1条 (施行期日)
1項 この省令は、法の施行の日(2008年3月1日)から施行する。
2条 (社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令等の廃止)
1項 次に掲げる省令は、廃止する。
1号 社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う 私立学校教職員共済法 施行規則 の特例等に関する省令(2000年文部省令第4号)
2号 社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施に伴う 私立学校教職員共済法 施行規則 の特例等に関する省令(2001年文部科学省令第19号)
3号 社会保障に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う 私立学校教職員共済法 施行規則 の特例等に関する省令(2005年文部科学省令第13号)
4号 社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の実施に伴う 私立学校教職員共済法 施行規則 の特例等に関する省令(2005年文部科学省令第45号)
5号 社会保障に関する日本国とベルギー王国との間の協定の実施に伴う 私立学校教職員共済法 施行規則 の特例等に関する省令(2006年文部科学省令第44号)
6号 社会保障に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の実施に伴う 私立学校教職員共済法 施行規則 の特例等に関する省令(2006年文部科学省令第45号)
1項 この省令は、社会保障に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、
第2条第1項第7号
《私学共済法第14条第1項に規定する学校法…》
人等私学共済法附則第10項の規定により学校法人等とみなされる者を含む。以下「学校法人等」という。は、その使用する加入者相手国の領域内において就労する者に限る。が社会保障協定の規定により相手国法令の規定
に次のように加える改正規定及び第9条第2項第3号に次のように加える改正規定(ヘに係る部分に限る。)は、社会保障に関する日本国とオランダ王国との間の協定の効力発生の日から施行する。
1項 この省令は、社会保障に関する日本国とチェコ共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。
1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。
1項 この省令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第9条第2項(各号列記以外の部分に限る。)中「事項」の下に「(フランス協定の適用を受ける場合には、第2号に掲げる事項を除く。)」を加え、同項第3号中イ及びロを削り、同号ハ及びホ中「出生地及び国籍並びに」を削り、同号ヘ中(1)を削り、(2)を(1)とし、(3)を(2)とし、同号中ハからトまでをイからホまでとする改正規定及び同項中第3号を第4号とし、第2号を第3号とし、第1号の次に次の1号を加える改正規定公布の日
2号 第2条第1項第7号
《私学共済法第14条第1項に規定する学校法…》
人等私学共済法附則第10項の規定により学校法人等とみなされる者を含む。以下「学校法人等」という。は、その使用する加入者相手国の領域内において就労する者に限る。が社会保障協定の規定により相手国法令の規定
の改正規定、同条第3項第7号の改正規定及び第9条第2項第3号に次のように加える改正規定社会保障に関する日本国とスペインとの間の協定の効力発生の日
3号 前2号に掲げる規定以外の規定社会保障に関する日本国政府とアイルランド政府との間の協定の効力発生の日
1項 この省令は、社会保障に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
1項 この省令は、社会保障に関する日本国とハンガリーとの間の協定の効力発生の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年10月1日から施行する。
1項 この省令は、社会保障に関する日本国とスロバキア共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。
1項 この省令は、2020年10月1日から施行する。
1項 この省令は、社会保障に関する日本国とイタリア共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。