制定文
社会福祉士及び介護福祉士法施行令 (1987年政令第402号)
第2条
《養成施設等の指定の基準 法第7条第2号…》
若しくは第3号若しくは第40条第2項第1号から第3号まで若しくは第5号の規定による学校若しくは養成施設の指定又は同項第4号の規定による高等学校若しくは中等教育学校の指定次条、第4条及び第10条において
(附則第2項において準用する場合を含む。)、
第4条
《変更の承認又は届出 養成施設等の指定を…》
受けた学校又は養成施設以下「指定養成施設等」という。の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、主務大臣養成施設の指定を受けた養成施設の設置者にあつては、その所在地を管轄する都道府県知事
、
第5条
《報告 指定養成施設等の設置者は、毎学年…》
度開始後2月以内に、主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
及び
第10条
《主務省令への委任 第2条から前条までに…》
定めるもののほか、申請書の記載事項その他養成施設等の指定に関して必要な事項は、主務省令で定める。
の規定に基づき、 社会福祉士介護福祉士学校指定規則 を次のように定める。
1条 (この省令の趣旨等)
1項 社会福祉士及び介護福祉士法 (1987年法律第30号。以下「 法 」という。)
第7条第2号
《受験資格 第7条 社会福祉士試験は、次の…》
各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉
若しくは第3号若しくは
第40条第2項第1号
《2 介護福祉士試験は、次の各号のいずれか…》
に該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校が大学である場合において
から第3号まで若しくは第5号の規定による学校の 指定 又は同項第4号の規定による高等学校若しくは中等教育学校(以下「 高等学校等 」という。)の指定(
第5条第1号
《社会福祉士試験 第5条 社会福祉士試験は…》
、社会福祉士として必要な知識及び技能について行う。
及び
第12条第1項
《指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び…》
収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
において「 指定 」という。)に関しては、 社会福祉士及び介護福祉士法施行令 (1987年政令第402号。以下「 令 」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
2項 この省令において「 学校 」とは、 学校 教育法(1947年法律第26号)第1条に規定する学校又はこれに附設される同法第124条に規定する専修学校若しくは同法第134条第1項に規定する各種学校をいう。
2条 (養成課程)
1項 法
第7条第2号
《受験資格 第7条 社会福祉士試験は、次の…》
各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉
若しくは第3号又は
第40条第2項第5号
《2 介護福祉士試験は、次の各号のいずれか…》
に該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校が大学である場合において
に規定する 学校 における養成課程は、昼間課程、夜間課程及び通信課程とする。
2項 法
第40条第2項第1号
《2 介護福祉士試験は、次の各号のいずれか…》
に該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校が大学である場合において
から第3号までに規定する 学校 又は同項第4号に規定する 高等学校等 における養成課程は、昼間課程及び夜間課程とする。
3項 第1項に規定する昼間課程、夜間課程及び通信課程は、併せて設けることができる。前項に規定する昼間課程及び夜間課程についても、同様とする。
3条 (社会福祉士の養成に係る学校の指定基準)
1項 法
第7条第2号
《受験資格 第7条 社会福祉士試験は、次の…》
各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉
に規定する 学校 (別表第一及び別表第3において「 社会福祉士短期養成学校 」という。)に係る 令
第2条
《養成施設等の指定の基準 法第7条第2号…》
若しくは第3号若しくは第40条第2項第1号から第3号まで若しくは第5号の規定による学校若しくは養成施設の指定又は同項第4号の規定による高等学校若しくは中等教育学校の指定次条、第4条及び第10条において
に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 昼間課程及び夜間課程に係る基準
イ 入学の資格は、次のいずれかに該当する者であることとするものであること。
(1) 学校 教育法に基づく大学(短期大学を除く。次条において同じ。)において 法
第7条第2号
《受験資格 第7条 社会福祉士試験は、次の…》
各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉
に規定する 基礎科目 (以下この号において「 基礎科目 」という。)を修めて卒業した者又は 社会福祉士及び介護福祉士法 施行規則 (1987年厚生省令第49号。以下「 施行規則 」という。)
第1条の3第2項
《2 法第7条第2号の厚生労働省令で定める…》
者は、次のとおりとする。 1 学校教育法による大学において法第7条第2号に規定する基礎科目次号及び第3号並びに第5項及び第8項において「基礎科目」という。を修めて、学校教育法第102条第2項の規定によ
各号に掲げる者
(2) 学校 教育法に基づく短期大学(修業年限が3年であるものに限り、同法に基づく専門職大学の3年の前期課程を含む。次条第1号イ(2)において同じ。)において 基礎科目 を修めて卒業した者(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した者。以下この条及び次条において同じ。)(夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を卒業した者を除く。)又は 施行規則
第1条の3第5項
《5 法第7条第5号の厚生労働省令で定める…》
者は、学校教育法による専修学校の専門課程又は各種学校において基礎科目を修めて卒業した者夜間において授業を行う学科若しくは課程又は通信による教育を行う課程を卒業した者を除く。とする。
に掲げる者であって、 法
第7条第4号
《受験資格 第7条 社会福祉士試験は、次の…》
