附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
2条 (介護福祉士試験の受験資格の特例に係る高等学校等の指定基準)
1項 特例高等学校等 に係る令附則第2項において準用する 令
第2条
《養成施設等の指定の基準 法第7条第2号…》
若しくは第3号若しくは第40条第2項第1号から第3号まで若しくは第5号の規定による学校若しくは養成施設の指定又は同項第4号の規定による高等学校若しくは中等教育学校の指定次条、第4条及び第10条において
に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 養成課程の種別は、昼間課程、夜間課程及び通信課程とし、これらを併せて設けることができること。
2号 教育の内容は、次の表に定めるもの以上であること。
3号 前号の表に定める教育の内容を教授するのに必要な数の教員を有すること。
4号 介護実習について適当な実習指導者による指導が行われること。
2項 第9条
《国の設置する養成施設等の特例 国の設置…》
する学校又は養成施設に係る第3条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第3条及び前条 設置者
から
第12条
《受験手数料 法第9条第1項の受験手数料…》
の額は、19,370円法第38条の規定に基づく厚生労働省令の規定により社会福祉士試験の科目を免除する場合その他厚生労働省令で定める場合には、19,370円を超えない範囲内において実費を勘案して厚生労働
までの規定は、 特例高等学校等 の 指定 について準用する。
2条の2 (介護福祉士の養成に係る高等学校等における医療的ケアを教授する教員の経過措置)
1項 医療的ケア教員講習会修了者等 であって、かつ、医師、保健師、助産師又は看護師の資格を取得した後、 学校 教育法に基づく 高等学校等 において 学校教育法 施行規則 (1947年文部省令第11号)別表第3の看護若しくは福祉の教科に属する科目を教授する教員として5年以上の経験を有する者又は 法
第40条第2項第1号
《2 介護福祉士試験は、次の各号のいずれか…》
に該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校が大学である場合において
から第3号までに規定する学校若しくは養成施設の専任教員として5年以上の経験を有する者については、
第8条第6号
《社会福祉士試験の無効等 第8条 厚生労働…》
大臣は、社会福祉士試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による処分を受
の規定にかかわらず、当分の間、法第40条第2項第4号に規定する高等学校等において医療的ケアを教授する教員となることができる。
3条 (助教授の在職に関する経過措置)
1項 学校 教育法の一部を改正する法律(2005年法律第83号)による改正前の 学校教育法 第58条第7項の助教授の職にあった者は、
第3条第1号
《第3条 学校を設置しようとする者は、学校…》
の種類に応じ、文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。
トの規定の適用については、准教授の職にあった者とみなす。
4条 (社会福祉士の養成に係る専任教員等の経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 指定 を受けている 法
第7条第2号
《受験資格 第7条 社会福祉士試験は、次の…》
各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉
若しくは第3号に規定する 学校 において 社会福祉士及び介護福祉士法 施行規則 等の一部を改正する省令(2008年厚生労働省令第42号)第2条の規定による改正前の社会福祉士介護福祉士学校養成施設指定規則(1987年厚生省令第50号。次条第4項及び附則第7条において「 旧指定規則 」という。)別表第1の社会福祉援助技術演習、社会福祉援助技術現場実習又は社会福祉援助技術現場実習指導を教授する専任教員又は教員については、
第3条第1号
《社会福祉士の養成に係る学校の指定基準 第…》
3条 法第7条第2号に規定する学校別表第一及び別表第3において「社会福祉士短期養成学校」という。に係る令第2条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 昼間課程及び夜間課程に係る基準
ト、同条第2号イ、
第4条第1号
《第4条 法第7条第3号に規定する学校別表…》
第一及び別表第3において「社会福祉士一般養成学校」という。に係る令第2条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 昼間課程及び夜間課程に係る基準 イ 入学の資格は、次のいずれかに該当す
ト又は同条第2号ロの規定にかかわらず、2012年3月31日までの間は、専任教員又は教員として相談援助演習、相談援助実習又は相談援助実習指導を教授することができる。
2項 相談援助実習を行う施設又は事業所における実習指導者については、
第3条第1号
《社会福祉士の養成に係る学校の指定基準 第…》
3条 法第7条第2号に規定する学校別表第一及び別表第3において「社会福祉士短期養成学校」という。に係る令第2条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 昼間課程及び夜間課程に係る基準
ワ、同条第2号イ、
第4条第1号
《第4条 法第7条第3号に規定する学校別表…》
第一及び別表第3において「社会福祉士一般養成学校」という。に係る令第2条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 昼間課程及び夜間課程に係る基準 イ 入学の資格は、次のいずれかに該当す
