制定文
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 (2006年法律第116号)
第2条第3項
《3 この法律において「法令の特例措置」と…》
は、法律により規定された国の行政機関の長の権限に属する事務及び事業以下「事務等」という。についての第12条、第13条及び第16条に規定する法律の特例に関する措置並びに政令又は主務省令により規定された国
及び別表第8号の規定に基づき、 文部科学省関係道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第2条第3項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事務等を定める省令 を次のように定める。
1条 (学校教育法施行規則の特例)
1項 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 (以下「 法 」という。)
第7条
《道州制特別区域計画の作成 特定広域団体…》
は、道州制特別区域基本方針に基づき、その広域行政の推進に関する計画以下「道州制特別区域計画」という。を作成することができる。 2 道州制特別区域計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 道州制
の規定により特定広域団体が別表に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、同条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公告の日以後における当該特定広域団体である都道府県が設立する公立大学法人( 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)
第68条第1項
《一般地方独立行政法人で第21条第2号に掲…》
げる業務を行うもの以下「公立大学法人」という。は、第4条第1項の規定にかかわらず、その名称中に、地方独立行政法人という文字に代えて、公立大学法人という文字を用いなければならない。
に規定する公立大学法人をいう。別表において同じ。)が設置する大学に対する 学校教育法施行規則 (1947年文部省令第11号)
第5条第1項
《学則の変更は、前条第1項各号、第2項各号…》
、第3項並びに第187条第2項第1号及び第2号に掲げる事項に係る学則の変更とする。
の規定の適用については、「第1項各号」とあるのは「第1項各号(第5号に掲げる事項(医学に関する学部又は学部の学科の収容定員に係る事項に限る。)を除く。)」とする。
2条 (特定事務等)
1項 法別表第8号の主務省令で定める事務等のうち、文部科学省令で定める事務等は別表に掲げる事務とする。