各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉
に規定する 指定 施設(以下「 指定施設 」という。)において1年以上相談援助の業務に従事したもの
(3) 学校 教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。次条第1号イ(3)において同じ。)において 基礎科目 を修めて卒業した者又は 施行規則
第1条の3第8項
《8 法第7条第8号の厚生労働省令で定める…》
者は、学校教育法による専修学校の専門課程又は各種学校において基礎科目を修めて卒業した者とする。
に掲げる者であって、 指定 施設において2年以上相談援助の業務に従事したもの
(4) 社会福祉法 (1951年法律第45号)
第19条第1項第2号
《社会福祉主事は、都道府県知事又は市町村長…》
の補助機関である職員とし、年齢18年以上の者であつて、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、かつ、次の各号のいずれかに該当するもののうちから任用しなければならない。 1 学校教育法1
に規定する養成機関の課程を修了した者であって、 指定 施設において2年以上相談援助の業務に従事したもの
(5) 児童福祉法 (1947年法律第164号)に定める児童福祉司、 身体障害者福祉法 (1949年法律第283号)に定める身体障害者福祉司、 社会福祉法 に定める福祉に関する事務所に置かれる同法第15条第1項第1号に規定する所員、 知的障害者福祉法 (1960年法律第37号)に定める知的障害者福祉司並びに 老人福祉法 (1963年法律第133号)
第6条
《市町村の福祉事務所の社会福祉主事 市及…》
び福祉事務所を設置する町村は、その設置する福祉事務所に、福祉事務所の長以下「福祉事務所長」という。の指揮監督を受けて、主として次に掲げる業務を行う所員として、社会福祉主事を置かなければならない。 1
及び
第7条
《都道府県の福祉事務所の社会福祉主事 都…》
道府県は、その設置する福祉事務所に、福祉事務所長の指揮監督を受けて、主として前条第1項第1号に掲げる業務のうち専門的技術を必要とするものを行う所員として、社会福祉主事を置くことができる。
に規定する社会福祉主事であった期間が4年以上である者
ロ 修業年限は、6月以上であること。
ハ 教育の内容は、別表第1に定めるもの以上であること。
ニ 別表第1に定める教育の内容を教授するのに必要な数の教員を有し、かつ、別表第2の上欄に掲げる学生(生徒を含む。以下同じ。)の総定員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める専任教員数以上の専任教員を有すること。
ホ ニの専任教員のうち1人は、教務に関する主任者であること。
ヘ ニの専任教員のうち1人はソーシャルワークの理論と方法(専門)又はソーシャルワーク演習(専門)を、1人はソーシャルワーク実習指導又はソーシャルワーク実習を教授できる者であること。
ト ソーシャルワーク演習を教授する教員は、次に掲げる者のいずれかであること。
(1) 学校 教育法に基づく大学(大学院及び短期大学を含む。)又はこれに準ずる教育施設において、教授、准教授、助教又は講師として、社会福祉士の養成に係る実習又は演習の指導に関し5年以上の経験を有する者
(2) 学校 教育法に基づく専修学校の専門課程の専任教員として、社会福祉士の養成に係る実習又は演習の指導に関し5年以上の経験を有する者
(3) 社会福祉士の資格を取得した後、相談援助の業務に5年以上従事した経験を有する者
(4) 社会福祉士の養成に係る実習及び演習の教員として必要な知識及び技能を修得させるために行う講習会であって、厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらかじめ厚生労働大臣に届け出られたものを修了した者その他その者に準ずるものとして厚生労働大臣が別に定める者
(5) 精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等 指定 規則(1998年厚生省令第12号)第5条第1号トの(1)から(4)までに掲げる者
チ ソーシャルワーク演習(専門)、ソーシャルワーク実習指導又はソーシャルワーク実習を教授する教員は、トの(1)から(4)までに掲げる者のいずれかであること。
リ ソーシャルワーク演習、ソーシャルワーク演習(専門)、ソーシャルワーク実習指導及びソーシャルワーク実習を教授する教員の員数は、それぞれ学生20人につき1人以上とすること。
ヌ 同時に授業を行う学級の数に応じ、必要な数の普通教室を有すること。
ル 少なくとも学生20人につき一室の割合で、ソーシャルワーク演習及びソーシャルワーク演習(専門)を行うための演習室並びにソーシャルワーク実習指導を行うための実習指導室をそれぞれ有すること。ただし、ソーシャルワーク演習、ソーシャルワーク演習(専門)及びソーシャルワーク実習指導を行うのに教育上支障がない場合は、演習室と実習指導室とは兼用とすることができる。
ヲ 教育上必要な機械器具、図書その他の設備を有すること。
ワ 厚生労働大臣が別に定める施設又は事業のうち、ソーシャルワーク実習を行うのに適当なもの(以下この号及び
第9条第1項第10号
《民生委員法1948年法律第198号に定め…》
る民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所長又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。
において「 実習施設等 」という。)をソーシャルワーク実習に利用できること。ただし、ソーシャルワーク実習の一部については、ソーシャルワーク実習を行うのに適当な市町村(特別区を含む。以下同じ。)において行うことができる。
カ 実習施設等 におけるソーシャルワーク実習(市町村においてソーシャルワーク実習を行う場合を含む。ヨにおいて同じ。)を指導する実習指導者は、社会福祉士の資格を取得した後、相談援助の業務に3年以上従事した経験を有する者であって、かつ、実習指導者を養成するために行う講習会であって厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらかじめ厚生労働大臣に届け出られたものを修了した者であること。
ヨ 1の 実習施設等 におけるソーシャルワーク実習について同時に授業を行う学生の数は、その指導する実習指導者の員数に5を乗じて得た数を上限とすること。
タ 専任の事務職員を有すること。
レ 管理及び維持経営の方法が確実であること。
ソ 入学し、又はしようとする者に対し、教育の内容、教員その他の事項に関する情報が開示されており、当該開示された情報は、虚偽又は誇大なものであってはならないこと。
