厚生労働省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則《附則》

法番号:2008年厚生労働省令第153号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(2008年法律第63号)の施行の日(2008年10月21日)から施行する。

2条 (厚生労働省関係研究交流促進法施行規則の廃止)

1項 厚生労働省関係研究交流促進法施行規則(2000年厚生省・労働省令第9号)は、廃止する。

附 則(2010年3月31日厚生労働省令第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2019年1月17日厚生労働省令第4号)

1項 この省令は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律(2018年法律第94号)の施行の日(2019年1月17日)から施行する。

附 則(令和元年6月28日厚生労働省令第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

2条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年12月25日厚生労働省令第208号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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