1条 (歴史的風致形成建造物の管理又は修理に関する技術的指導)
1項 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 (2008年法律第40号。以下「 法 」という。)
第21条第1項
《第14条第1項の規定による通知当該歴史的…》
風致形成建造物が有形文化財等に該当する旨をその内容に含むものに限る。を受けた歴史的風致形成建造物文化財保護法第2条第1項第1号に規定する有形文化財、同法第90条第3項に規定する登録有形民俗文化財又は同
の規定により歴史的風致形成建造物の管理又は修理に関し技術的指導を求める場合には、次に掲げる事項を記載した書面をもって行わなければならない。
1号 歴史的風致形成建造物の名称、種類及び員数
2号 歴史的風致形成建造物の構造、形式、材質その他の特徴
3号 歴史的風致形成建造物に関する由来その他の説明
4号 所在の場所
5号 所有者その他当該歴史的風致形成建造物の管理について権原を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
6号 その他参考となるべき事項
2項 前項の書面には、次に掲げる書類、図面又は写真を添えなければならない。
1号 管理につき技術的指導を求める場合は、管理計画の概要
2号 修理につき技術的指導を求める場合は、その設計仕様書又は計画書
3号 歴史的風致形成建造物の平面図
4号 現状の写真又は図面