2号 通信課程に係る基準
イ 前号イ、ロ、トからリまで、ワからヨまで、レ及びソに該当するものであること。
ロ 印刷教材は、別表第3の科目の欄に定める各科目について、同表の時間数の欄に定める時間数以上の学習を必要とするものであって、その内容が次によるものであること。
(1) 正確及び公正であって、かつ、配列、分量、区分及び図表が適切であること。
(2) 統計その他の資料が新しく、かつ、信頼できるものであること。
(3) 自学自習についての便宜が適切に図られていること。
ハ 印刷教材による授業における指導は、通信指導及び添削指導とし、その方法が次によるものであること。
(1) 通信指導は、計画的に行うこと。
(2) 添削指導は、別表第3の科目の欄に定める各科目のうち印刷教材による授業の時間数に定めのあるものについて一回以上行うこととし、添削に当たっては、採点、講評、学習上の注意等を記入すること。
ニ 面接授業の内容は、別表第3に定めるもの以上であること。
ホ 面接授業は、 学校 が自ら行うこと。
ヘ 別表第3に定める教育内容を教授するのに必要な数の教員を有し、かつ、1人以上の専任教員を有すること。
ト 講義室が面接授業の実施期間において確保されていること。
チ 少なくとも学生20人につき一室の割合で、ソーシャルワーク演習及びソーシャルワーク演習(専門)を行うための演習室並びにソーシャルワーク実習指導を行うための実習指導室が面接授業の実施期間においてそれぞれ確保されていること。ただし、ソーシャルワーク演習、ソーシャルワーク演習(専門)及びソーシャルワーク実習指導を行うのに教育上支障がない場合は、演習室と実習指導室とは兼用とすることができる。
リ 実習の内容は、別表第3に定めるもの以上であること。
ヌ 事務職員を有すること。
4条
1項 法
第7条第3号
《受験資格 第7条 社会福祉士試験は、次の…》
各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉
に規定する 学校 (別表第一及び別表第3において「 社会福祉士一般養成学校 」という。)に係る 令
第2条
《養成施設等の指定の基準 法第7条第2号…》
若しくは第3号若しくは第40条第2項第1号から第3号まで若しくは第5号の規定による学校若しくは養成施設の指定又は同項第4号の規定による高等学校若しくは中等教育学校の指定次条、第4条及び第10条において
に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 昼間課程及び夜間課程に係る基準
イ 入学の資格は、次のいずれかに該当する者であることとするものであること。
(1) 学校 教育法に基づく大学を卒業した者又は 施行規則
第1条の3第3項
《3 法第7条第3号の厚生労働省令で定める…》
者は、次のとおりとする。 1 学校教育法による大学院の課程を修了した者 2 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法2003年法律第114号による独立行政法人大学改革支援・学位授与機構により学士、修士
各号に掲げる者
(2) 学校 教育法に基づく短期大学を卒業した者(夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を卒業した者を除く。)又は 施行規則
第1条の3第6項
《6 法第7条第6号の厚生労働省令で定める…》
者は、次のとおりとする。 1 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校の専攻科修業年限3年以上のものに限る。、特別支援学校の専攻科修業年限3年以上のものに限る。、専修学校の専門課程又は各種学校を卒
各号に掲げる者であって、 指定 施設において1年以上相談援助の業務に従事したもの
(3) 学校 教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校を卒業した者又は 施行規則
第1条の3第9項
《9 法第7条第10号の厚生労働省令で定め…》
る者は、次のとおりとする。 1 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校の専攻科修業年限2年以上のものに限る。、特別支援学校の専攻科修業年限2年以上のものに限る。、専修学校の専門課程又は各種学校を
各号に掲げる者であって、 指定 施設において2年以上相談援助の業務に従事したもの
(4) 指定 施設において4年以上相談援助の業務に従事した者
ロ 修業年限は、1年以上であること。
ハ 教育の内容は、別表第1に定めるもの以上であること。
ニ 別表第1に定める教育内容を教授するのに必要な数の教員を有し、かつ、別表第2の上欄に掲げる学生の総定員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める専任教員数以上の専任教員を有すること。
ホ ニの専任教員のうち1人は、教務に関する主任者であること。
ヘ ニの専任教員のうち1人は社会福祉の原理と政策、高齢者福祉、障害者福祉、児童・家庭福祉又は貧困に対する支援を、1人はソーシャルワークの基盤と専門職(専門)、ソーシャルワークの理論と方法(専門)又はソーシャルワーク演習(専門)を、1人はソーシャルワーク実習指導又はソーシャルワーク実習を教授できる者であること。
ト 前条第1号トからソまでに該当するものであること。
2号 通信課程に係る基準
イ 前号イ及びロに該当するものであること。
ロ 前条第1号トからリまで、ワからヨまで、レ及びソ並びに同条第2号ロからヌまでに該当するものであること。
5条 (介護福祉士の養成に係る学校の指定基準)
1項 法
第40条第2項第1号
《2 介護福祉士試験は、次の各号のいずれか…》
に該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校が大学である場合において
に規定する 学校 (別表第4において「 第1号学校 」という。)に係る 令
第2条
《養成施設等の指定の基準 法第7条第2号…》
若しくは第3号若しくは第40条第2項第1号から第3号まで若しくは第5号の規定による学校若しくは養成施設の指定又は同項第4号の規定による高等学校若しくは中等教育学校の指定次条、第4条及び第10条において
に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 入学の資格は、 学校 教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者( 指定 を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)であることとするものであること。
