3条 (病床転換助成事業関係特別会計)
1項 支払基金 は、
第2条第1項
《法第143条の規定により支払基金が設けな…》
ければならない特別の会計は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に掲げる特別会計とする。 1 法第139条第1項第1号に掲げる業務及び全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険
各号に掲げる特別会計のほか、法附則第2条の政令で定める日までの間、法附則第11条第1項に規定する業務及び同条第2項において準用する 法 第139条第2項
《2 支払基金は、前項の業務に支障のない限…》
りにおいて、厚生労働大臣の認可を受けて、第1条に規定する目的の達成に資する事業を行うことができる。
に規定する事業について、病床転換助成事業関係特別会計を設けなければならない。
2項 支払基金 は、前項の病床転換助成事業関係特別会計の経費を明確にするため、保険者からの病床転換支援金等(法附則第7条第1項に規定する病床転換支援金等をいう。)の徴収及び都道府県に対する病床転換助成交付金(法附則第6条第1項に規定する病床転換助成交付金をいう。)の交付に係る経理並びに法附則第11条第1項に規定する業務に関する事務の処理に係る経理並びに同条第2項において準用する 法 第139条第2項
《2 支払基金は、前項の業務に支障のない限…》
りにおいて、厚生労働大臣の認可を受けて、第1条に規定する目的の達成に資する事業を行うことができる。
に規定する事業に係る経理を区分し、前項の病床転換助成事業関係特別会計について貸借対照表勘定及び損益勘定を設けるものとする。
3項 第1項の病床転換助成事業関係特別会計においては、前項の貸借対照表勘定においては資産、負債及び資本を計算し、同項の損益勘定においては収益及び費用を計算する。
4項 第3条
《国の責務 国は、国民の高齢期における医…》
療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度第3章に規定する前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整及び第4章に規定する後期高齢者医療制度をいう。以下同じ。の運営が健全に行わ
から
第20条
《特定健康診査 保険者は、特定健康診査等…》
実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、40歳以上の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする。 ただし、加入者が特定健康診査に相当する健康診査を受け、その結果を証明する書面の提出を受けた
までの規定は、法附則第2条に規定する病床転換助成事業に係る 支払基金 の業務について準用する。この場合において、「 高齢者医療制度関係特別会計 」とあるのは、「病床転換助成事業関係特別会計」と読み替えるものとする。