ト又は同条第2号ロの規定にかかわらず、2012年3月31日までの間は、社会福祉士の資格を取得した後、相談援助の業務に3年以上従事した経験を有する者を実習指導者とすることができる。
3項 相談援助実習を行う施設又は事業所における実習指導者については、
第3条第1号
《社会福祉士の養成に係る学校の指定基準 第…》
3条 法第7条第2号に規定する学校別表第一及び別表第3において「社会福祉士短期養成学校」という。に係る令第2条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 昼間課程及び夜間課程に係る基準
ワ、同条第2号イ、
第4条第1号
《第4条 法第7条第3号に規定する学校別表…》
第一及び別表第3において「社会福祉士一般養成学校」という。に係る令第2条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 昼間課程及び夜間課程に係る基準 イ 入学の資格は、次のいずれかに該当す
ト又は同条第2号ロの規定にかかわらず、当分の間、 児童福祉法 に定める児童福祉司、 身体障害者福祉法 に定める身体障害者福祉司、 社会福祉法 に定める福祉に関する事務所に置かれる同法第15条第1項第1号に規定する所員、 知的障害者福祉法 に定める知的障害者福祉司若しくは 老人福祉法
第6条
《市町村の福祉事務所の社会福祉主事 市及…》
び福祉事務所を設置する町村は、その設置する福祉事務所に、福祉事務所の長以下「福祉事務所長」という。の指揮監督を受けて、主として次に掲げる業務を行う所員として、社会福祉主事を置かなければならない。 1
及び
第7条
《都道府県の福祉事務所の社会福祉主事 都…》
道府県は、その設置する福祉事務所に、福祉事務所長の指揮監督を受けて、主として前条第1項第1号に掲げる業務のうち専門的技術を必要とするものを行う所員として、社会福祉主事を置くことができる。
に規定する社会福祉主事として8年以上相談援助の業務に従事した者又は2009年3月31日までの間において
第3条第1号
《第3条 老人は、老齢に伴つて生ずる心身の…》
変化を自覚して、常に心身の健康を保持し、又は、その知識と経験を活用して、社会的活動に参加するように努めるものとする。 2 老人は、その希望と能力とに応じ、適当な仕事に従事する機会その他社会的活動に参加
ワに規定する講習会に相当するものとして厚生労働大臣が認める研修の課程を修了した者を実習指導者とすることができる。
5条 (介護福祉士の養成に係る教務に関する主任者等の経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 指定 を受けている 法
第39条第1号
《介護福祉士の資格 第39条 介護福祉士試…》
験に合格した者は、介護福祉士となる資格を有する。
から第3号までに規定する 学校 における教務に関する主任者については、
第5条第6号
《社会福祉士試験 第5条 社会福祉士試験は…》
、社会福祉士として必要な知識及び技能について行う。
、
第6条第4号
《社会福祉士試験の実施 第6条 社会福祉士…》
試験は、毎年一回以上、厚生労働大臣が行う。
及び
第7条第4号
《受験資格 第7条 社会福祉士試験は、次の…》
各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉
の規定にかかわらず、2012年3月31日までの間は、
第5条第6号
《社会福祉士試験 第5条 社会福祉士試験は…》
、社会福祉士として必要な知識及び技能について行う。
に規定する教務に関する主任者となることができる。
2項 この省令の施行の際現に 指定 を受けている 法
第39条第1号
《介護福祉士の資格 第39条 介護福祉士試…》
験に合格した者は、介護福祉士となる資格を有する。
に規定する 学校 における専任教員であって医師又は社会福祉士の資格を取得した後5年以上の実務経験を有する者については、
第5条第7号
《社会福祉士試験 第5条 社会福祉士試験は…》
、社会福祉士として必要な知識及び技能について行う。
の規定にかかわらず、2012年3月31日までの間は、
第5条第7号
《社会福祉士試験 第5条 社会福祉士試験は…》
、社会福祉士として必要な知識及び技能について行う。
に規定する責任を有する者となることができる。
3項 この省令の施行の際現に 指定 を受けている 法
第39条第1号
《介護福祉士の資格 第39条 介護福祉士試…》
験に合格した者は、介護福祉士となる資格を有する。
から第3号までに規定する 学校 における教員であって医師、保健師、助産師又は看護師の資格を取得した後5年以上の実務経験を有する者については、当該学校においてこころとからだのしくみの領域における一貫性及び統一性が確保された科目の編成、授業の運営等を行うための必要な体制の確保が適切に講じられている場合には、
第5条第9号
《社会福祉士試験 第5条 社会福祉士試験は…》
、社会福祉士として必要な知識及び技能について行う。
、
第6条第4号
《社会福祉士試験の実施 第6条 社会福祉士…》
試験は、毎年一回以上、厚生労働大臣が行う。
又は
第7条第4号
《受験資格 第7条 社会福祉士試験は、次の…》
各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉
の規定にかかわらず、2012年3月31日までの間は、
第5条第9号
《社会福祉士試験 第5条 社会福祉士試験は…》
、社会福祉士として必要な知識及び技能について行う。
に規定する責任を有する者となることができる。
4項 この省令の施行前に 旧指定規則 第7条第1項第5号に規定する講習会の課程を修了した者は、この省令の施行の日に、