2号 修業年限は、2年以上(夜間課程にあっては、3年以上)であること。
3号 教育の内容は、別表第4に定めるもの以上であること。
4号 別表第4に定める教育の内容を教授するのに必要な数の教員を有し、かつ、別表第2の上欄に掲げる学生の総定員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める専任教員数以上の専任教員を有すること。
5号 前号の専任教員は、次に掲げる者のいずれかであること。
イ 介護福祉士、医師、保健師、助産師、看護師又は社会福祉士の資格を取得した後5年以上の実務経験を有する者
ロ 学校 教育法に基づく大学(大学院及び短期大学を含む。)又は高等専門学校において、教授、准教授、助教又は講師として、その担当する教育に関し教授する資格を有する者
ハ 学校 教育法に基づく専修学校の専門課程の教員として、その担当する教育に関し3年以上の経験を有する者
6号 第4号の専任教員のうち1人は、別表第4の領域の欄の全ての区分における教育課程の編成等の教務に関する主任者とし、専任教員として必要な知識及び技能を修得させるために行う講習会であって厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらかじめ届け出られたものを修了した者その他その者に準ずるものとして厚生労働大臣が別に定める者(以下この条において「 専任教員課程修了者等 」という。)であって、かつ、 法
第40条第2項第1号
《2 介護福祉士試験は、次の各号のいずれか…》
に該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校が大学である場合において
から第3号までに規定する 学校 又は養成施設の専任教員として3年以上の経験を有する者を置くこと。
7号 別表第4の人間と社会の領域に区分される教育内容を教授する専任教員のうち1人は、当該領域における一貫性及び統一性が確保された科目の編成、授業の運営等につき責任を有する者とし、第5号イに該当する者であって 専任教員課程修了者等 であるもの、又は同号ロ若しくはハに該当する者を置くこと。
8号 別表第4の介護の領域に区分される教育内容を教授する専任教員は、 専任教員課程修了者等 であるとともに、そのうち1人は、当該領域における一貫性及び統一性が確保された科目の編成、授業の運営等につき責任を有する者とし、介護福祉士の資格を取得した後5年以上の実務経験を有する者を置くこと。
9号 別表第4のこころとからだのしくみの領域に区分される教育内容を教授する専任教員のうち1人は、当該領域における一貫性及び統一性が確保された科目の編成、授業の運営等につき責任を有する者とし、 専任教員課程修了者等 であって、かつ、医師、保健師、助産師又は看護師の資格を取得した後5年以上の実務経験を有する者を置くこと。
9_2号 別表第4の医療的ケアの領域に区分される教育内容を教授する教員は、当該教育内容を教授する教員として必要な知識及び技能を修得させるために行う講習会であってあらかじめ厚生労働大臣に届け出られたものを修了した者その他その者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者(以下「 医療的ケア教員講習会修了者等 」という。)であって、かつ、医師、保健師、助産師又は看護師の資格を取得した後5年以上の実務経験を有する者を置くこと。
10号 一学級の定員は、50人以下であること。
11号 同時に授業を行う学級の数に応じ、必要な数の普通教室を有すること。
12号 介護実習室及び入浴実習室並びに調理設備を有する家政実習室を有すること。
13号 教育上必要な機械器具、模型、図書その他の設備を有すること。
14号 介護実習は、次に掲げる内容の実習により構成され、介護実習の総時間数に対するロの実習の時間数の割合が3分の一以上であるとともに、次に掲げる実習の区分に応じ、それぞれ次に定める者を実習指導者とすること。
イ 介護実習を行うのに適当な施設又は事業として厚生労働大臣が別に定めるもの(以下この号、次号及び
第9条第1項第10号
《社会福祉士試験を受けようとする者は、実費…》
を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。
において「 介護 実習施設等 」という。)であって、その人員の配置について 介護保険法 (1997年法律第123号)その他の関係法令に基づく基準を満たすものにおいて行われる実習介護福祉士の資格を有する者又は介護職員として3年以上の実務経験を有する者
ロ 次に掲げる要件に適合する 介護実習施設等 において行われる実習介護福祉士の資格を取得した後3年以上の実務経験を有する者であって、かつ、実習指導者を養成するために行う講習会であって厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらかじめ厚生労働大臣に届け出られたものを修了した者
(1) 実習における指導のマニュアルを整備するとともに、実習指導者を中核とした実習の指導の体制が確保されるよう、 介護実習施設等 における介護職員の人数に対する介護福祉士の人数の割合が三割以上であること。
(2) 介護サービスの提供のためのマニュアル等が整備され、活用されていること。
(3) 介護サービスの提供の過程に関する諸記録が適切に整備されていること。
(4) 介護実習施設等 における介護職員に対する教育、研修等が計画的に実施されていること。
15号 1の 介護実習施設等 における介護実習について同時に授業を行う学生の数は、その指導する実習指導者の員数に5を乗じて得た数を上限とすること。
16号 専任の事務職員を有すること。
17号 管理及び維持経営の方法が確実であること。
18号 入学し、又はしようとする者に対し、教育の内容、教員その他の事項に関する情報が開示されており、当該開示された情報は、虚偽又は誇大なものであってはならないこと。
6条
1項 法
第40条第2項第2号
《2 介護福祉士試験は、次の各号のいずれか…》
に該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校が大学である場合において
に規定する 学校 及び同項第3号に規定する学校( 施行規則
第20条第2号
《他資格養成所の範囲 第20条 法第40条…》
第2項第3号の厚生労働省令で定める学校又は養成所は、次のとおりとする。 1 児童福祉法第18条の6第1号の指定を受けた学校その他の施設 2 法第7条第2号に規定する社会福祉士短期養成施設等又は同条第3
に掲げる社会福祉士短期養成施設等又は社会福祉士一般養成施設等を卒業した者に対する教育を行うものに限る。)(別表第4において「第2号等学校」という。)に係る 令
