制定文
電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令 (1977年政令第220号)
第1条第2項第3号
《2 法第2条第2号ロに規定する政令で定め…》
る申請等は、次に掲げる申請等とする。 1 出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号第16条第1項又は第2項乗員上陸の許可の規定による許可の申請 2 出入国管理及び難民認定法第57条第1項、第2
の規定に基づき、 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第1条第2項第3号の申請等を定める省令 を次のように定める。
1項 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令
第1条第2項第3号
《2 法第2条第2号ロに規定する政令で定め…》
る申請等は、次に掲げる申請等とする。 1 出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号第16条第1項又は第2項乗員上陸の許可の規定による許可の申請 2 出入国管理及び難民認定法第57条第1項、第2
に規定する法務省令・財務省令で定める申請等は、 出入国管理及び難民認定法施行規則 (1981年法務省令第54号)
第51条第1号
《船舶等の長等の協力義務 第51条 本邦に…》
入る船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者は、法第56条の規定により、次の各号に定めることについて入国審査官の行う審査その他の職務の遂行に協力しなければならない。 1 船舶にあつては到着する24時
の規定による通報又は同条第2号若しくは第3号の規定による届出とする。