制定文
救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法 (2007年法律第103号)
第9条第1項
《病院の開設者に対し救急医療用ヘリコプター…》
を用いた救急医療の提供に要する費用に充てるための助成金を交付する事業であって厚生労働省令で定めるもの以下「助成金交付事業」という。を行う営利を目的としない法人は、厚生労働大臣の登録を受けることができる
、第3項各号及び
第14条
《厚生労働省令への委任 第9条から前条ま…》
でに定めるもののほか、第9条第1項の登録に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
の規定に基づき、 救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法に規定する助成金交付事業に係る登録に関する省令 を次のように定める。
1条 (助成金交付事業)
1項 救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法 (2007年法律第103号。以下「 法 」という。)
第9条第1項
《病院の開設者に対し救急医療用ヘリコプター…》
を用いた救急医療の提供に要する費用に充てるための助成金を交付する事業であって厚生労働省令で定めるもの以下「助成金交付事業」という。を行う営利を目的としない法人は、厚生労働大臣の登録を受けることができる
の厚生労働省令で定める事業(以下「 助成金交付事業 」という。)は、次の各号に掲げる費用に充てるための助成金を交付する事業であって、営利を目的とするものでないものとする。
1号 法
第2条
《定義 この法律において「救急医療用ヘリ…》
コプター」とは、次の各号のいずれにも該当するヘリコプターをいう。 1 救急医療に必要な機器を装備し、及び医薬品を搭載していること。 2 救急医療に係る高度の医療を提供している病院の施設として、その敷地
に規定する 救急医療用ヘリコプター (以下「 救急医療用ヘリコプター 」という。)の確保及びその運航のための基盤整備に要する費用
2号 救急医療用ヘリコプター の運航に要する費用
3号 救急医療用ヘリコプター の運航の円滑化を図るための措置に要する費用
4号 救急医療用ヘリコプター の運航に関する調査研究に要する費用
2条 (登録の申請)
1項 法
第9条第1項
《病院の開設者に対し救急医療用ヘリコプター…》
を用いた救急医療の提供に要する費用に充てるための助成金を交付する事業であって厚生労働省令で定めるもの以下「助成金交付事業」という。を行う営利を目的としない法人は、厚生労働大臣の登録を受けることができる
の登録を受けようとする法人は、申請書に次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 定款又は寄附行為(以下「 定款等 」という。)
2号 法
第9条第2項
《2 次の各号のいずれかに該当する法人は、…》
前項の登録を受けることができない。 1 第12条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない法人 2 第12条の規定による登録の取消しの日前30日以内にその取消しに係る法人の業務を
各号の規定に該当しない旨を説明する書類
3号 次条及び
第4条
《医療法の基本方針に定める事項 厚生労働…》
大臣は、医療法1948年法律第205号第30条の3第1項に規定する基本方針次条第1項において「基本方針」という。に、救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する事項を定めるものとする。
各号の基準に適合することを証する書類
3条 (法第9条第3項第1号の厚生労働省令で定める基準)
1項 法
第9条第3項第1号
《3 厚生労働大臣は、第1項の登録の申請を…》
した法人が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 助成金交付事業に関する基金であって厚生労働省令で定める基準に適合するものを設け、助成金交付事業に要する費用に充てる
の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 基金に管理者が置かれていること。
2号 基金は、寄附金及び当該基金の運用により生じた収益をもって充てられていること。
3号 基金は、助成金の交付及びこれに要する費用並びに当該基金の管理及び運用に要する費用以外の費用に充てられていないこと。
4号 助成金の交付に要する費用並びに当該基金の管理及び運用に要する費用の額は、実費を勘案して合理的であると認められるものであること。
5号 基金の支出について、次条第5号の委員会の意見を聴取していること。
6号 基金の運用状況に関する記録が作成されていること。
4条 (法第9条第3項第2号の厚生労働省令で定める基準)
1項 法
第9条第3項第2号
《3 厚生労働大臣は、第1項の登録の申請を…》
した法人が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 助成金交付事業に関する基金であって厚生労働省令で定める基準に適合するものを設け、助成金交付事業に要する費用に充てる
の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 役員に救急医療に関する識見を有する者が含まれていること。
2号 救急医療の充実に資する事業について相当の実績を有すること。
3号 助成金交付事業 を継続的に実施できると認められる計画を有すること。
4号 特定の地域に偏ることなく全国的に 助成金交付事業 を実施すること。
5号 医療、法律、会計等に関して識見を有する者であって当該法人の役員、社員、評議員又は使用人でないものからなる委員会を設置していること。
6号 助成金交付事業 を適確かつ円滑に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
7号 役員のうちには、各役員について、その役員、その配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることがないこと。
8号 社員その他の構成員、役員、評議員又は使用人及びこれらの者の配偶者又は三親等以内の親族に対して特別の利益を与えないこと。
9号 不適正な経理が行われていないこと。
10号 当該法人につき法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと。
11号 定款等 において、 法
第12条
《登録の取消し 厚生労働大臣は、第9条第…》
1項の登録を受けた法人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 1 不正の手段により第9条第1項の登録を受けたとき。 2 第9条第3項各号に掲げる要件に適合しなくなったと
の規定により登録が取り消された場合にその基金の全額を国、地方公共団体又は他の法第9条第1項の登録を受けている法人に贈与する旨の定めがあること。
12号 定款等 において、当該法人が解散した場合にその残余財産が国、地方公共団体又は他の救急医療の充実を目的とする法人に帰属する旨の定めがあること。
5条 (実施状況の報告)
1項 法
第9条第1項
《病院の開設者に対し救急医療用ヘリコプター…》
を用いた救急医療の提供に要する費用に充てるための助成金を交付する事業であって厚生労働省令で定めるもの以下「助成金交付事業」という。を行う営利を目的としない法人は、厚生労働大臣の登録を受けることができる
の登録を受けている法人は、毎事業年度経過後3月以内に、 助成金交付事業 の実施状況について厚生労働大臣に報告しなければならない。