第2条
《養成施設等の指定の基準 法第7条第2号…》
若しくは第3号若しくは第40条第2項第1号から第3号まで若しくは第5号の規定による学校若しくは養成施設の指定又は同項第4号の規定による高等学校若しくは中等教育学校の指定次条、第4条及び第10条において
に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 入学の資格は、 学校 教育法に基づく大学において 法
第40条第2項第2号
《2 介護福祉士試験は、次の各号のいずれか…》
に該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校が大学である場合において
に規定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて 学校教育法 に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)若しくは 施行規則
第19条
《厚生労働省令で定める者の範囲 法第40…》
条第2項第2号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 1 学校教育法による大学において法第40条第2項第2号の規定により文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目以下この条において
各号に規定する者又は 学校教育法
第90条第1項
《大学に入学することのできる者は、高等学校…》
若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等
の規定により大学に入学することができる者(施行規則第20条第2号に掲げる社会福祉士短期養成施設等又は社会福祉士一般養成施設等が大学である場合において、当該大学が同法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)であって同号に掲げる社会福祉士短期養成施設等若しくは社会福祉士一般養成施設等を卒業したものであることとするものであること。
2号 修業年限は、1年以上(夜間課程にあっては、2年以上)であること。
3号 介護実習は、前条第14号イ及びロに掲げる内容の実習により構成され、同号ロの実習の時間数が150時間以上であるとともに、同号に掲げる実習の区分に応じ、それぞれ同号イ及びロに定める者を実習指導者とすること。
4号 前条第3号から第6号まで、第8号から第13号まで及び第15号から第18号までに該当するものであること。
7条
1項 法
第40条第2項第3号
《2 介護福祉士試験は、次の各号のいずれか…》
に該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校が大学である場合において
に規定する 学校 ( 施行規則
第20条第1号
《他資格養成所の範囲 第20条 法第40条…》
第2項第3号の厚生労働省令で定める学校又は養成所は、次のとおりとする。 1 児童福祉法第18条の6第1号の指定を受けた学校その他の施設 2 法第7条第2号に規定する社会福祉士短期養成施設等又は同条第3
に掲げる学校その他の施設を卒業した者に対する教育を行うものに限る。別表第4において「 第3号学校 」という。)に係る 令
第2条
《養成施設等の指定の基準 法第7条第2号…》
若しくは第3号若しくは第40条第2項第1号から第3号まで若しくは第5号の規定による学校若しくは養成施設の指定又は同項第4号の規定による高等学校若しくは中等教育学校の指定次条、第4条及び第10条において
に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 入学の資格は、 学校 教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者( 施行規則
第20条第1号
《他資格養成所の範囲 第20条 法第40条…》
第2項第3号の厚生労働省令で定める学校又は養成所は、次のとおりとする。 1 児童福祉法第18条の6第1号の指定を受けた学校その他の施設 2 法第7条第2号に規定する社会福祉士短期養成施設等又は同条第3
に掲げる学校その他の施設が大学である場合において、当該大学が同法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)であって同号に掲げる学校その他の施設を卒業した者であることとするものであること。
2号 修業年限は、1年以上(夜間課程にあっては、2年以上)であること。
3号 介護実習は、
第5条第14号
《介護福祉士の養成に係る学校の指定基準 第…》
5条 法第40条第2項第1号に規定する学校別表第4において「第1号学校」という。に係る令第2条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 入学の資格は、学校教育法第90条第1項の規定によ
イ及びロに掲げる内容の実習により構成され、同号ロの実習の時間数が150時間以上であるとともに、同号に掲げる実習の区分に応じ、それぞれ同号イ及びロに定める者を実習指導者とすること。
4号 第5条第3号
《介護福祉士の養成に係る学校の指定基準 第…》
5条 法第40条第2項第1号に規定する学校別表第4において「第1号学校」という。に係る令第2条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 入学の資格は、学校教育法第90条第1項の規定によ
から第6号まで、第8号から第13号まで及び第15号から第18号までに該当するものであること。
7条の2
1項 法
第40条第2項第5号
《2 介護福祉士試験は、次の各号のいずれか…》
に該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校が大学である場合において
に規定する 学校 (別表第4の2において「 第5号学校 」という。)に係る 令
第2条
《養成施設等の指定の基準 法第7条第2号…》
若しくは第3号若しくは第40条第2項第1号から第3号まで若しくは第5号の規定による学校若しくは養成施設の指定又は同項第4号の規定による高等学校若しくは中等教育学校の指定次条、第4条及び第10条において
に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 昼間課程及び夜間課程に係る基準
イ 修業年限は、6月以上( 施行規則
第21条第3号
《介護福祉士試験の受験資格 第21条 法第…》
40条第2項第6号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 1 学校教育法による高等学校又は中等教育学校であつて文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定したものにおいて、社会福祉士介護福祉士学校指定
