軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準《附則》

法番号:2008年厚生労働省令第107号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年6月1日から施行する。

2条 (経過的軽費老人ホーム)

1項 この省令の施行の際現に存する軽費老人ホーム(この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)のうち、次のいずれかに該当するものとして都道府県知事が指定するものについては、 第2条 《基本方針 軽費老人ホームは、無料又は低…》 額な料金で、身体機能の低下等により自立した日常生活を営むことについて不安があると認められる者であって、家族による援助を受けることが困難なものを入所させ、食事の提供、入浴等の準備、相談及び援助、社会生活 から 第33条 《事故発生の防止及び発生時の対応 軽費老…》 人ホームは、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じなければならない。 1 事故が発生した場合の対応、次号の報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。 の二までの規定にかかわらず、次条から附則第17条の定めるところによる。

1号 軽費老人ホームA型(附則第3条から附則第10条までの規定に適合する軽費老人ホームをいう。以下同じ。

2号 軽費老人ホームB型(附則第11条から附則第17条までの規定に適合する軽費老人ホームをいう。以下同じ。

3条 (軽費老人ホームA型に係る基本方針)

1項 軽費老人ホームA型は、無料又は低額な料金で、高齢等のため独立して生活するには不安が認められる者を入所させ、食事の提供、入浴等の準備、相談及び援助、健康管理、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上必要な便宜を提供することにより、入所者が安心して生き生きと明るく生活できるようにすることを目指すものでなければならない。

2項 軽費老人ホームA型は、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立ってサービスの提供を行うように努めなければならない。

3項 軽費老人ホームA型は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切なサービスの提供に努めるとともに、市町村、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

4項 軽費老人ホームA型は、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

4条 (軽費老人ホームA型の規模)

1項 軽費老人ホームA型は、50人以上の人員を入所させることができる規模を有しなければならない。

5条 (軽費老人ホームA型の設備の基準)

1項 軽費老人ホームA型の建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての建物であって、火災時における入所者の安全性が確保されているものと認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

1号 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

2号 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

3号 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

3項 軽費老人ホームA型には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該軽費老人ホームA型の効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者に提供するサービスに支障がないときは、設備の一部を設けないことができる。

1号 居室

2号 談話室、娯楽室又は集会室

3号 静養室

4号 食堂

5号 浴室

6号 洗面所

7号 便所

8号 医務室

9号 調理室

10号 職員室

11号 面談室

12号 洗濯室又は洗濯場

13号 宿直室

14号 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備

4項 前項第1号、第5号、第8号及び第9号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

1号 居室

1の居室の定員は、原則として1人とすること。

地階に設けてはならないこと。

入所者1人当たりの床面積は、6・六平方メートル(収納設備を除く。)以上とすること。

2号 浴室

3号 医務室

4号 調理室

6条 (軽費老人ホームA型の職員配置の基準)

1項 軽費老人ホームA型に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。ただし、併設する特別養護老人ホームの栄養士、事務員、医師又は調理員その他の職員との連携を図ることにより効果的な運営を期待することができる軽費老人ホームA型(入所者に提供されるサービスに支障がない場合に限る。)にあっては第5号の栄養士、第6号の事務員、第7号の医師又は第8号の調理員その他の職員を、調理業務の全部を委託する軽費老人ホームA型にあっては第8号の調理員を置かないことができる。

1号 施設長 1

2号 生活相談員

生活相談員の数は、次のとおりとすること。

(1) 入所者の数が百七十以下の軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、一以上

(2) 入所者の数が170を超える軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、二以上

生活相談員のうち1人を主任生活相談員とすること。ただし、他の社会福祉施設等に併設されていない軽費老人ホームA型であって入所者の数が五十以下のものにあっては、この限りでない。

3号 介護職員

介護職員の数は、次のとおりとすること。

(1) 入所者の数が八十以下の軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、四以上

(2) 入所者の数が80を超えて二百以下の軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、4に入所者の数が80を超えて二十又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

(3) 入所者の数が200を超える軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、10に実情に応じた適当数を加えて得た数

介護職員のうち1人を主任介護職員とすること。

4号 看護職員(看護師又は准看護師をいう。以下同じ。

入所者の数が百三十以下の軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、一以上

入所者の数が130を超える軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、二以上

5号 栄養士一以上

6号 事務員二以上

7号 医師入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数

8号 調理員その他の職員当該軽費老人ホームA型の実情に応じた適当数

2項 前項第2号から第4号までの規定にかかわらず、指定特定施設入居者生活介護、指定介護予防特定施設入居者生活介護又は指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行う軽費老人ホームA型に置くべき生活相談員、介護職員及び看護職員は、次の各号に定めるところによる。