第5条第6号
《社会福祉士試験 第5条 社会福祉士試験は…》
、社会福祉士として必要な知識及び技能について行う。
に規定する講習会の課程を修了したものとみなす。
5項 この省令の施行の際現に介護実習を行う施設又は事業所において介護実習の指導を行っている実習指導者については、
第5条第14号
《社会福祉士試験 第5条 社会福祉士試験は…》
、社会福祉士として必要な知識及び技能について行う。
、
第6条第4号
《社会福祉士試験の実施 第6条 社会福祉士…》
試験は、毎年一回以上、厚生労働大臣が行う。
又は
第7条第4号
《受験資格 第7条 社会福祉士試験は、次の…》
各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉
の規定にかかわらず、2012年3月31日までの間は、実習指導者として介護実習の指導を行うことができる。
6項 介護実習を行う施設又は事業所における実習指導者については、
第5条第14号
《社会福祉士試験 第5条 社会福祉士試験は…》
、社会福祉士として必要な知識及び技能について行う。
、
第6条第4号
《社会福祉士試験の実施 第6条 社会福祉士…》
試験は、毎年一回以上、厚生労働大臣が行う。
又は
第7条第4号
《受験資格 第7条 社会福祉士試験は、次の…》
各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉
の規定にかかわらず、2012年3月31日までの間は、介護福祉士の資格を取得した後3年以上の実務経験を有する者を実習指導者とすることができる。
7項 介護実習を行う施設又は事業所における実習指導者については、
第5条第14号
《社会福祉士試験 第5条 社会福祉士試験は…》
、社会福祉士として必要な知識及び技能について行う。
、
第6条第4号
《社会福祉士試験の実施 第6条 社会福祉士…》
試験は、毎年一回以上、厚生労働大臣が行う。
又は
第7条第4号
《受験資格 第7条 社会福祉士試験は、次の…》
各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉
の規定にかかわらず、当分の間、2009年3月31日までの間において
第5条第14号
《社会福祉士試験 第5条 社会福祉士試験は…》
、社会福祉士として必要な知識及び技能について行う。
ロに規定する講習会に相当するものとして厚生労働大臣が認める研修の課程を修了した者を介護実習の実習指導者とすることができる。
6条 (介護福祉士の養成に係る高等学校等における教務に関する主任者等の経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 高等学校等 における主幹教諭、指導教諭若しくは教務主任である者若しくは福祉に関する学科を置く高等学校等における学科主任である者又は2009年4月2日から2014年4月1日までの間に高等学校等における主幹教諭、指導教諭若しくは教務主任となった者若しくは福祉に関する学科を置く高等学校等における学科主任となった者については、
第8条第3号
《介護福祉士の養成に係る高等学校等の指定基…》
準 第8条 法第40条第2項第4号に規定する高等学校等に係る令第2条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 教育の内容は、別表第5に定めるもの以上であること。 2 別表第5に定める教
の規定にかかわらず、2017年3月31日までの間は、教務に関する主任者となることができる。
2項 教育職員免許法 (1949年法律第147号)の規定により授与された福祉の教科についての高等 学校 の教員の免許状を有する者又は同法に規定する当該教科についての高等学校教諭の普通免許状に係る所要資格を得ている者(次項において「 免許状所持者等 」という。)であって文部科学大臣及び厚生労働大臣が別に定める基準を満たす講習会の課程を修了したものは、
第8条第4号
《介護福祉士の養成に係る高等学校等の指定基…》
準 第8条 法第40条第2項第4号に規定する高等学校等に係る令第2条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 教育の内容は、別表第5に定めるもの以上であること。 2 別表第5に定める教
の規定の適用については、当分の間、介護福祉士の資格を有するものとみなす。
3項 免許状所持者等 であって文部科学大臣及び厚生労働大臣が別に定める基準を満たす講習会の課程を修了したものは、
第8条第5号
《介護福祉士の養成に係る高等学校等の指定基…》
準 第8条 法第40条第2項第4号に規定する高等学校等に係る令第2条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 教育の内容は、別表第5に定めるもの以上であること。 2 別表第5に定める教
の規定の適用については、当分の間、医師、保健師、助産師又は看護師の資格を有するものとみなす。
7条 (社会福祉士及び介護福祉士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 社会福祉士及び介護福祉士法施行令 の一部を改正する政令(2008年政令第62号。以下この条において「 改正令 」という。)附則第4条の規定に基づき読み替えて適用する 改正令 による改正後の 社会福祉士及び介護福祉士法施行令 (1987年政令第402号)
第6条第2項
《2 主務大臣は、第2条に規定する主務省令…》
で定める基準に照らして、指定養成施設等の教育の内容、教育の方法、施設、設備その他の内容が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。