に掲げる者にあっては、1月以上)であること。
ロ 教育の内容は、別表第4の2に定めるもの以上であること。
ハ 別表第4の2に定める教育の内容を教授するのに必要な数の教員を有し、かつ、別表第2の上欄に掲げる学生の総定員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める専任教員数以上の専任教員を有すること。
ニ 別表第4の2に定める教育の一部を他の 学校 等に実施させる場合には、当該他の学校等についてその分担する教育の内容に関して適切な水準が確保されていること。
ホ ハの専任教員のうち1人は、教務に関する主任者とし、専任教員として必要な知識及び技能を修得させるために行う講習会であって厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらかじめ届け出られたものを修了した者その他その者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者(次号ハにおいて「 実務者研修教員講習会修了者等 」という。)であって、かつ、次に掲げる者のいずれかであること。
(1) 介護福祉士の資格を取得した後5年以上の実務経験を有する者
(2) 学校 教育法に基づく大学(大学院及び短期大学を含む。)又は高等専門学校において、教授、准教授、助教又は講師として、別表第4の介護の領域に区分される教育内容に関し教授する資格を有する者
(3) 学校 教育法に基づく専修学校の専門課程又は 法
第40条第2項第4号
《2 介護福祉士試験は、次の各号のいずれか…》
に該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校が大学である場合において
に規定する 高等学校等 の教員として、別表第4の介護の領域に区分される教育内容に関し3年以上の経験を有する者
(4) 法
第40条第2項第5号
《2 介護福祉士試験は、次の各号のいずれか…》
に該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校が大学である場合において
に規定する 学校 又は同号に規定する養成施設の教員として、別表第4の2に定める介護の基本Ⅰ若しくはⅡ、コミュニケーション技術、生活支援技術Ⅰ若しくはⅡ又は介護過程ⅠからⅢまでのいずれかの科目の教育に関し5年以上の経験を有する者
(5) 法附則第9条第1項各号に規定する 高等学校等 (以下「 特例高等学校等 」という。)の教員として、別表第4の介護の領域に区分される教育内容に関し5年以上の経験を有する者
ヘ 介護過程Ⅲを教授する教員は、ホの(1)から(5)までのいずれかに該当する者であって、かつ、
第5条第14号
《介護福祉士の養成に係る学校の指定基準 第…》
5条 法第40条第2項第1号に規定する学校別表第4において「第1号学校」という。に係る令第2条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 入学の資格は、学校教育法第90条第1項の規定によ
ロに規定する講習会を修了した者その他その者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者を置くこと。
ト 医療的ケアを教授する教員は、 医療的ケア教員講習会修了者等 であって、かつ、医師、保健師、助産師又は看護師の資格を取得した後5年以上の実務経験を有する者を置くこと。
チ 一学級の定員は、50人以下であること。
リ 同時に授業を行う学級の数に応じ、必要な数の教室を有すること。
ヌ 教育上必要な機械器具、模型、図書その他の設備を有すること。
ル 管理及び維持経営の方法が確実であること。
ヲ 入学し、又はしようとする者に対し、教育の内容、教員その他の事項に関する情報が開示されており、当該開示された情報は、虚偽又は誇大なものであってはならないこと。
2号 通信課程に係る基準
イ 前号イ、ロ、ニ、ヘ、ト及びヌからヲまでに該当するものであること。
ロ 別表第4の2に定める教育の内容を教授するのに必要な数の教員を有し、かつ、1人以上の専任教員を有すること。
ハ ロの専任教員のうち1人は、教務に関する主任者とし、 実務者研修教員講習会修了者等 であって、かつ、次に掲げる者のいずれかであること。
(1) 介護福祉士の資格を取得した後5年以上の実務経験を有する者
(2) 学校 教育法に基づく大学(大学院及び短期大学を含む。)又は高等専門学校において、教授、准教授、助教又は講師として、別表第4の介護の領域に区分される教育内容に関し教授する資格を有する者
(3) 学校 教育法に基づく専修学校の専門課程又は 法
第40条第2項第4号
《2 介護福祉士試験は、次の各号のいずれか…》
に該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校が大学である場合において
に規定する 高等学校等 の教員として、別表第4の介護の領域に区分される教育内容に関し3年以上の経験を有する者
(4) 法
第40条第2項第5号
《2 介護福祉士試験は、次の各号のいずれか…》
に該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校が大学である場合において
に規定する 学校 又は同号に規定する養成施設の教員として、別表第4の2に定める介護の基本Ⅰ若しくはⅡ、コミュニケーション技術、生活支援技術Ⅰ若しくはⅡ又は介護過程ⅠからⅢまでのいずれかの科目の教育に関し5年以上の経験を有する者
(5) 特例高等学校等 の教員として、別表第4の介護の領域に区分される教育内容に関し5年以上の経験を有する者
ニ 印刷教材は、別表第4の2の科目の欄に定める各科目について、同表の時間数の欄に定める時間数以上の学習を必要とするものであって、その内容が次によるものであること。
(1) 正確及び公正であって、かつ、配列、分量、区分及び図表が適切であること。
(2) 統計その他の資料が新しく、かつ、信頼できるものであること。
(3) 自学自習についての便宜が適切に図られていること。
ホ 印刷教材による授業における指導は、通信指導及び添削指導とし、その方法が次によるものであること。
(1) 通信指導は、計画的に行うこと。
(2) 添削指導は、別表第4の2の科目の欄に定める各科目(面接授業により行う科目を除く。)について一回以上行うこととし、添削に当たっては、採点、講評及び学習上の注意等を記入すること。
ヘ 面接授業においては、通信指導及び添削指導において修得することが求められている知識及び技能の修得がなされていることにつき確認をすること。