1号 生活相談員入所者の数が170を超える軽費老人ホームA型にあっては、一以上

2号 介護職員

介護職員の数は、次のとおりとすること。

(1) 一般入所者の数が二十以下の軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、一以上

(2) 一般入所者の数が20を超えて三十以下の軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、二以上

(3) 一般入所者の数が30を超えて四十以下の軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、三以上

(4) 一般入所者の数が40を超えて八十以下の軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、四以上

(5) 一般入所者の数が80を超えて二百以下の軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、4に一般入所者の数が80を超えて二十又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

(6) 一般入所者の数が200を超える軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、10に実情に応じた適当数を加えて得た数

一般入所者の数が40を超える軽費老人ホームA型にあっては、介護職員のうち1人を主任介護職員とすること。

3号 看護職員

一般入所者の数が百三十以下の軽費老人ホームA型にあっては、一以上

一般入所者の数が130を超える軽費老人ホームA型にあっては、二以上

3項 前2項の入所者及び一般入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、再開の場合は、推定数による。

4項 第1項及び第2項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該軽費老人ホームA型において常勤の職員が勤務する時間数で除することにより常勤の職員の員数に換算する方法をいう。

5項 第1項第1号の 施設長 は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該軽費老人ホームA型の管理上支障がない場合には、他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

6項 第1項第2号及び第2項第1号の生活相談員(主任生活相談員が配置されているときは当該主任生活相談員)のうち1人以上は、常勤の者でなければならない。

7項 第1項第3号ロ及び第2項第2号ロの主任介護職員は、常勤の者でなければならない。

8項 第1項第4号及び第2項第3号ロの看護職員のうち1人以上は、常勤の者でなければならない。

9項 第1項第5号の栄養士は、常勤の者でなければならない。

10項 第1項第6号の事務員のうち1人(入所定員が110人を超える軽費老人ホームA型にあっては、2人)は、常勤の者でなければならない。

11項 夜間及び深夜の時間帯を通じて一以上の職員に宿直勤務又は夜間及び深夜の勤務(宿直勤務を除く。)を行わせなければならない。

7条 (軽費老人ホームA型の利用料の受領)

1項 軽費老人ホームA型は、入所者から利用料として、次に掲げる費用の支払を受けることができる。

1号 サービスの提供に要する費用(入所者の所得の状況その他の事情を勘案して徴収すべき費用として都道府県知事が定める額に限る。

2号 生活費(食材料費及び共用部分に係る光熱水費に限る。

3号 居室に係る光熱水費

4号 入所者が選定する特別なサービスの提供を行ったことに伴い必要となる費用

5号 前各号に掲げるもののほか、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、入所者に負担させることが適当と認められるもの

2項 軽費老人ホームA型は、前項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、入所者の同意を得なければならない。

3項 第1項第2号の生活費は、地域の実情、物価の変動その他の事情を勘案して都道府県知事が定める額を上限額とする。

8条 (軽費老人ホームA型における健康管理)

1項 軽費老人ホームA型は、入所者について、その入所時及び毎年定期に二回以上健康診断を行わなければならない。

9条 (軽費老人ホームA型における生活相談員の責務)

1項 軽費老人ホームA型の生活相談員は、入所者からの相談に応じるとともに、適切な助言及び必要な支援を行うほか、次に掲げる業務を行わなければならない。

1号 入所者の居宅サービス等の利用に際し、居宅サービス計画又は介護予防サービス計画の作成等に資するため、居宅介護支援事業又は介護予防支援事業を行う者との密接な連携を図るほか、居宅サービス等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携を図ること。

2号 次条において準用する 第31条第2項 《2 軽費老人ホームは、前項の苦情を受け付…》 けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 の苦情の内容等の記録を行うこと。

3号 次条において準用する 第33条第2項 《2 軽費老人ホームは、入所者に対するサー…》 ビスの提供により事故が発生した場合は、速やかに都道府県、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 の事故の状況及び事故に際して採った処置についての同条第3項の記録を行うこと。

2項 主任生活相談員は、前項に規定する業務のほか、軽費老人ホームA型への入所に際しての調整、他の生活相談員に対する技術指導等の内容の管理を行わなければならない。

3項 前2項の規定にかかわらず、主任生活相談員が置かれていない軽費老人ホームA型にあっては生活相談員又は主任介護職員が、生活相談員及び主任介護職員が置かれていない軽費老人ホームA型にあっては介護職員が、前2項の業務を行わなければならない。