に規定する主務省令で定める基準(改正令の施行の際現に社会福祉士又は介護福祉士の養成に係る 学校 において社会福祉士又は介護福祉士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る基準をいう。)は、次の各号に掲げる学校の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
1号 法
第7条第2号
《受験資格 第7条 社会福祉士試験は、次の…》
各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉
に規定する 学校 旧 指定 規則第5条に定める基準
2号 法
第7条第3号
《受験資格 第7条 社会福祉士試験は、次の…》
各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉
に規定する 学校 旧 指定 規則第6条に定める基準
3号 法
第39条第1号
《介護福祉士の資格 第39条 介護福祉士試…》
験に合格した者は、介護福祉士となる資格を有する。
に規定する 学校 旧 指定 規則第7条第1項に定める基準
4号 法
第39条第2号
《介護福祉士の資格 第39条 介護福祉士試…》
験に合格した者は、介護福祉士となる資格を有する。
に規定する 学校 旧 指定 規則第7条第2項に定める基準
5号 法
第39条第3号
《介護福祉士の資格 第39条 介護福祉士試…》
験に合格した者は、介護福祉士となる資格を有する。
に規定する 学校 旧 指定 規則第7条第3項に定める基準
附 則(2009年3月31日文部科学省・厚生労働省令第3号)
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2011年8月1日文部科学省・厚生労働省令第2号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年10月21日文部科学省・厚生労働省令第5号)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《この省令の趣旨等 社会福祉士及び介護福…》
祉士法1987年法律第30号。以下「法」という。第7条第2号若しくは第3号若しくは第40条第2項第1号から第3号まで若しくは第5号の規定による学校の指定又は同項第4号の規定による高等学校若しくは中等教
及び次項の規定は、公布の日から施行する。
2項 第2条
《養成課程 法第7条第2号若しくは第3号…》
又は第40条第2項第5号に規定する学校における養成課程は、昼間課程、夜間課程及び通信課程とする。 2 法第40条第2項第1号から第3号までに規定する学校又は同項第4号に規定する高等学校等における養成課
の規定による改正後の社会福祉士介護福祉士 学校 指定規則第8条に定める基準による 社会福祉法 等の一部を改正する法律(2016年法律第21号)第5条の規定による改正後の 社会福祉士及び介護福祉士法 等の一部を改正する法律(2007年法律第125号)第3条の規定による改正後の 社会福祉士及び介護福祉士法 (1987年法律第30号)
第40条第2項第4号
《2 介護福祉士試験は、次の各号のいずれか…》
に該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校が大学である場合において
に規定する高等学校若しくは中等教育学校の 指定 及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この省令の施行前においても行うことができる。
附 則(2014年6月25日文部科学省・厚生労働省令第2号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年3月31日文部科学省・厚生労働省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年3月31日文部科学省・厚生労働省令第4号)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、社会福祉士及び介護福…》
祉士の資格を定めて、その業務の適正を図り、もつて社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
及び次項の規定は、公布の日から施行する。
2項 第2条
《定義 この法律において「社会福祉士」と…》
は、第28条の登録を受け、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、
の規定による改正後の社会福祉士介護福祉士 学校 指定規則(以下「 新規則 」という。)第8条又は附則第2条に定める基準による 社会福祉士及び介護福祉士法 (1987年法律第30号。以下「 法 」という。)
第40条第2項第1号
《2 介護福祉士試験は、次の各号のいずれか…》
に該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校が大学である場合において
に規定する高等学校若しくは中等教育学校又は 社会福祉法 等の一部を改正する法律(2016年法律第21号)第4条の規定による改正後の法附則第2条第1項各号に規定する高等学校若しくは中等教育学校の 指定 及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この省令の施行前においても行うことができる。
3項 法
第40条第2項第2号
《2 介護福祉士試験は、次の各号のいずれか…》
に該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校が大学である場合において
の 指定 を受けた 学校 の設置者がこの省令の施行の日以後に修業年限を変更する場合( 社会福祉士及び介護福祉士法 施行規則 (1987年厚生省令第49号)
