附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年10月21日から施行する。
2条 (文部科学大臣の所掌に係る研究の交流の促進に関する省令の廃止)
1項 文部科学大臣の所掌に係る研究の交流の促進に関する省令(2000年総理府・文部省令第8号)は、廃止する。
附 則(2019年1月17日文部科学省令第1号)
1項 この省令は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2019年1月17日)から施行する。
附 則(2019年4月22日文部科学省令第18号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年7月1日文部科学省令第9号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2021年1月21日文部科学省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2021年3月31日文部科学省令第18号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、科学技術基本法等の一部を改正する法律の施行の日(2021年4月1日)から施行する。