10条 (準用)

1項 第3条 《構造設備等の一般原則 軽費老人ホームの…》 配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等入所者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。 2 軽費老人ホームの立地に当たっては、入所者の外出の機会や地域住民との交流の から 第9条 《記録の整備 軽費老人ホームは、設備、職…》 及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 軽費老人ホームは、入所者に提供するサービスの状況に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。 1 まで、 第12条 《入所申込者等に対する説明等 軽費老人ホ…》 ームは、サービスの提供の開始に際しては、あらかじめ、入所申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、職員の勤務の体制その他の入所申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説 から 第15条 《サービスの提供の記録 軽費老人ホームは…》 、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。 まで、 第17条 《サービス提供の方針 軽費老人ホームは、…》 入所者について、安心して生き生きと明るく生活できるよう、その心身の状況や希望に応じたサービスの提供を行うとともに、生きがいをもって生活できるようにするための機会を適切に提供しなければならない。 2 軽 から 第20条 《居宅サービス等の利用 軽費老人ホームは…》 、入所者が要介護状態等介護保険法第2条第1項に規定する要介護状態等をいう。となった場合には、その心身の状況、置かれている環境等に応じ、適切に居宅サービス等同法第23条に規定する居宅サービス等をいう。以 まで、 第22条 《施設長の責務 軽費老人ホームの施設長は…》 、軽費老人ホームの職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。 2 軽費老人ホームの施設長は、職員に第7条から第9条まで、第12条から前条まで及び次条から第33条の二ま 及び 第24条 《勤務体制の確保等 軽費老人ホームは、入…》 所者に対し、適切なサービスを提供できるよう、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 前項の職員の勤務の体制を定めるに当たっては、入所者が安心して日常生活を送るために継続性を重視したサービス から 第33条 《事故発生の防止及び発生時の対応 軽費老…》 人ホームは、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じなければならない。 1 事故が発生した場合の対応、次号の報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。 の二までの規定は、軽費老人ホームA型について準用する。この場合において、 第22条第2項 《2 軽費老人ホームの施設長は、職員に第7…》 条から第9条まで、第12条から前条まで及び次条から第33条の二までの規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。 中「 第7条 《運営規程 軽費老人ホームは、次に掲げる…》 施設の運営についての重要事項に関する規程以下「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 施設の目的及び運営の方針 2 職員の職種、数及び職務の内容 3 入所定員 4 入所者に提供するサービ から 第9条 《記録の整備 軽費老人ホームは、設備、職…》 及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 軽費老人ホームは、入所者に提供するサービスの状況に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。 1 まで、 第12条 《入所申込者等に対する説明等 軽費老人ホ…》 ームは、サービスの提供の開始に際しては、あらかじめ、入所申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、職員の勤務の体制その他の入所申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説 から前条まで及び次条から 第33条 《事故発生の防止及び発生時の対応 軽費老…》 人ホームは、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じなければならない。 1 事故が発生した場合の対応、次号の報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。 の二まで」とあるのは「附則第7条から附則第9条まで並びに附則第10条において準用する 第7条 《運営規程 軽費老人ホームは、次に掲げる…》 施設の運営についての重要事項に関する規程以下「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 施設の目的及び運営の方針 2 職員の職種、数及び職務の内容 3 入所定員 4 入所者に提供するサービ から 第9条 《記録の整備 軽費老人ホームは、設備、職…》 及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 軽費老人ホームは、入所者に提供するサービスの状況に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。 1 まで、 第12条 《入所申込者等に対する説明等 軽費老人ホ…》 ームは、サービスの提供の開始に際しては、あらかじめ、入所申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、職員の勤務の体制その他の入所申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説 から 第15条 《サービスの提供の記録 軽費老人ホームは…》 、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。 まで、 第17条 《サービス提供の方針 軽費老人ホームは、…》 入所者について、安心して生き生きと明るく生活できるよう、その心身の状況や希望に応じたサービスの提供を行うとともに、生きがいをもって生活できるようにするための機会を適切に提供しなければならない。 2 軽 から 第20条 《居宅サービス等の利用 軽費老人ホームは…》 、入所者が要介護状態等介護保険法第2条第1項に規定する要介護状態等をいう。となった場合には、その心身の状況、置かれている環境等に応じ、適切に居宅サービス等同法第23条に規定する居宅サービス等をいう。以 まで及び 第24条 《勤務体制の確保等 軽費老人ホームは、入…》 所者に対し、適切なサービスを提供できるよう、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 前項の職員の勤務の体制を定めるに当たっては、入所者が安心して日常生活を送るために継続性を重視したサービス から 第33条 《事故発生の防止及び発生時の対応 軽費老…》 人ホームは、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じなければならない。 1 事故が発生した場合の対応、次号の報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。 の二まで」と読み替えるものとする。

