社会福祉に関する科目を定める省令《本則》

法番号:2008年文部科学省・厚生労働省令第3号

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制定文 社会福祉士及び介護福祉士法 1987年法律第30号第7条第1号 《受験資格 第7条 社会福祉士試験は、次の…》 各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉 及び第2号並びに 第39条第2号 《介護福祉士の資格 第39条 介護福祉士試…》 験に合格した者は、介護福祉士となる資格を有する。 の規定に基づき、及び同法を実施するため、 社会福祉に関する科目を定める省令 を次のように定める。


1条 (法第7条第1号の社会福祉に関する科目)

1項 社会福祉士及び介護福祉士法 1987年法律第30号。以下「」という。第7条第1号 《受験資格 第7条 社会福祉士試験は、次の…》 各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉 に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目は、次のとおりとする。ただし、 第7条第4号 《受験資格 第7条 社会福祉士試験は、次の…》 各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉 に規定する 指定施設 以下「 指定施設 」という。)において1年以上相談援助の業務に従事した後、入学する者については、第1号から第21号までに掲げる科目とする。

1号 医学概論

2号 心理学と心理的支援

3号 社会学と社会システム

4号 社会福祉の原理と政策

5号 社会保障

6号 権利擁護を支える法制度

7号 地域福祉と包括的支援体制

8号 高齢者福祉

9号 障害者福祉

10号 児童・家庭福祉

11号 貧困に対する支援

12号 保健医療と福祉

13号 刑事司法と福祉

14号 ソーシャルワークの基盤と専門職

15号 ソーシャルワークの基盤と専門職(専門

16号 ソーシャルワークの理論と方法

17号 ソーシャルワークの理論と方法(専門

18号 社会福祉調査の基礎

19号 福祉サービスの組織と経営

20号 ソーシャルワーク演習

21号 ソーシャルワーク演習(専門

22号 ソーシャルワーク実習指導

23号 ソーシャルワーク実習

2条 (法第7条第2号の社会福祉に関する基礎科目)

1項 第7条第2号 《受験資格 第7条 社会福祉士試験は、次の…》 各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉 に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する基礎科目は、次のとおりとする。

1号 医学概論

2号 心理学と心理的支援

3号 社会学と社会システム

4号 社会保障

5号 権利擁護を支える法制度

6号 高齢者福祉

7号 障害者福祉

8号 児童・家庭福祉

9号 貧困に対する支援

10号 保健医療と福祉

11号 刑事司法と福祉

12号 ソーシャルワークの基盤と専門職

13号 ソーシャルワークの基盤と専門職(専門

14号 社会福祉調査の基礎

15号 福祉サービスの組織と経営

16号 ソーシャルワーク演習

2項 精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令 2011年文部科学省・厚生労働省令第3号第1条第19号 《法第7条第1号の精神障害者の保健及び福祉…》 に関する科目 第1条 精神保健福祉士法以下「法」という。第7条第1号に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健及び福祉に関する科目は、次のとおりとする。 ただし、法第7条第4号に規定 に規定するソーシャルワーク演習を履修した者については、前項第16号に規定するソーシャルワーク演習の履修を免除することができる。

3条 (法第40条第2項第2号の社会福祉に関する科目)

1項 第40条第2項第2号 《2 介護福祉士試験は、次の各号のいずれか…》 に該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校が大学である場合において に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目は、次のとおりとする。ただし、 指定施設 において1年以上相談援助の業務に従事した後、入学する者については、第1号から第15号までに掲げる科目とする。

1号 医学概論

2号 心理学と心理的支援

3号 社会学と社会システム

4号 社会福祉の原理と政策

5号 社会保障

6号 高齢者福祉

7号 障害者福祉

8号 児童・家庭福祉

9号 貧困に関する支援

10号 保健医療と福祉

11号 ソーシャルワークの基盤と専門職

12号 ソーシャルワークの基盤と専門職(専門

13号 ソーシャルワークの理論と方法

14号 ソーシャルワークの理論と方法(専門

15号 ソーシャルワーク演習

16号 ソーシャルワーク演習(専門

17号 ソーシャルワーク実習指導

18号 ソーシャルワーク実習

4条 (実習演習科目の時間数等)

