文部科学省関係道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第2条第3項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事務等を定める省令《別表など》

法番号:2008年文部科学省令第27号

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別表(第1条、第2条関係)

事務の名称

関係条項

学校教育法施行令(1953年政令第340号)第26条第1項の規定による届出に関する事務で同項第3号に掲げる場合(特定広域団体である都道府県が設立する公立大学法人が設置する大学の医学に関する学部又は学部の学科の収容定員に係る変更の場合に限る。)に係るもの

第1条

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