11条 (軽費老人ホームB型に係る基本方針)

1項 軽費老人ホームB型は、無料又は低額な料金で、身体機能等の低下等が認められる者(自炊ができない程度の身体機能等の低下等が認められる者を除く。又は高齢等のため独立して生活するには不安が認められる者を入所させ、入浴等の準備、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上必要な便宜を提供することにより、入所者が安心して生き生きと明るく生活できるようにすることを目指すものでなければならない。

2項 軽費老人ホームB型は、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立ってサービスの提供を行うように努めなければならない。

3項 軽費老人ホームB型は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切なサービスの提供に努めるとともに、市町村、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

4項 軽費老人ホームB型は、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

12条 (軽費老人ホームB型に係る規模)

1項 軽費老人ホームB型は、50人以上(他の老人福祉施設に併設する場合にあっては、20人以上)の人員を入所させることができる規模を有しなければならない。

13条 (軽費老人ホームB型の設備の基準)

1項 軽費老人ホームB型の建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての建物であって、火災時における入所者の安全性が確保されているものと認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

1号 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

2号 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

3号 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

3項 軽費老人ホームB型には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該軽費老人ホームB型の効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者に提供するサービスに支障がないときは、設備の一部を設けないことができる。

1号 居室

2号 談話室、娯楽室又は集会室

3号 浴室

4号 便所

5号 面談室

6号 洗濯室又は洗濯場

7号 管理人居室

8号 前各号に掲げるもののほか、運営上必要な設備

4項 前項第1号、第3号及び第7号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

1号 居室

1の居室の定員は、1人とすること。ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。

地階に設けてはならないこと。

1の居室の床面積は、16・五平方メートル以上とすること。ただし、イただし書の場合にあっては、24・八平方メートル以上とすること。

洗面所及び調理設備を設けること。

調理設備について、火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。

2号 浴室

3号 管理人居室

14条 (軽費老人ホームB型の職員配置の基準)

1項 軽費老人ホームB型には、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。

1号 施設長 1

2号 当該軽費老人ホームB型の管理を行う職員当該軽費老人ホームB型の実情に応じた適当数

3号 入所者の生活、身上に関する相談及び助言並びに日常生活の世話を行う職員当該軽費老人ホームB型の実情に応じた適当数

2項 前項第1号の 施設長 は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該軽費老人ホームB型の管理上支障がない場合には、他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

3項 第1項第2号の管理を行う職員のうち1人以上は、常勤の者でなければならない。

4項 夜間及び深夜の時間帯を通じて一以上の職員に宿直勤務又は夜間及び深夜の勤務(宿直勤務を除く。)を行わせなければならない。ただし、当該軽費老人ホームB型の敷地内に職員が居住していることにより、当該職員が緊急時に迅速に対応できる体制が整備されている場合は、この限りでない。

15条 (軽費老人ホームB型の利用料の受領)

1項 軽費老人ホームB型は、入所者から利用料として、次に掲げる費用の支払を受けることができる。

1号 サービスの提供に要する費用(入所者の所得の状況その他の事情を勘案して徴収すべき費用として都道府県知事が定める額に限る。

2号 居住に要する費用(次号の費用を除く。

3号 居室に係る光熱水費

4号 入所者が選定する特別なサービスの提供を行ったことに伴い必要となる費用

5号 前各号に掲げるもののほか、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、入所者に負担させることが適当と認められるもの

2項 軽費老人ホームB型は、前項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、入所者の同意を得なければならない。

16条 (軽費老人ホームB型における自炊の支援等)

1項 軽費老人ホームB型は、入所者が自炊を行うために必要な支援を行わなければならない。

2項 軽費老人ホームB型は、1時的な疾病等により入所者の日常生活に支障がある場合には、入所者に対し、介助、給食サービス等日常生活上の世話を行うよう努めなければならない。

17条 (準用)