1項 第1条第20号 《法第7条第1号の社会福祉に関する科目 第…》 1条 社会福祉士及び介護福祉士法1987年法律第30号。以下「法」という。第7条第1号に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目は、次のとおりとする。 ただし、法第7条第4号に規 から第23号まで及び前条第15号から第18号までに掲げる科目(以下「 実習演習科目 」という。)は、次に掲げる要件に適合するものとする。

1号 次に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ次に定める時間数以上であること。

第1条第20号 《法第7条第1号の社会福祉に関する科目 第…》 1条 社会福祉士及び介護福祉士法1987年法律第30号。以下「法」という。第7条第1号に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目は、次のとおりとする。 ただし、法第7条第4号に規 及び前条第15号に掲げる科目30時間

第1条第21号 《法第7条第1号の社会福祉に関する科目 第…》 1条 社会福祉士及び介護福祉士法1987年法律第30号。以下「法」という。第7条第1号に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目は、次のとおりとする。 ただし、法第7条第4号に規 及び前条第16号に掲げる科目120時間

第1条第22号 《法第7条第1号の社会福祉に関する科目 第…》 1条 社会福祉士及び介護福祉士法1987年法律第30号。以下「法」という。第7条第1号に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目は、次のとおりとする。 ただし、法第7条第4号に規 及び前条第17号に掲げる科目90時間

第1条第23号 《法第7条第1号の社会福祉に関する科目 第…》 1条 社会福祉士及び介護福祉士法1987年法律第30号。以下「法」という。第7条第1号に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目は、次のとおりとする。 ただし、法第7条第4号に規 及び前条第18号に掲げる科目240時間

2号 前号イに規定する科目を教授する教員は、次に掲げる者のいずれかであること。

学校教育法 1947年法律第26号)に基づく大学(大学院及び短期大学を含む。又はこれに準ずる教育施設において、教授、准教授、助教又は講師として、社会福祉士の養成に係る実習又は演習の指導に関し5年以上の経験を有する者

学校教育法 に基づく専修学校の専門課程の専任教員として、社会福祉士の養成に係る実習又は演習の指導に関し5年以上の経験を有する者

社会福祉士の資格を取得した後、相談援助の業務に5年以上従事した経験を有する者

社会福祉士の養成に係る実習及び演習の教員として必要な知識及び技能を修得させるために行う講習会であって、厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらかじめ厚生労働大臣に届け出られたものを修了した者その他その者に準ずるものとして厚生労働大臣が別に定める者

精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令 2011年文部科学省・厚生労働省令第3号第1条第3項第1号 《3 第1項第19号に掲げる科目を教授する…》 教員は、次に掲げる者のいずれかに該当する者でなければならない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学大学院及び短期大学を含む。以下同じ。又はこれに準ずる教育施設において、教授、准教授、助教 から第4号までのいずれかに掲げる者

3号 第1号ロからニまでに規定する科目を教授する教員は、前号イからニまでに掲げる者のいずれかであること。

4号 実習演習科目 を教授する教員(以下「 実習演習担当教員 」という。)の員数は、実習演習科目ごとにそれぞれ学生(生徒を含む。以下この条において同じ。)20人につき1人以上とすること。

5号 第1号ロからニまでに規定する科目を教授する教員のうち1人は、専任教員であること。

6号 少なくとも学生20人につき一室の割合で、ソーシャルワーク演習及びソーシャルワーク演習(専門)を行うための演習室並びにソーシャルワーク実習指導を行うための実習指導室をそれぞれ有すること。ただし、ソーシャルワーク演習、ソーシャルワーク演習(専門及びソーシャルワーク実習指導を行うのに教育上支障がない場合は、演習室と実習指導室とは兼用とすることができる。

7号 厚生労働大臣が別に定める施設又は事業のうち、ソーシャルワーク実習を行うのに適当なもの(以下「 実習施設等 」という。)をソーシャルワーク実習に利用できること。ただし、ソーシャルワーク実習の一部については、ソーシャルワーク実習を行うのに適当な市町村(特別区を含む。以下同じ。)において行うことができる。

8号 実習施設等 におけるソーシャルワーク実習(市町村においてソーシャルワーク実習を行う場合を含む。次号において同じ。)を指導する実習指導者は、社会福祉士の資格を取得した後、相談援助の業務に3年以上従事した経験を有する者であって、かつ、実習指導者を養成するために行う講習会であって厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらかじめ厚生労働大臣に届け出られたものを修了した者であること。