ト 面接授業における一学級の定員は、50人以下であること。
チ 面接授業の実施期間において、同時に授業を行う学級の数に応じ、必要な数の教室を有すること。
8条 (介護福祉士の養成に係る高等学校等の指定基準)
1項 法
第40条第2項第4号
《2 介護福祉士試験は、次の各号のいずれか…》
に該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校が大学である場合において
に規定する 高等学校等 に係る 令
第2条
《養成施設等の指定の基準 法第7条第2号…》
若しくは第3号若しくは第40条第2項第1号から第3号まで若しくは第5号の規定による学校若しくは養成施設の指定又は同項第4号の規定による高等学校若しくは中等教育学校の指定次条、第4条及び第10条において
に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 教育の内容は、別表第5に定めるもの以上であること。
2号 別表第5に定める教育の内容を教授する教員のうち、同表の福祉の教科に属する科目を教授する教員の数は、別表第6の上欄に掲げる学生の総定員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める教員数以上であること。
3号 別表第5の福祉の教科に属する科目を教授する教員のうち1人は、同表に定める教育の内容に係る教育課程の編成等の教務に関する主任者とし、 法
第40条第2項第4号
《2 介護福祉士試験は、次の各号のいずれか…》
に該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校が大学である場合において
に規定する 高等学校等 の教員又は同項第1号から第3号までに規定する 学校 若しくは養成施設の専任教員として3年以上の経験を有する者を置くこと。
4号 介護福祉基礎、コミュニケーション技術、生活支援技術、介護過程、介護総合演習又は介護実習を教授する教員のうち1人は、介護福祉士の資格を取得した後5年以上の実務経験を有する者、介護福祉士の資格を有する者であって文部科学大臣及び厚生労働大臣が別に定める基準を満たす研修を修了したものその他これらに準ずるものとして文部科学大臣が別に定める者であること。
5号 こころとからだの理解を教授する教員のうち1人は、医師、保健師、助産師又は看護師の資格を取得した後5年以上の実務経験を有する者、これらの資格を有する者であって文部科学大臣及び厚生労働大臣が別に定める基準を満たす研修を修了したものその他これらに準ずるものとして文部科学大臣が別に定める者であること。
6号 医療的ケアを教授する教員は、 医療的ケア教員講習会修了者等 であって、かつ、医師、保健師、助産師又は看護師の資格を取得した後5年以上の実務経験を有する者を置くこと。
7号 第5条第10号
《社会福祉士試験 第5条 社会福祉士試験は…》
、社会福祉士として必要な知識及び技能について行う。
から第18号までに該当するものであること。
9条 (指定の申請書の記載事項等)
1項 令
第3条
《指定の申請 養成施設等の指定を受けよう…》
とするときは、その設置者は、申請書を主務大臣法第7条第2号若しくは第3号又は第40条第2項第1号から第3号まで若しくは第5号の規定による養成施設の指定次条第1項、第6条第1項並びに第11条第4項及び第
の申請書には、次に掲げる事項( 国立大学法人法 (2003年法律第112号)
第2条第1項
《この法律において「国立大学法人」とは、国…》
立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
に規定する国立大学法人及び地方公共団体( 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)
第68条第1項
《一般地方独立行政法人で第21条第2号に掲…》
げる業務を行うもの以下「公立大学法人」という。は、第4条第1項の規定にかかわらず、その名称中に、地方独立行政法人という文字に代えて、公立大学法人という文字を用いなければならない。
に規定する公立大学法人を含む。)の設置する 学校 にあっては、第11号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
1号 設置者の名称及び主たる事務所の所在地
2号 名称
3号 位置
4号 設置年月日
5号 学則
6号 長の氏名及び履歴
7号 教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別
8号 校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
9号 教授用又は実習用の機械器具、模型及び図書の目録
10号 次に掲げる 学校 の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
イ 法
第7条第2号
《受験資格 第7条 社会福祉士試験は、次の…》
各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉
又は第3号に規定する 学校 実習施設等の種類、名称、所在地、設置者若しくは経営者の氏名(法人にあっては、名称)及び設置若しくは開始の年月日並びに当該 実習施設等 における実習用設備の概要及び実習指導者の氏名又は実習を行う市町村の名称及び当該市町村における実習指導者の氏名
ロ 法
第40条第2項第1号
《2 介護福祉士試験は、次の各号のいずれか…》
に該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校が大学である場合において
から第3号までに規定する 学校 又は同項第4号に規定する 高等学校等 介護 実習施設等 の種類、名称、所在地、設置者又は経営者の氏名(法人にあっては、名称)及び設置又は開始の年月日並びに当該 介護実習施設等 における実習用設備の概要及び実習指導者の氏名
ハ 法
第40条第2項第5号
《2 介護福祉士試験は、次の各号のいずれか…》
に該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校が大学である場合において
に規定する 学校 面接授業を他の学校等に実施させる場合には、当該他の学校等の名称、所在地及び設置者又は経営者の氏名(法人にあっては、名称)並びに当該他の学校等において実施する面接授業の科目
11号 収支予算及び向こう2年間の財政計画
2項 令
第9条
《国の設置する養成施設等の特例 国の設置…》
する学校又は養成施設に係る第3条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第3条及び前条 設置者
