社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令《本則》

法番号:2008年厚生労働省令第15号

略称:

附則 >  

制定文 高齢者の医療の確保に関する法律 1982年法律第80号第141条第2項 《2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、…》 厚生労働省令で定める。同法附則第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、 社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令 を次のように定める。


1項 高齢者の医療の確保に関する法律 1982年法律第80号。以下「」という。第141条第2項 《2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、…》 厚生労働省令で定める。 の業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。

1号 第139条第1項第1号 《支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第…》 15条に規定する業務のほか、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 保険者国民健康保険にあつては、都道府県。次条を除き、以下この章において同じ。から前期高齢者納付金等を徴収し、 の規定による前期高齢者納付金等(法第36条第1項に規定する前期高齢者納付金等をいう。)の徴収及び前期高齢者交付金(法第32条第1項に規定する前期高齢者交付金をいう。)の交付に関する事項

2号 第139条第1項第2号 《支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第…》 15条に規定する業務のほか、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 保険者国民健康保険にあつては、都道府県。次条を除き、以下この章において同じ。から前期高齢者納付金等を徴収し、 の規定による後期高齢者支援金等(法第118条第1項に規定する後期高齢者支援金等をいう。)の徴収及び後期高齢者交付金(法第100条第1項に規定する後期高齢者交付金をいう。)の交付に関する事項

3号 第139条第1項第3号 《支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第…》 15条に規定する業務のほか、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 保険者国民健康保険にあつては、都道府県。次条を除き、以下この章において同じ。から前期高齢者納付金等を徴収し、 の規定による出産育児支援金(法第124条の2第1項に規定する出産育児支援金をいう。及び出産育児関係事務費拠出金(法第124条の5第1項に規定する出産育児関係事務費拠出金をいう。)の徴収並びに出産育児交付金(法第124条の4第1項に規定する出産育児交付金をいう。)の交付に関する事項

4号 第139条第2項 《2 支払基金は、前項の業務に支障のない限…》 りにおいて、厚生労働大臣の認可を受けて、第1条に規定する目的の達成に資する事業を行うことができる。 に規定する事業に関する事項

5号 その他社会保険診療報酬 支払基金 以下「 支払基金 」という。)の高齢者医療制度関係業務( 第139条第3項 《3 前2項に規定する業務は、高齢者医療制…》 度関係業務という。 に規定する高齢者医療制度関係業務をいう。)に関し必要な事項

《本則》 ここまで 附則 >  

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