制定文 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行令(2008年政令第314号)第2条第1項第2号、
第3条第1項
《令第6条第4項第3号の命令で定める本邦法…》
人又は外国法人等は、次の各号に掲げる本邦法人又は外国法人等とする。 1 発明者等が所属する本邦法人又は外国法人等以下この条において「特定法人等」という。により発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価
、第6条第4項第3号、第8条第5項(同令第11条第3項において準用する場合を含む。)及び第9条第5項(同令第12条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、並びに研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(2008年法律第63号)を実施するため、厚生労働省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則を次のように定める。
1条 (令第2条第1項第2号の命令で定める部課等)
1項 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令 (2008年政令第314号。以下「 令 」という。)
第2条第1項第2号
《法第2条第12項第1号の政令で定める者は…》
、次に掲げる者とする。 1 別表第1の1の項に掲げる機関に勤務する者のうち、研究をその職務の一部とするもの 2 別表第1の2の項に掲げる機関に勤務する者のうち、研究所、研究部その他の命令で定める部課等
の命令で定める部課等は、国立障害者リハビリテーションセンター研究所とする。
2条 (令第3条第1項の命令で定める職)
1項 令
第3条第1項
《法第14条第1項第2号の政令で定める職員…》
は、試験研究機関等の長を助け当該試験研究機関等の業務を整理する職又は試験研究機関等の業務のうち重要事項に係るものを総括整理する職であって、命令で定める職の職員とする。
の命令で定める職は、次の表の上欄に掲げる試験研究機関等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる職とする。
3条 (令第6条第4項第3号の命令で定める本邦法人又は外国法人等)
1項 令
第6条第4項第3号
《4 法第22条第2号の政令で定める国以外…》
の者は、本邦法人又は外国法人等条約に別段の定めがある場合を除き、参加国において、当該参加国が資金の全部を提供して行われる研究の成果に係る特許権等の全部を発明者等が所属する本邦法人等が保有することが認め
の命令で定める本邦法人又は外国法人等は、次の各号に掲げる本邦法人又は外国法人等とする。
1号 発明者等が所属する本邦法人又は外国法人等(以下この条において「 特定法人等 」という。)により発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額(以下この条において「 発行済株式の総数等 」という。)の100分の50を超える数又は額の株式又は出資を所有されている法人(以下この条において「 特定子会社 」という。)
2号 特定法人等 の 発行済株式の総数等 の100分の50を超える数又は額の株式又は出資を所有する法人(以下この条において「 特定親会社 」という。)
3号 法人で、 特定法人等 により所有されるその株式又は出資の数又は額と、当該特定法人等に係る 特定子会社 により所有されるその株式又は出資の数又は額に当該特定法人等の当該特定子会社に対する出資比率を乗じて計算した株式又は出資の数又は額とを合計した株式又は出資の数又は額の当該法人の 発行済株式の総数等 に占める割合が100分の50を超えるもの
4号 法人で、その所有する 特定法人等 の株式又は出資の数又は額と、当該法人に係る子会社(当該法人により 発行済株式の総数等 の100分の50を超える数又は額の株式又は出資を所有されている会社をいう。)の所有する当該特定法人等の株式又は出資の数又は額に当該法人の当該子会社に対する出資比率を乗じて計算した株式又は出資の数又は額とを合計した株式又は出資の数又は額の当該特定法人等の発行済株式の総数等に占める割合が100分の50を超えるもの
5号 特定親会社 により 発行済株式の総数等 の100分の50を超える数又は額の株式又は出資を所有されている法人
6号 特定法人等 と、各当事者がそれぞれの保有する特許権等に係る特許発明又は登録実用新案の実施を他方の当事者に対して許諾する義務を定めた契約を締結している法人であって、 令
第6条第3項
《3 法第22条第2号及び第3号の政令で定…》
める特許権等は、国の委託に係る国際共同研究であって、第1項第1号に掲げる要件に該当するものの成果に係る特許権等とする。
に掲げる特許権等が国と当該法人との共有に係る場合において、当該法人のその特許発明若しくは登録実用新案の実施について、国の持分に係る対価を受けず、若しくは時価よりも低い対価を受け、又は国有の当該特許権等について、当該法人に対し、通常実施権の許諾を無償とし、若しくはその許諾の対価を時価よりも低く定めることが、国際共同研究の円滑な推進に特に必要であると認められるもの
4条 (令第8条第1項の認定の手続)
1項 令別表第1の1の項第3号から第6号まで及び同表の2の項第2号に掲げる 機関 (以下「 機関 」という。)の国有の試験研究施設の使用に関し、 令