1項 第3条 《構造設備等の一般原則 軽費老人ホームの…》 配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等入所者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。 2 軽費老人ホームの立地に当たっては、入所者の外出の機会や地域住民との交流の から 第5条第1項 《軽費老人ホームの長以下「施設長」という。…》 は、法第19条第1項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に2年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。 まで、 第6条 《職員の専従 軽費老人ホームの職員は、専…》 ら当該軽費老人ホームの職務に従事する者でなければならない。 ただし、入所者に提供するサービスに支障がない場合には、この限りでない。 から 第9条 《記録の整備 軽費老人ホームは、設備、職…》 及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 軽費老人ホームは、入所者に提供するサービスの状況に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。 1 まで、 第12条 《入所申込者等に対する説明等 軽費老人ホ…》 ームは、サービスの提供の開始に際しては、あらかじめ、入所申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、職員の勤務の体制その他の入所申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説 から 第15条 《サービスの提供の記録 軽費老人ホームは…》 、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。 まで、 第17条 《サービス提供の方針 軽費老人ホームは、…》 入所者について、安心して生き生きと明るく生活できるよう、その心身の状況や希望に応じたサービスの提供を行うとともに、生きがいをもって生活できるようにするための機会を適切に提供しなければならない。 2 軽第19条 《生活相談等 軽費老人ホームは、常に入所…》 者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。 2 軽費老人ホームは、要介護認定介護 から 第22条 《施設長の責務 軽費老人ホームの施設長は…》 、軽費老人ホームの職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。 2 軽費老人ホームの施設長は、職員に第7条から第9条まで、第12条から前条まで及び次条から第33条の二ま まで及び 第24条 《勤務体制の確保等 軽費老人ホームは、入…》 所者に対し、適切なサービスを提供できるよう、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 前項の職員の勤務の体制を定めるに当たっては、入所者が安心して日常生活を送るために継続性を重視したサービス から 第33条 《事故発生の防止及び発生時の対応 軽費老…》 人ホームは、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じなければならない。 1 事故が発生した場合の対応、次号の報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。 の二までの規定は、軽費老人ホームB型について準用する。この場合において、 第22条第2項 《2 軽費老人ホームの施設長は、職員に第7…》 条から第9条まで、第12条から前条まで及び次条から第33条の二までの規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。 中「 第7条 《運営規程 軽費老人ホームは、次に掲げる…》 施設の運営についての重要事項に関する規程以下「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 施設の目的及び運営の方針 2 職員の職種、数及び職務の内容 3 入所定員 4 入所者に提供するサービ から 第9条 《記録の整備 軽費老人ホームは、設備、職…》 及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 軽費老人ホームは、入所者に提供するサービスの状況に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。 1 まで、 第12条 《入所申込者等に対する説明等 軽費老人ホ…》 ームは、サービスの提供の開始に際しては、あらかじめ、入所申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、職員の勤務の体制その他の入所申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説 から前条まで及び次条から 第33条 《事故発生の防止及び発生時の対応 軽費老…》 人ホームは、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じなければならない。 1 事故が発生した場合の対応、次号の報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。 の二まで」とあるのは「附則第15条及び附則第16条並びに附則第17条において準用する 第7条 《運営規程 軽費老人ホームは、次に掲げる…》 施設の運営についての重要事項に関する規程以下「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 施設の目的及び運営の方針 2 職員の職種、数及び職務の内容 3 入所定員 4 入所者に提供するサービ から 第9条 《記録の整備 軽費老人ホームは、設備、職…》 及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 軽費老人ホームは、入所者に提供するサービスの状況に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。 1 まで、 第12条 《入所申込者等に対する説明等 軽費老人ホ…》 ームは、サービスの提供の開始に際しては、あらかじめ、入所申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、職員の勤務の体制その他の入所申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説 から 第15条 《サービスの提供の記録 軽費老人ホームは…》 、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。 まで、 第17条 《サービス提供の方針 軽費老人ホームは、…》 入所者について、安心して生き生きと明るく生活できるよう、その心身の状況や希望に応じたサービスの提供を行うとともに、生きがいをもって生活できるようにするための機会を適切に提供しなければならない。 2 軽第19条 《生活相談等 軽費老人ホームは、常に入所…》 者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。 2 軽費老人ホームは、要介護認定介護 から 第22条 《施設長の責務 軽費老人ホームの施設長は…》 、軽費老人ホームの職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。 2 軽費老人ホームの施設長は、職員に第7条から第9条まで、第12条から前条まで及び次条から第33条の二ま まで及び 第24条 《勤務体制の確保等 軽費老人ホームは、入…》 所者に対し、適切なサービスを提供できるよう、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 前項の職員の勤務の体制を定めるに当たっては、入所者が安心して日常生活を送るために継続性を重視したサービス から 第33条 《事故発生の防止及び発生時の対応 軽費老…》 人ホームは、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じなければならない。 1 事故が発生した場合の対応、次号の報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。 の二まで」と読み替えるものとする。

