいう。以下同じ。において
の規定に基づき 基金運用益等繰入額 を公庫債権金利変動準備金として積み立ててもなお、管理勘定において、毎事業年度の損益計算において利益が生じると見込まれる場合には、当該見込まれる利益の額を限度として、同項の収益の額(当該事業年度に法附則第13条第5項の規定に基づき
第1条
《公庫債権金利変動準備金の積立て 地方公…》
共団体金融機構法以下「法」という。附則第13条第5項に規定する総務省令・財務省令で定める額は、公営企業金融公庫以下「公庫」という。が行った資金の貸付け及び地方債の応募に係る債権の当該事業年度末における
に定める額に達するまで公庫債権金利変動準備金として積み立てた額を除く。)を公庫債権金利変動準備金として積み立てるものとする。
4条 (公庫債権金利変動準備金の積立限度額の検討)
1項 第1条
《公庫債権金利変動準備金の積立て 地方公…》
共団体金融機構法以下「法」という。附則第13条第5項に規定する総務省令・財務省令で定める額は、公営企業金融公庫以下「公庫」という。が行った資金の貸付け及び地方債の応募に係る債権の当該事業年度末における
及び前条の規定については、法附則第9条第1項の規定により 機構 が 公庫 の権利及び義務を承継したときにおける管理勘定の法附則第10条第1項に規定する承継財産の状況を勘案して検討を加え、その結果に基づき必要な見直しを行うものとする。
5条 (2008年度における公庫債権金利変動準備金の積立ての特例)
1項 2008年度における
第3条
《公庫債権金利変動準備金 法附則第13条…》
第5項に規定する収益の額は、当該事業年度における貸付平均残高法附則第26条の規定による廃止前の公営企業金融公庫法1957年法律第83号。以下「旧公庫法」という。第19条及び同法附則第10項に規定する資
の適用については、同条中「その事業年度」とあるのは「2008年10月1日から2009年3月31日まで」と、「第2号に規定する金利以下である場合には、零とする。」とあるのは「第2号に規定する金利以下である場合には、零とする。の2分の一」と、同条第2号中「の合算額」とあるのは「の合算額の2分の一」とする。
附 則(2009年5月15日総務省・財務省令第5号)
1項 この省令は、2009年6月1日から施行する。
附 則(2017年3月31日総務省・財務省令第1号)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。