第8条第1項
《各省各庁の長は、国が現に行っている研究と…》
密接に関連し、かつ、当該研究の効率的推進に特に有益であると認定した国以外の者が行う研究について、当該国以外の者に対し、次項に定める国の機関の国有の試験研究施設を、法第36条第1項の規定により、時価から
の認定を受けようとする者は、様式第1の申請書の正本一通及び副本一通を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2項 厚生労働大臣は、前項の申請書を受理した場合において、 令
第8条第1項
《各省各庁の長は、国が現に行っている研究と…》
密接に関連し、かつ、当該研究の効率的推進に特に有益であると認定した国以外の者が行う研究について、当該国以外の者に対し、次項に定める国の機関の国有の試験研究施設を、法第36条第1項の規定により、時価から
の認定をしたときは、その申請をした者に様式第2の認定書を交付するものとする。
5条 (令第9条第1項の認定の手続)
1項 機関 の敷地内に整備する施設の用に供する土地の使用に関し、 令
第9条第1項
《各省各庁の長は、国以外の者であって、次項…》
に定める国の機関と共同して行う研究に必要な施設を当該機関の敷地内に整備し、当該施設においてその研究を行おうとするものであると認定したものに対し、当該施設の用に供する土地を、法第36条第2項の規定により
の認定を受けようとする者は、様式第3の申請書の正本一通及び副本一通を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2項 厚生労働大臣は、前項の申請書を受理した場合において、 令
第9条第1項
《各省各庁の長は、国以外の者であって、次項…》
に定める国の機関と共同して行う研究に必要な施設を当該機関の敷地内に整備し、当該施設においてその研究を行おうとするものであると認定したものに対し、当該施設の用に供する土地を、法第36条第2項の規定により
の認定をしたときは、その申請をした者に様式第4の認定書を交付するものとする。
6条 (中核的研究機関の公示)
1項 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 (2008年法律第63号。以下この条において「 法 」という。)
第37条第1項
《国の行政機関の長は、試験研究機関等その他…》
の政令で定める国の機関のうち、その所管するものであって当該国の機関が行う特定の分野に関する研究に係る状況が次の各号のいずれにも適合するものを、官報で公示するものとする。 1 当該国の機関において当該特
の規定による公示は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。
1号 中核的研究 機関 の名称
2号 法
第37条第1項
《国の行政機関の長は、試験研究機関等その他…》
の政令で定める国の機関のうち、その所管するものであって当該国の機関が行う特定の分野に関する研究に係る状況が次の各号のいずれにも適合するものを、官報で公示するものとする。 1 当該国の機関において当該特
に規定する特定の分野
7条 (令第11条第1項の認定の手続)
1項 機関 が中核的研究機関である場合において、当該中核的研究機関の国有の試験研究施設の使用に関し、 令
第11条第1項
《各省各庁の長は、中核的研究機関前条に規定…》
する機関のうち法第37条第1項の規定により公示されたものをいう。以下同じ。が現に行っている研究と関連すると認定した国以外の者が行う研究について、当該国以外の者に対し、中核的研究機関の国有の試験研究施設
の認定を受けようとする者は、様式第5の申請書の正本一通及び副本一通を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2項 厚生労働大臣は、前項の申請書を受理した場合において、 令
第11条第1項
《各省各庁の長は、中核的研究機関前条に規定…》
する機関のうち法第37条第1項の規定により公示されたものをいう。以下同じ。が現に行っている研究と関連すると認定した国以外の者が行う研究について、当該国以外の者に対し、中核的研究機関の国有の試験研究施設
の認定をしたときは、その申請をした者に様式第6の認定書を交付するものとする。
8条 (令第12条第1項の認定の手続)
1項 機関 が中核的研究機関である場合において、当該中核的研究機関の敷地内に整備する施設の用に供する土地の使用に関し、 令
第12条第1項
《各省各庁の長は、国以外の者であって、中核…》
的研究機関と共同して行う研究、中核的研究機関が現に行っている研究と密接に関連し、かつ、当該研究の効率的推進に特に有益である研究又は中核的研究機関が行った研究の成果を活用する研究に必要な施設を当該中核的
の認定を受けようとする者は、様式第7の申請書の正本一通及び副本一通を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2項 厚生労働大臣は、前項の申請書を受理した場合において、 令
第12条第1項
《各省各庁の長は、国以外の者であって、中核…》
的研究機関と共同して行う研究、中核的研究機関が現に行っている研究と密接に関連し、かつ、当該研究の効率的推進に特に有益である研究又は中核的研究機関が行った研究の成果を活用する研究に必要な施設を当該中核的
の認定をしたときは、その申請をした者に様式第8の認定書を交付するものとする。