の規定により読み替えて適用する令第3条の書面には、前項第2号から第10号までに掲げる事項を記載しなければならない。
3項 法
第7条第2号
《受験資格 第7条 社会福祉士試験は、次の…》
各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉
若しくは第3号若しくは
第40条第2項第1号
《2 介護福祉士試験は、次の各号のいずれか…》
に該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校が大学である場合において
から第3号までに規定する 学校 又は同項第4号に規定する 高等学校等 に係る第1項の申請書又は前項の書面には、第1項第10号イ又はロに掲げる 実習施設等 若しくは市町村又は 介護実習施設等 における実習を承諾する旨の当該実習施設等の設置者若しくは経営者若しくは当該市町村の長又は当該介護実習施設等の設置者若しくは経営者の承諾書を添えなければならない。
4項 通信課程を設ける 学校 にあっては、前3項に規定するもののほか、次に掲げる事項を第1項の申請書又は第2項の書面に記載しなければならない。
1号 通信養成を行う地域
2号 添削その他の指導の方法
3号 面接授業の実施期間における講義室及び演習室の使用についての当該施設の設置者の承諾書
4号 課程修了の認定の方法
10条 (変更の承認又は届出を要する事項)
1項 令
第4条第1項
《養成施設等の指定を受けた学校又は養成施設…》
以下「指定養成施設等」という。の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、主務大臣養成施設の指定を受けた養成施設の設置者にあつては、その所在地を管轄する都道府県知事。次項、次条及び第8条
(令第9条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、前条第1項第5号に掲げる事項(修業年限、養成課程、入学定員及び学級数に関する事項に限る。)、同条第1項第8号に掲げる事項又は同条第4項第1号若しくは第2号に掲げる事項とする。
2項 令
第4条第2項
《2 指定養成施設等の設置者は、主務省令で…》
定める事項に変更があつたときは、その日から1月以内に、主務大臣に届け出なければならない。
(令第9条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、前条第1項第1号から第3号までに掲げる事項、同項第5号に掲げる事項(修業年限、養成課程、入学定員及び学級数に関する事項を除く。)、同項第7号に掲げる事項(専任教員に関する事項に限る。)、同項第10号イ若しくはロに掲げる 実習施設等 若しくは市町村若しくは 介護実習施設等 に関する事項、同号ハに掲げる他の 学校 等に関する事項又は同条第4項第3号若しくは第4号に掲げる事項とする。
11条 (報告を要する事項)
1項 令
第5条
《報告 指定養成施設等の設置者は、毎学年…》
度開始後2月以内に、主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
(令第9条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 当該学年度の学年別学生数
2号 前学年度における教育実施状況の概要
3号 前学年度における教員及び実習指導者の異動(実習指導者の異動については、 法
第7条第2号
《受験資格 第7条 社会福祉士試験は、次の…》
各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉
若しくは第3号若しくは
第40条第2項第1号
《2 介護福祉士試験は、次の各号のいずれか…》
に該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校が大学である場合において
から第3号までに規定する 学校 又は同項第4号に規定する 高等学校等 に限る。)
4号 前学年度の卒業者数
12条 (指定取消しの申請書の記載事項)
1項 令
第8条
《指定取消しの申請 指定養成施設等につい…》
て、主務大臣の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、申請書を主務大臣に提出しなければならない。
の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 指定 の取消しを受けようとする理由
2号 指定 の取消しを受けようとする予定期日
3号 在学中の学生があるときは、その措置
2項 令
第9条
《国の設置する養成施設等の特例 国の設置…》
する学校又は養成施設に係る第3条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第3条及び前条 設置者
の規定により読み替えて適用する令第8条の書面には、前項各号に掲げる事項を記載しなければならない。
13条 (講習会修了者名簿の提出)
1項 第3条第1号
《社会福祉士の養成に係る学校の指定基準 第…》
3条 法第7条第2号に規定する学校別表第一及び別表第3において「社会福祉士短期養成学校」という。に係る令第2条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 昼間課程及び夜間課程に係る基準
ト(4)及びワ、
第5条第6号
《介護福祉士の養成に係る学校の指定基準 第…》
5条 法第40条第2項第1号に規定する学校別表第4において「第1号学校」という。に係る令第2条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 入学の資格は、学校教育法第90条第1項の規定によ
、第9号の二及び第14号ロ並びに
第7条の2第1号
《第7条の2 法第40条第2項第5号に規定…》
する学校別表第4の2において「第5号学校」という。に係る令第2条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 昼間課程及び夜間課程に係る基準 イ 修業年限は、6月以上施行規則第21条第3号
ホに規定する講習会を行う者は、当該講習会を行ったときは、遅滞なく、当該講習会の課程を修了した者の氏名、性別、当該講習会の受講の開始年月日及び修了年月日を記載した名簿を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
14条 (権限の委任)
1項 前条に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。
2項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。