附 則(2008年9月1日厚生労働省令第137号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年3月31日厚生労働省令第46号)

1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2011年12月21日厚生労働省令第150号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年1月30日厚生労働省令第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2015年3月31日厚生労働省令第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2016年2月5日厚生労働省令第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(以下「 整備法 」という。)附則第1条第6号に掲げる施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2018年1月18日厚生労働省令第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は2018年4月1日から施行する。

附 則(2021年1月25日厚生労働省令第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は2021年4月1日から施行する。

5条 (認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)

1項 この省令の施行の日から2024年3月31日までの間、新居宅サービス等基準第53条の2第3項(新居宅サービス等基準第58条において準用する場合を含む。)、第101条第3項(新居宅サービス等基準第105条の三、第109条、第119条、第140条、第140条の十五、第140条の三十二及び第155条において準用する場合を含む。)、第140条の11の2第4項、第155条の10の2第4項及び第190条第4項(新居宅サービス等基準第192条の12において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準第30条第3項(新地域密着型サービス基準 第37条 《職員配置の基準 都市型軽費老人ホームに…》 置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。 ただし、入所者に提供するサービスに支障がない都市型軽費老人ホームにあっては第4号の栄養士を、調理業務の全部を委託する等の都市型軽費老人ホームにあっては第 の三、 第40条 《電磁的記録等 軽費老人ホーム及びその職…》 員は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の の十六、第61条、第88条及び第182条において準用する場合を含む。)、第103条第3項、第126条第4項、第149条第3項及び第167条第4項、新介護予防サービス等基準第53条の2第3項(新介護予防サービス等基準第61条において準用する場合を含む。)、第120条の2第3項(新介護予防サービス等基準第142条、第166条、第185条及び第195条において準用する場合を含む。)、第157条第4項、第208条第4項及び第241条第4項(新介護予防サービス等基準第262条において準用する場合を含む。)、新地域密着型介護予防サービス基準 第28条第3項 《3 軽費老人ホームは、原則として、重要事…》 項をウェブサイトに掲載しなければならない。新地域密着型介護予防サービス基準第64条において準用する場合を含む。及び第80条第3項、新養護老人ホーム基準第23条第3項、新指定介護老人福祉施設基準 第24条第3項 《3 軽費老人ホームは、職員に対し、その資…》 質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。 その際、当該軽費老人ホームは、全ての職員看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有す 及び第47条第4項、新介護老人保健施設基準第26条第3項及び第48条第4項、新介護療養型医療施設基準第25条第3項及び第48条第4項、新特別養護老人ホーム基準 第24条第3項 《3 軽費老人ホームは、職員に対し、その資…》 質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。 その際、当該軽費老人ホームは、全ての職員看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有す新特別養護老人ホーム基準第59条において準用する場合を含む。及び第40条第4項(新特別養護老人ホーム基準第63条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準 第24条第3項 《3 軽費老人ホームは、職員に対し、その資…》 質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。 その際、当該軽費老人ホームは、全ての職員看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有す新軽費老人ホーム基準 第39条 《準用 第3条から第9条まで及び第12条…》 から第33条の二までの規定は、都市型軽費老人ホームについて準用する。 この場合において、第22条第2項中「第7条から第9条まで、第12条から前条まで及び次条から第33条の二まで」とあるのは「第38条並 、附則第10条及び附則第17条において準用する場合を含む。並びに新介護医療院基準第30条第3項及び第52条第4項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。

10条 (事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置)