第21条第3号
《介護福祉士試験の受験資格 第21条 法第…》
40条第2項第6号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 1 学校教育法による高等学校又は中等教育学校であつて文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定したものにおいて、社会福祉士介護福祉士学校指定
に掲げる者に係る場合に限る。)における 新規則
第10条
《変更の承認又は届出を要する事項 令第4…》
条第1項令第9条の規定により読み替えて適用する場合を含む。に規定する主務省令で定める事項は、前条第1項第5号に掲げる事項修業年限、養成課程、入学定員及び学級数に関する事項に限る。、同条第1項第8号に掲
の規定の適用については、当分の間、同条中「修業年限、養成課程」とあるのは、「養成課程」とする。
附 則(2016年3月31日文部科学省・厚生労働省令第5号)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2017年12月22日文部科学省・厚生労働省令第5号)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2018年8月7日文部科学省・厚生労働省令第3号)
1条 (施行期日等)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の社会福祉士介護福祉士 学校 指定規則(以下「 新規則 」という。)別表第4の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
1号 社会福祉士及び介護福祉士法 (1987年法律第30号。附則第3条において「 法 」という。)
第40条第2項第1号
《2 介護福祉士試験は、次の各号のいずれか…》
に該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校が大学である場合において
に規定する 学校 (以下「 第1号学校 」という。)のうち修業年限が4年以上のもの又は同項第2号若しくは第3号に規定する学校2019年4月1日
2号 第1号学校 のうち修業年限が3年以上4年未満のもの2020年4月1日
3号 第1号学校 のうち修業年限が2年以上3年未満のもの2021年4月1日
2条 (経過措置)
1項 新規則 別表第4の規定の適用の日の前日において現に 指定 を受けている 第1号学校 において介護福祉士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る養成課程については、同表の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3条
1項 新規則 の施行後に 法
第40条第2項第1号
《2 介護福祉士試験は、次の各号のいずれか…》
に該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校が大学である場合において
の規定による 指定 を受けようとする者に係る当該指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、新規則別表第4の規定の適用前においても、同表の規定の例により行うことができる。
附 則(令和元年12月13日文部科学省・厚生労働省令第4号)
1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。
附 則(2020年3月6日文部科学省・厚生労働省令第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の社会福祉士介護福祉士 学校 指定規則(以下「 新学校規則 」という。)の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から適用し、当該各号に定める日の前日において現に 社会福祉士及び介護福祉士法
第7条第2号
《受験資格 第7条 社会福祉士試験は、次の…》
各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉
又は第3号の規定による 指定 を受けている学校(以下「 社会福祉士学校 」という。)において社会福祉士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る養成課程については、なお従前の例によることができる。
1号 社会福祉士学校 のうち修業年限が3年を超えるもの2021年4月1日
2号 社会福祉士学校 のうち修業年限が2年を超え3年以下のもの2022年4月1日
3号 社会福祉士学校 のうち修業年限が1年を超え2年以下のもの2023年4月1日
4号 社会福祉士学校 のうち修業年限が1年以下のもの2024年4月1日
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の日以後に 社会福祉士及び介護福祉士法
第7条第2号
《受験資格 第7条 社会福祉士試験は、次の…》
各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉
又は第3号の規定による 指定 を受けようとする者に係る当該指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、附則第1条第2項各号に規定する 新学校規則 の規定の適用前においても、新学校規則の規定の例により行うことができる。
附 則(2022年3月31日文部科学省・厚生労働省令第2号)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。