3条 (病床転換支援金等に関する特例)
1項 法附則第2条に規定する病床転換助成事業に係る 支払基金 の業務が行われる場合における 法 第141条第2項
《2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、…》
厚生労働省令で定める。
の業務方法書に記載すべき事項は、法附則第2条の政令で定める日までの間、本則各号に掲げるもののほか、次に掲げるものを記載するものとする。
1号 法附則第11条第1項の規定による病床転換支援金等(法附則第7条第1項に規定する病床転換支援金等をいう。)の徴収及び病床転換助成交付金(法附則第6条第1項に規定する病床転換助成交付金をいう。)の交付に関する事項
2号 法附則第11条第2項において準用する 法 第139条第2項
《2 支払基金は、前項の業務に支障のない限…》
りにおいて、厚生労働大臣の認可を受けて、第1条に規定する目的の達成に資する事業を行うことができる。
に規定する事業に関する事項
3号 その他法附則第2条に規定する病床転換助成事業に係る 支払基金 の業務に関し必要な事項