文部科学省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則《別表など》
法番号:2008年文部科学省令第32号
略称:
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様式第1 (第3条第1項関係)
様式第1(
第3条第1項
《令別表第1の1の項第3号及び第4号に掲げ…》
る機関以下「研究所」という。の国有の試験研究施設の使用に関し令第8条第1項の認定を受けようとする者は、様式第1の申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
関係)
様式第2 (第3条第2項関係)
様式第2(
第3条第2項
《2 文部科学大臣は、前項の申請書を受理し…》
た場合において、令第8条第1項の認定をしたときは、その申請をした者に様式第2の認定書を交付するものとする。
関係)
様式第3 (第4条第1項関係)
様式第3(
第4条第1項
《研究所の敷地内に整備する施設の用に供する…》
土地の使用に関し令第9条第1項の認定を受けようとする者は、様式第3の申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
関係)
様式第4 (第4条第2項関係)
様式第4(
第4条第2項
《2 文部科学大臣は、前項の申請書を受理し…》
た場合において、令第9条第1項の認定をしたときは、その申請をした者に様式第4の認定書を交付するものとする。
関係)
様式第5 (第6条第1項関係)
様式第5(
第6条第1項
《研究所が中核的研究機関である場合において…》
、当該中核的研究機関の国有の試験研究施設の使用に関し令第11条第1項の認定を受けようとする者は、様式第5の申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
関係)
様式第6 (第6条第2項関係)
様式第6(
第6条第2項
《2 文部科学大臣は、前項の申請書を受理し…》
た場合において、令第11条第1項の認定をしたときは、その申請をした者に様式第6の認定書を交付するものとする。
関係)
様式第7 (第7条第1項関係)
様式第7(
第7条第1項
《研究所が中核的研究機関である場合において…》
、当該中核的研究機関の敷地内に整備する施設の用に供する土地の使用に関し令第12条第1項の認定を受けようとする者は、様式第7の申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
関係)
様式第8 (第7条第2項関係)
様式第8(
第7条第2項
《2 文部科学大臣は、前項の申請書を受理し…》
た場合において、令第12条第1項の認定をしたときは、その申請をした者に様式第8の認定書を交付するものとする。
関係)
《別表など》 ここまで
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