1項 この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までの間、新地域密着型サービス基準第155条第1項(新地域密着型サービス基準第169条において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準 第29条第1項 《軽費老人ホームの職員は、正当な理由がなく…》 、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 、新指定介護老人福祉施設基準 第35条第1項 《都市型軽費老人ホームは、その入所定員を2…》 0人以下とする。新指定介護老人福祉施設基準第49条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準 第36条第1項 《都市型軽費老人ホームの建物入所者の日常生…》 活のために使用しない附属の建物を除く。は、耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。新介護老人保健施設基準第50条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準 第34条第1項 《前章の規定にかかわらず、都市型軽費老人ホ…》 ーム小規模な軽費老人ホームであって、原則として既成市街地等租税特別措置法1957年法律第26号第37条第1項の表の第1号の上欄に規定する既成市街地等をいう。に設置され、かつ、都道府県知事が地域の実情を新介護療養型医療施設基準第50条において準用する場合を含む。)、新特別養護老人ホーム基準 第31条第1項 《軽費老人ホームは、その提供したサービスに…》 関する入所者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。新特別養護老人ホーム基準第42条、第59条及び第63条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準 第33条第1項 《軽費老人ホームは、事故の発生又はその再発…》 を防止するため、次の各号に定める措置を講じなければならない。 1 事故が発生した場合の対応、次号の報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。 2 事故が発生した場合又はその危険新軽費老人ホーム基準 第39条 《準用 第3条から第9条まで及び第12条…》 から第33条の二までの規定は、都市型軽費老人ホームについて準用する。 この場合において、第22条第2項中「第7条から第9条まで、第12条から前条まで及び次条から第33条の二まで」とあるのは「第38条並 、附則第10条及び附則第17条において準用する場合を含む。並びに新介護医療院基準 第40条第1項 《軽費老人ホーム及びその職員は、作成、保存…》 その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以新介護医療院基準第54条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「次の各号に定める措置を講じなければ」とあるのは「次の第1号から第3号までに定める措置を講じるとともに、次の第4号に定める措置を講じるよう努めなければ」とする。

11条 (介護保険施設等における感染症の予防及びまん延の防止のための訓練に係る経過措置)

1項 この省令の施行の日から2024年3月31日までの間、新地域密着型サービス基準第151条第2項第3号(新地域密着型サービス基準第169条において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準 第24条第2項第3号 《2 前項の職員の勤務の体制を定めるに当た…》 っては、入所者が安心して日常生活を送るために継続性を重視したサービスを提供できるよう配慮しなければならない。 、新指定介護老人福祉施設基準 第27条第2項第3号 《2 軽費老人ホームは、前項の規定に基づき…》 協力医療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるように努めなければならない。 1 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保してい新指定介護老人福祉施設基準第49条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準 第29条第2項第3号 《2 軽費老人ホームは、職員であった者が、…》 正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。新介護老人保健施設基準第50条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準 第28条第2項第3号 《2 軽費老人ホームは、重要事項を記載した…》 書面を当該軽費老人ホームに備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。新介護療養型医療施設基準第50条において準用する場合を含む。)、新特別養護老人ホーム基準 第26条第2項第3号 《2 軽費老人ホームは、当該軽費老人ホーム…》 において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該軽費老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会新特別養護老人ホーム基準第42条、第59条及び第63条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準 第26条第2項第3号 《2 軽費老人ホームは、当該軽費老人ホーム…》 において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該軽費老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会新軽費老人ホーム基準 第39条 《準用 第3条から第9条まで及び第12条…》 から第33条の二までの規定は、都市型軽費老人ホームについて準用する。 この場合において、第22条第2項中「第7条から第9条まで、第12条から前条まで及び次条から第33条の二まで」とあるのは「第38条並 、附則第10条及び附則第17条において準用する場合を含む。及び新介護医療院基準 第33条第2項第3号 《2 軽費老人ホームは、入所者に対するサー…》 ビスの提供により事故が発生した場合は、速やかに都道府県、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。新介護医療院基準第54条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、指定地域密着型介護老人福祉施設、養護老人ホーム、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び介護医療院は、その従業者又は職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施するとともに、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めるものとする。

附 則(2023年12月26日厚生労働省令第161号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年1月25日厚生労働省令第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

2条 (重要事項の掲示に係る経過措置)