9号 1の 実習施設等 におけるソーシャルワーク実習について同時に授業を行う学生の数は、その指導する実習指導者の員数に5を乗じて得た数を上限とすること。

2項 精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令 第1条第1項第19号 《精神保健福祉士法以下「法」という。第7条…》 第1号に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健及び福祉に関する科目は、次のとおりとする。 ただし、法第7条第4号に規定する指定施設以下「指定施設」という。において1年以上相談援助の に規定するソーシャルワーク演習を履修した者については、 第1条第20号 《法第7条第1号の精神障害者の保健及び福祉…》 に関する科目 第1条 精神保健福祉士法以下「法」という。第7条第1号に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健及び福祉に関する科目は、次のとおりとする。 ただし、法第7条第4号に規定 及び 第3条第15号 《実習演習科目の確認 第3条 第1条第1項…》 各号に掲げる科目を開設する学校教育法に基づく大学、専修学校又は各種学校以下「学校等」という。の設置者は、その学校等の教育課程において開設し、又はしようとする実習演習科目が同条第2項から第11項までに掲 に規定するソーシャルワーク演習の履修を免除することができる。

3項 精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令 第1条第1項第22号 《精神保健福祉士法以下「法」という。第7条…》 第1号に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健及び福祉に関する科目は、次のとおりとする。 ただし、法第7条第4号に規定する指定施設以下「指定施設」という。において1年以上相談援助の に規定するソーシャルワーク実習を履修した者については、 第1条第23号 《法第7条第1号の精神障害者の保健及び福祉…》 に関する科目 第1条 精神保健福祉士法以下「法」という。第7条第1号に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健及び福祉に関する科目は、次のとおりとする。 ただし、法第7条第4号に規定 及び 第3条第18号 《実習演習科目の確認 第3条 第1条第1項…》 各号に掲げる科目を開設する学校教育法に基づく大学、専修学校又は各種学校以下「学校等」という。の設置者は、その学校等の教育課程において開設し、又はしようとする実習演習科目が同条第2項から第11項までに掲 に規定するソーシャルワーク実習の実施について、60時間を超えない範囲で、第1項第1号ニに定める時間数の一部を免除することができる。

5条 (実習演習科目の確認)

1項 第1条 《法第7条第1号の社会福祉に関する科目 …》 社会福祉士及び介護福祉士法1987年法律第30号。以下「法」という。第7条第1号に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目は、次のとおりとする。 ただし、法第7条第4号に規定する 又は 第3条 《法第40条第2項第2号の社会福祉に関する…》 科目 法第40条第2項第2号に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目は、次のとおりとする。 ただし、指定施設において1年以上相談援助の業務に従事した後、入学する者については、 に規定する科目を開設する 学校教育法 に基づく学校又は専修学校若しくは各種学校(以下「 学校等 」という。)の設置者は、その 学校等 の教育課程において開設し、又はしようとする 実習演習科目 が前条第1項各号に掲げる要件に適合していることについて文部科学大臣及び厚生労働大臣(専修学校又は各種学校( 学校教育法 第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する学校に附設されるものを除く。)にあっては、厚生労働大臣とする。以下同じ。)の確認を受けることができる。

2項 前項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 設置者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地

2号 名称

3号 位置

4号 設置年月日

5号 長の氏名及び履歴

6号 実習演習担当教員 の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別

7号 校舎の概要

8号 実習施設等 の種類、名称、所在地、設置者若しくは経営者の氏名(法人にあっては、名称及び設置若しくは開始の年月日並びに当該実習施設等における実習用設備の概要及び実習指導者の氏名又は実習を行う市町村の名称及び当該市町村における実習指導者の氏名

3項 前項の申請書には、同項第8号に掲げる 実習施設等 又は市町村における実習を承諾する旨の当該実習施設等の設置者若しくは経営者又は当該市町村の長の承諾書を添えなければならない。

4項 通信課程を設ける 学校等 にあっては、前2項に規定するもののほか、次に掲げる事項を申請書に記載しなければならない。

1号 通信養成を行う地域

2号 面接授業の実施期間における講義室及び演習室の使用についての当該施設の設置者の承諾書

6条 (変更の届出)

1項 前条第1項の確認を受けた者は、前条第2項及び第4項に規定する事項に変更があったときは、その日から1月以内に、文部科学大臣及び厚生労働大臣に届け出なければならない。

