別表(第1条、第2条関係)事務の名称関係条項学校教育法施行令(1953年政令第340号)第26条第1項の規定による届出に関する事務で同項第3号に掲げる場合(特定広域団体である都道府県が設立する公立大学法人が設置する大学の医学に関する学部又は学部の学科の収容定員に係る変更の場合に限る。)に係るもの第1条