1項 この省令の施行の日から2025年3月31日までの間は、 第1条 《趣旨 軽費老人ホーム老人福祉法1963…》 年法律第133号第20条の6に規定する軽費老人ホームをいう。以下同じ。に係る社会福祉法1951年法律第45号。以下「法」という。第65条第2項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、 の規定による改正後の指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「 新居宅サービス等基準 」という。)第32条第3項( 新居宅サービス等基準 第39条の三、第43条、第54条、第58条、第74条、第83条、第91条、第105条、第105条の三、第109条、第119条、第140条(新居宅サービス等基準第140条の13において準用する場合を含む。)、第140条の十五、第140条の三十二、第155条(新居宅サービス等基準第155条の12において準用する場合を含む。)、第192条及び第192条の12において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定訪問介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、新居宅サービス等基準第204条第3項(新居宅サービス等基準第206条及び第216条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定福祉用具貸与事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、 第3条 《構造設備等の一般原則 軽費老人ホームの…》 配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等入所者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。 2 軽費老人ホームの立地に当たっては、入所者の外出の機会や地域住民との交流の の規定による改正後の指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(以下「 新指定居宅介護支援等基準 」という。)第22条第3項( 新指定居宅介護支援等基準 第30条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定居宅介護支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、 第4条 《設備の専用 軽費老人ホームの設備は、専…》 ら当該軽費老人ホームの用に供するものでなければならない。 ただし、入所者に提供するサービスに支障がない場合には、この限りでない。 の規定による改正後の指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「 新地域密着型サービス基準 」という。)第3条の32第3項( 新地域密着型サービス基準 第18条、 第37条 《職員配置の基準 都市型軽費老人ホームに…》 置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。 ただし、入所者に提供するサービスに支障がない都市型軽費老人ホームにあっては第4号の栄養士を、調理業務の全部を委託する等の都市型軽費老人ホームにあっては第第37条 《職員配置の基準 都市型軽費老人ホームに…》 置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。 ただし、入所者に提供するサービスに支障がない都市型軽費老人ホームにあっては第4号の栄養士を、調理業務の全部を委託する等の都市型軽費老人ホームにあっては第 の三、 第40条 《電磁的記録等 軽費老人ホーム及びその職…》 員は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の の十六、第61条、第88条、第108条、第129条、第157条、第169条及び第182条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、 第5条 《職員の資格要件 軽費老人ホームの長以下…》 「施設長」という。は、法第19条第1項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に2年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。 2 第23条第1項の生活相 の規定による改正後の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下「 新介護予防サービス等基準 」という。)第53条の4第3項( 新介護予防サービス等基準 第61条、第74条、第84条、第93条、第123条、第142条(新介護予防サービス等基準第159条において準用する場合を含む。)、第166条、第185条、第195条(新介護予防サービス等基準第210条において準用する場合を含む。)、第245条及び第262条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防訪問入浴介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、新介護予防サービス等基準第274条第3項(新介護予防サービス等基準第280条及び第289条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防福祉用具貸与事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、 第7条 《運営規程 軽費老人ホームは、次に掲げる…》 施設の運営についての重要事項に関する規程以下「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 施設の目的及び運営の方針 2 職員の職種、数及び職務の内容 3 入所定員 4 入所者に提供するサービ の規定による改正後の指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下「 新指定介護予防支援等基準 」という。)第21条第3項( 新指定介護予防支援等基準 第32条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、 第8条 《非常災害対策 軽費老人ホームは、消火設…》 備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知しなければならない。 2 軽費老人ホ の規定による改正後の指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下「 新地域密着型介護予防サービス基準 」という。)第32条第3項( 新地域密着型介護予防サービス基準 第64条及び第85条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、 第10条 《設備の基準 軽費老人ホームの建物入所者…》 の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。は、耐火建築物建築基準法1950年法律第201号第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。又は準耐火建築物同条第9号の3に規定する準耐火建築物 の規定による改正後の指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(以下「 新指定介護老人福祉施設基準 」という。)第29条第3項( 新指定介護老人福祉施設基準 第49条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護老人福祉施設は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、 第11条 《職員配置の基準 軽費老人ホームに置くべ…》 き職員及びその員数は、次のとおりとする。 ただし、入所定員が40人以下又は他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより効果的な運営を期待することができる軽費老人ホーム入所者に提供するサービスに支 の規定による改正後の介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(以下「 新介護老人保健施設基準 」という。)第31条第3項( 新介護老人保健施設基準 第50条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「介護老人保健施設は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、 第13条 《対象者 軽費老人ホームの入所者は、次の…》 各号に規定する要件を満たす者とする。 1 身体機能の低下等により自立した日常生活を営むことについて不安があると認められる者であって、家族による援助を受けることが困難な者。 2 60歳以上の者。 ただし の規定による改正後の軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(以下「 新軽費老人ホーム基準 」という。)第28条第3項( 新軽費老人ホーム基準 第39条、附則第10条及び附則第17条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「軽費老人ホームは、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、 第14条 《入退所 軽費老人ホームは、入所予定者の…》 入所に際しては、その者の心身の状況、生活の状況、家庭の状況等の把握に努めなければならない。 2 軽費老人ホームは、入所者の心身の状況、入所中に提供することができるサービスの内容等に照らし、軽費老人ホー の規定による改正後の介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(以下「 新介護医療院基準 」という。)第35条第3項( 新介護医療院基準 第54条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「介護医療院は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」とする。

《附則》 ここまで 本則 >  

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