2項 前条第3項の規定は、同条第2項第8号に掲げる事項の変更に係る届出について準用する。

7条 (確認の取消し)

1項 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、 第5条第1項 《第1条又は第3条に規定する科目を開設する…》 学校教育法に基づく学校又は専修学校若しくは各種学校以下「学校等」という。の設置者は、その学校等の教育課程において開設し、又はしようとする実習演習科目が前条第1項各号に掲げる要件に適合していることについ の確認をした 実習演習科目 第4条第1項 《第1条第20号から第23号まで及び前条第…》 15号から第18号までに掲げる科目以下「実習演習科目」という。は、次に掲げる要件に適合するものとする。 1 次に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ次に定める時間数以上であること。 イ 第1条第20号及び 各号に掲げる要件に適合しなくなったと認めるとき、又は次条の規定による申請があったときは、その確認を取り消すことができる。

8条 (確認の取消しの申請)

1項 文部科学大臣及び厚生労働大臣の確認の取消しを受けようとするときは、 第5条第1項 《第1条又は第3条に規定する科目を開設する…》 学校教育法に基づく学校又は専修学校若しくは各種学校以下「学校等」という。の設置者は、その学校等の教育課程において開設し、又はしようとする実習演習科目が前条第1項各号に掲げる要件に適合していることについ の確認を受けた者は、申請書を文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

9条 (資料の提出等)

1項 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、 第5条 《実習演習科目の確認 第1条又は第3条に…》 規定する科目を開設する学校教育法に基づく学校又は専修学校若しくは各種学校以下「学校等」という。の設置者は、その学校等の教育課程において開設し、又はしようとする実習演習科目が前条第1項各号に掲げる要件に から 第7条 《確認の取消し 文部科学大臣及び厚生労働…》 大臣は、第5条第1項の確認をした実習演習科目が第4条第1項各号に掲げる要件に適合しなくなったと認めるとき、又は次条の規定による申請があったときは、その確認を取り消すことができる。 までの規定の施行に関し必要があると認めるときは、 第5条第1項 《第1条又は第3条に規定する科目を開設する…》 学校教育法に基づく学校又は専修学校若しくは各種学校以下「学校等」という。の設置者は、その学校等の教育課程において開設し、又はしようとする実習演習科目が前条第1項各号に掲げる要件に適合していることについ の確認を受けた者又は同条第2項の申請をした者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。

2項 前項の場合において、文部科学大臣及び厚生労働大臣は、 第5条第1項 《第1条又は第3条に規定する科目を開設する…》 学校教育法に基づく学校又は専修学校若しくは各種学校以下「学校等」という。の設置者は、その学校等の教育課程において開設し、又はしようとする実習演習科目が前条第1項各号に掲げる要件に適合していることについ の確認をした 実習演習科目 第4条第1項 《第1条第20号から第23号まで及び前条第…》 15号から第18号までに掲げる科目以下「実習演習科目」という。は、次に掲げる要件に適合するものとする。 1 次に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ次に定める時間数以上であること。 イ 第1条第20号及び 各号に掲げる要件に適合しているかどうかを確認するために必要があるときは、実地に調査することができる。

10条 (講習会修了者名簿の提出)

1項 第4条第1項第2号 《第1条第20号から第23号まで及び前条第…》 15号から第18号までに掲げる科目以下「実習演習科目」という。は、次に掲げる要件に適合するものとする。 1 次に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ次に定める時間数以上であること。 イ 第1条第20号及び及び第8号に規定する講習会を行う者は、当該講習会を行ったときは、遅滞なく、当該講習会の課程を修了した者の氏名、性別、当該講習会の受講の開始年月日及び修了年月日を記載した名簿を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

11条 (権限の委任)

1項 第5条 《実習演習科目の確認 第1条又は第3条に…》 規定する科目を開設する学校教育法に基づく学校又は専修学校若しくは各種学校以下「学校等」という。の設置者は、その学校等の教育課程において開設し、又はしようとする実習演習科目が前条第1項各号に掲げる要件に から前条までに規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が 第7条 《確認の取消し 文部科学大臣及び厚生労働…》 大臣は、第5条第1項の確認をした実習演習科目が第4条第1項各号に掲げる要件に適合しなくなったと認めるとき、又は次条の規定による申請があったときは、その確認を取り消すことができる。 に規定する権限を自ら行うことを妨げない。

2項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。

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