制定文
特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法 (2008年法律第2号)
第18条
《厚生労働省令への委任 この法律に定める…》
もののほか、給付金等の支給の請求の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、厚生労働省令で定める。
の規定に基づき、 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法施行規則 を次のように定める。
1条 (給付金の支給の請求)
1項 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための 給付金 の支給に関する特別措置法(以下「 法 」という。)第3条第1項の給付金(以下「 給付金 」という。)の支給の請求は、 法
第4条
《給付金の支給手続 給付金の支給の請求を…》
するには、当該請求をする者又はその被相続人が特定C型肝炎ウイルス感染者であること及びその者が第6条第1号、第2号又は第3号に該当する者であることを証する確定判決又は和解、調停その他確定判決と同1の効力
の正本若しくは謄本又は確定判決等の内容を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該確定判決等の内容と同一であることを証明したもののほか、給付金支給請求書(様式第1号)を、住民票の写しその他の書類であって給付金支給請求書に記載した事実を証明するものとともに、独立行政法人医薬品医療機器総合 機構 (以下「 機構 」という。)に提出することによって行うものとする。
2項 給付金 の支給を請求する者(以下「 給付金支給請求者 」という。)は、給付金支給請求者又はその被相続人が同1の事由について、損害賠償その他の給付等を受けたことにより 法
第11条第1項
《給付金又は追加給付金以下「給付金等」とい…》
う。の支給を受ける権利を有する者に対し、同1の事由について、国又は製造業者等特定フィブリノゲン製剤又は特定血液凝固第Ⅸ因子製剤について1979年改正前の薬事法第14条第1項1979年改正前の薬事法第2
の損害のてん補がされた場合には、前項の給付金支給請求書の提出と併せて、その受けた損害賠償その他の給付等の額及び内容を 機構 に届け出なければならない。
2条 (給付金の額の通知)
1項 機構 は、 給付金 を支給するに当たっては、給付金支給請求者に対し、その額を給付金支給通知書(様式第2号)により通知する。
3条 (追加給付金の支給の請求)
1項 法
第7条第1項
《機構は、給付金の支給を受けた特定C型肝炎…》
ウイルス感染者であって、身体的状況が悪化したため、当該給付金の支給を受けた日から起算して20年以内に新たに前条第1号又は第2号に該当するに至ったものに対し、その者の請求に基づき、医療、健康管理等に係る
の 追加給付金 (以下「 追加 給付金 」という。)の支給の請求は、法第8条の医師の診断書(様式第3号)のほか、追加給付金支給請求書(様式第4号)を、住民票の写しその他の書類であって追加給付金支給請求書に記載した事実を証明するものとともに、 機構 に提出することによって行うものとする。
2項 追加給付金 の支給を請求する者(以下「 追加 給付金 支給請求者 」という。)は、追加給付金支給請求者又はその被相続人が同1の事由について、損害賠償その他の給付等を受けたことにより 法
第11条第1項
《給付金又は追加給付金以下「給付金等」とい…》
う。の支給を受ける権利を有する者に対し、同1の事由について、国又は製造業者等特定フィブリノゲン製剤又は特定血液凝固第Ⅸ因子製剤について1979年改正前の薬事法第14条第1項1979年改正前の薬事法第2
の損害がてん補された場合には、前項の追加給付金支給請求書の提出と併せて、その受けた損害賠償その他の給付等の額及び内容を 機構 に届け出なければならない。
4条 (追加給付金の額の通知)
1項 機構 は、 追加給付金 を支給するに当たっては、追加給付金支給請求者に対し、その額を追加給付金支給通知書(様式第5号)により通知する。
5条 (拠出金の額の通知)
1項 機構 は、 法
第17条第1項
《機構は、給付金等を支給したときは、給付金…》
支給等業務に要する費用に充てるため、当該支給について特定C型肝炎ウイルス感染者が投与を受けたものとされた特定フィブリノゲン製剤又は特定血液凝固第Ⅸ因子製剤に係る製造業者等に、前条の基準に基づき、拠出金
の拠出金の拠出を求めるに当たっては、同項の製造業者等に対し、法第16条の基準に基づき決定される拠出金の額、納付すべき期限その他必要な事項を通知する。