2008年度における労働保険の概算保険料の延納に係る納期限の特例に関する省令《本則》

法番号:2008年厚生労働省令第136号

略称:

附則 >  

制定文 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 1969年法律第84号第18条 《概算保険料の延納 政府は、厚生労働省令…》 で定めるところにより、事業主の申請に基づき、その者が第15条から前条までの規定により納付すべき労働保険料を延納させることができる。 の規定に基づき、 2008年度における労働保険の概算保険料の延納に係る納期限の特例に関する省令 を次のように定める。


1条 (継続事業に係る納期限の特例)

1項 2008年4月1日から始まる保険年度(以下「 特定保険年度 」という。)において 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 1972年労働省令第8号。以下「 徴収則 」という。第27条第1項 《有期事業以外の事業であつて法第15条第1…》 項の規定により納付すべき概算保険料の額が410,000円労災保険に係る保険関係又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、210,000円以上のもの又は当該事業に係る労働保険事務の処理 の規定により延納をする事業主(同項に規定する事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものについての事業主を除く。)については、 特定保険年度 における概算保険料(8月1日から11月30日までの期分に係るものに限る。)の納付についての同条第2項の規定の適用に当たっては、同項中「8月31日」とあるのは「9月30日」とする。

2条 (有期事業に係る納期限の特例)

1項 特定保険年度 において 徴収則 第28条第1項 《有期事業であつて法第15条第2項の規定に…》 より納付すべき概算保険料の額が760,000円以上のもの又は当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているもの事業の全期間が6月以内のものを除く。についての事業主は、同項の申告書を の規定により延納をする事業主(同項に規定する事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものについての事業主を除く。)については、特定保険年度における概算保険料(8月1日から11月30日までの期分に係るものに限る。)の納付についての同条第2項の規定の適用に当たっては、同項中「8月31日」とあるのは「9月30日」とする。

3条 (増加概算保険料に係る納期限の特例)

1項 特定保険年度 において 徴収則 第30条第1項 《前3条の規定により概算保険料の延納をする…》 事業主は、法第16条の申告書を提出する際に法第18条に規定する延納の申請をした場合には、法第16条の規定により納付すべき概算保険料の増加額以下「増加概算保険料」という。を、保険料算定基礎額の見込額が増 の規定により延納をする事業主(徴収則第27条第1項又は第28条第1項に規定する事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものについての事業主を除く。)については、特定保険年度における増加概算保険料(8月1日から11月30日までの期分に係るものに限る。)の納付についての徴収則第30条第2項の規定の適用に当たっては、同項中「8月31日」とあるのは「9月30日」とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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