社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令《附則》

法番号:2008年厚生労働省令第15号

略称:

本則 >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

2条 (社会保険診療報酬支払基金の老人保健関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令の廃止)

1項 社会保険診療報酬 支払基金 の老人保健関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令(1982年厚生省令第42号)は、廃止する。

3条 (病床転換支援金等に関する特例)

1項 法附則第2条に規定する病床転換助成事業に係る 支払基金 の業務が行われる場合における 第141条第2項 《2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、…》 厚生労働省令で定める。 の業務方法書に記載すべき事項は、法附則第2条の政令で定める日までの間、本則各号に掲げるもののほか、次に掲げるものを記載するものとする。

1号 法附則第11条第1項の規定による病床転換支援金等(法附則第7条第1項に規定する病床転換支援金等をいう。)の徴収及び病床転換助成交付金(法附則第6条第1項に規定する病床転換助成交付金をいう。)の交付に関する事項

2号 法附則第11条第2項において準用する 第139条第2項 《2 支払基金は、前項の業務に支障のない限…》 りにおいて、厚生労働大臣の認可を受けて、第1条に規定する目的の達成に資する事業を行うことができる。 に規定する事業に関する事項

3号 その他法附則第2条に規定する病床転換助成事業に係る 支払基金 の業務に関し必要な事項

附 則(2024年1月17日厚生労働省令第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

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