全国健康保険協会の財務及び会計に関する省令《附則》

法番号:2008年厚生労働省令第144号

略称:

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (協会の設立に係る事業計画及び予算)

1項 健康保険法等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第13条第3項の規定により同条第1項の設立委員が作成する同条第3項の事業計画及び予算については、 第2条 《区分経理 協会の会計においては、船員保…》 険法1939年法律第73号。以下「船保法」という。に基づく船員保険事業に関する業務に係る経理については船員保険勘定を、その他の事業に関する業務に係る経理については健康保険勘定を設けて経理するものとする から 第9条 《予算の流用等 協会は、支出予算について…》 は、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。 ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第6条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。 2 協会は、業務経費、一般管理費その までの規定の例によるものとし、同項の認可の申請については、 第10条第1項 《協会は、予算の実施上必要があるときは、支…》 出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらなかったものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。 ただし、予算総則で指定する経費の金額については、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けな の規定の例によるものとする。この場合において、同項の申請書には、同項第1号から第3号までに掲げる書類を添付することを要しないものとする。

3条 (承継調整積立金)

1項 健康保険法等の一部を改正する法律附則第18条第1項の規定により 協会 が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同項の規定により協会が承継した権利に係る資産の価額の合計額から、同項の規定により協会が承継した義務に係る負債並びに同条第2項の規定により政府から協会に対し出資された金額及び 全国健康保険協会の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 2008年政令第283号第25条 《協会の準備金に関する経過措置 2006…》 年健康保険法等改正法附則第18条第1項の規定により協会が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、2006年健康保険法等改正法附則第80条の規定による改正前の特別会計に関する法律2007年 の規定により協会の準備金として整理された額の価額の合計額を差し引いた額に相当する金額は、承継調整積立金として貸借対照表の純資産の部に計上するものとする。

2項 前項の承継調整積立金は、2008年10月1日に始まる事業年度に係る利益又は損失の処理に際して、その全額を取り崩すものとする。

3項 2008年10月1日に始まる事業年度において、前項の規定により取り崩した承継調整積立金の額は、厚生労働大臣の定めるところにより、利益の処分又は損失の処理に関する書類に記載するものとする。

4条 (船員保険事業に係る事業計画及び予算)

1項 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)附則第22条の規定により 協会 が作成する船員保険事業に関する事業計画及び予算については、 第3条 《事業計画 健康保険法以下「法」という。…》 第7条の27の事業計画には、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。 1 事業運営の基本方針 2 法第7条の2第2項各号に掲げる業務に関する計画 3 その他事業の運営に関する重要事項 から 第10条 《予算の繰越し 協会は、予算の実施上必要…》 があるときは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらなかったものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。 ただし、予算総則で指定する経費の金額については、あらかじめ厚生労働大 までの規定の例によるものとし、当該事業計画及び予算の認可の申請については、 第11条第1項 《協会は、法第7条の二十七前段の規定により…》 事業計画及び予算の認可を受けようとするときは、申請書に事業計画、予算総則及び様式第1号による収入支出予算並びに次に掲げる書類を添付して厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 前事業年度の予定貸借対 の規定の例によるものとする。この場合において、同項の申請書には、同項第1号から第4号までに掲げる書類を添付することを要しないものとする。

5条 (船員保険承継調整積立金)

1項 雇用保険法 等の一部を改正する法律附則第29条第1項の規定により 協会 が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同項の規定により協会が承継した権利に係る資産の価額の合計額から、同項の規定により協会が承継した義務に係る負債並びに同条第2項の規定により政府から協会に出資された金額及び 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 2009年政令第296号第56条 《協会の準備金に関する経過措置 前条第4…》 項の規定により協会に承継したものとみなされた積立金の額に相当する額は、準備金として整理しなければならない。 の規定により協会の準備金として整理された額の価額の合計額を差し引いた額に相当する金額は、船員保険承継調整積立金として船員保険勘定の貸借対照表の純資産の部に計上するものとする。

2項 前項の船員保険承継調整積立金は、 雇用保険法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる施行の日(次項において「 施行日 」という。)の属する事業年度に係る利益又は損失の処理に際して、その全額を取り崩すものとする。

3項 施行日 の属する事業年度において、前項の規定により取り崩した船員保険承継調整積立金の額は、厚生労働大臣の定めるところにより、利益の処分又は損失の処理に関する書類に記載するものとする。

6条 (準備金の算定の特例)

1項 2013年度及び2014年度においては、 第14条第1号 《附属明細書 第14条 法第7条の28第2…》 項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 次に掲げる主な資産及び負債の明細 イ 引当金明細引当金の種類ごとの事業年度当初及び事業年度末における状況を含む。 ロ 資本金、準備金、 ロ中「準備金、積立金」とあるのは「積立金」と、 第15条第5号 《重要な会計方針の注記 第15条 財務諸表…》 には、財務諸表の作成のために採用している会計処理の原則及び手続並びに表示方法その他財務諸表作成のための基本となる事項以下「会計方針」という。であって、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。 た 中「第160条の二及び 船保法 第124条 《準備金 協会は、政令で定めるところによ…》 り、船員保険事業に要する費用の支出に備えるため、毎事業年度末において、準備金を積み立てなければならない。 」とあるのは「船保法第124条」と、 第26条第1項 《協会の準備金法第160条の二又は船保法第…》 124条の準備金をいう。次項及び第3項において同じ。は、貸借対照表の純資産の部に計上しなければならない。 中「法第160条の二又は船保法第124条」とあるのは「船保法第124条」とする。

附 則(2009年3月27日厚生労働省令第51号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年12月28日厚生労働省令第168号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。

附 則(2013年5月31日厚生労働省令第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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