文部科学省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則《本則》

法番号:2008年文部科学省令第33号

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制定文 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 2008年法律第40号第21条第1項 《第14条第1項の規定による通知当該歴史的…》 風致形成建造物が有形文化財等に該当する旨をその内容に含むものに限る。を受けた歴史的風致形成建造物文化財保護法第2条第1項第1号に規定する有形文化財、同法第90条第3項に規定する登録有形民俗文化財又は の規定に基づき、 文部科学省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (歴史的風致形成建造物の管理又は修理に関する技術的指導)

1項 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 2008年法律第40号。以下「」という。第21条第1項 《第14条第1項の規定による通知当該歴史的…》 風致形成建造物が有形文化財等に該当する旨をその内容に含むものに限る。を受けた歴史的風致形成建造物文化財保護法第2条第1項第1号に規定する有形文化財、同法第90条第3項に規定する登録有形民俗文化財又は の規定により歴史的風致形成建造物の管理又は修理に関し技術的指導を求める場合には、次に掲げる事項を記載した書面をもって行わなければならない。

1号 歴史的風致形成建造物の名称、種類及び員数

2号 歴史的風致形成建造物の構造、形式、材質その他の特徴

3号 歴史的風致形成建造物に関する由来その他の説明

4号 所在の場所

5号 所有者その他当該歴史的風致形成建造物の管理について権原を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

6号 その他参考となるべき事項

2項 前項の書面には、次に掲げる書類、図面又は写真を添えなければならない。

1号 管理につき技術的指導を求める場合は、管理計画の概要

2号 修理につき技術的指導を求める場合は、その設計仕様書又は計画書

3号 歴史的風致形成建造物の平面図

4号 現状の写真又は図面

2条 (書面等の経由)

1項 前条第1項の書面及び同条第2項の書類、図面又は写真は、当該歴史的風致形成建造物の指定を行った市(特別区を含む。以下この条において同じ。)町村の教育委員会(当該市町村が 文化財保護法 1950年法律第214号第53条の8第1項 《都道府県及び市特別区を含む。以下同じ。町…》 村の教育委員会地方教育行政の組織及び運営に関する法律1956年法律第162号第23条第1項の条例の定めるところによりその長が文化財の保護に関する事務を管理し、及び執行することとされた地方公共団体以下「 に規定する特定地方公共団体である場合にあっては、当該市町村の長)を経由して、文化庁長官に提出するものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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