社会福祉に関する科目を定める省令《附則》

法番号:2008年文部科学省・厚生労働省令第3号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、2008年4月1日から施行する。

2条 (準備行為)

1項 第5条第1項 《第1条又は第3条に規定する科目を開設する…》 学校教育法に基づく学校又は専修学校若しくは各種学校以下「学校等」という。の設置者は、その学校等の教育課程において開設し、又はしようとする実習演習科目が前条第1項各号に掲げる要件に適合していることについ の規定による確認及びこれに関して必要な手続その他の行為は、この省令の施行前においても行うことができる。

3条 (助教授の在職に関する経過措置)

1項 学校教育法 の一部を改正する法律(2005年法律第83号)による改正前の 学校教育法 第58条第7項の助教授の職にあった者は、 第4条第1項第2号 《次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の…》 変更その他政令で定める事項次条において「設置廃止等」という。は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 これらの学校のうち、高等学校中等教育学校の後期課程を含む。の通常の課程以下「全 イの規定の適用については、准教授の職にあった者とみなす。

4条 (実習演習担当教員に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に 学校等 において、 社会福祉士及び介護福祉士法 等の一部を改正する法律(2007年法律第125号)第2条による改正前の 第7条第1号 《受験資格 第7条 社会福祉士試験は、次の…》 各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉 又は 第39条第2号 《介護福祉士の資格 第39条 介護福祉士試…》 験に合格した者は、介護福祉士となる資格を有する。 に規定する社会福祉に関する科目のうち社会福祉援助技術演習、社会福祉援助技術現場実習又は社会福祉援助技術現場実習指導を教授する教員については、 第4条第1項 《社会福祉士試験に合格した者は、社会福祉士…》 となる資格を有する。 の規定にかかわらず、2012年3月31日までの間は、 実習演習科目 を教授することができる。

5条 (実習指導者に関する経過措置)

1項 相談援助実習を行う施設又は事業所における実習指導者については、 第4条第1項第8号 《第1条第20号から第23号まで及び前条第…》 15号から第18号までに掲げる科目以下「実習演習科目」という。は、次に掲げる要件に適合するものとする。 1 次に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ次に定める時間数以上であること。 イ 第1条第20号及び の規定にかかわらず、2012年3月31日までの間は、 学校等 が適当と認める者を実習指導者とすることができる。

2項 相談援助実習を行う施設又は事業所における実習指導者については、 第4条第1項第8号 《第1条第20号から第23号まで及び前条第…》 15号から第18号までに掲げる科目以下「実習演習科目」という。は、次に掲げる要件に適合するものとする。 1 次に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ次に定める時間数以上であること。 イ 第1条第20号及び の規定にかかわらず、当分の間、 児童福祉法 1947年法律第164号)に定める児童福祉司、 身体障害者福祉法 1949年法律第283号)に定める身体障害者福祉司、 社会福祉法 1951年法律第45号)に定める福祉に関する事務所に置かれる同法第15条第1項第1号に規定する所員、 知的障害者福祉法 1960年法律第37号)に定める知的障害者福祉司若しくは 老人福祉法 1963年法律第133号第6条 《市町村の福祉事務所の社会福祉主事 市及…》 び福祉事務所を設置する町村は、その設置する福祉事務所に、福祉事務所の長以下「福祉事務所長」という。の指揮監督を受けて、主として次に掲げる業務を行う所員として、社会福祉主事を置かなければならない。 1 及び 第7条 《都道府県の福祉事務所の社会福祉主事 都…》 道府県は、その設置する福祉事務所に、福祉事務所長の指揮監督を受けて、主として前条第1項第1号に掲げる業務のうち専門的技術を必要とするものを行う所員として、社会福祉主事を置くことができる。 に規定する社会福祉主事として8年以上相談援助の業務に従事した者又は2009年3月31日までの間において 第4条第1項第8号 《国及び地方公共団体は、老人の福祉を増進す…》 る責務を有する。 に規定する講習会に相当するものとして厚生労働大臣が認める研修の課程を修了した者を実習指導者とすることができる。

附 則(2009年3月31日文部科学省・厚生労働省令第3号)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2011年10月21日文部科学省・厚生労働省令第5号) 抄

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2014年6月25日文部科学省・厚生労働省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年3月31日文部科学省・厚生労働省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年3月6日文部科学省・厚生労働省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《法第7条第2号の社会福祉に関する基礎科目…》 法第7条第2号に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する基礎科目は、次のとおりとする。 1 医学概論 2 心理学と心理的支援 3 社会学と社会システム 4 社会保障 5 権利擁護 及び附則第3条の規定は、2021年4月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 第2条 《法第7条第2号の社会福祉に関する基礎科目…》 法第7条第2号に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する基礎科目は、次のとおりとする。 1 医学概論 2 心理学と心理的支援 3 社会学と社会システム 4 社会保障 5 権利擁護 の規定の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 学校教育法 1947年法律第26号)に基づく大学(大学院及び短期大学を含む。)、専修学校の専門課程若しくは各種学校(以下「 学校等 」という。)において 第2条 《法第7条第2号の社会福祉に関する基礎科目…》 法第7条第2号に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する基礎科目は、次のとおりとする。 1 医学概論 2 心理学と心理的支援 3 社会学と社会システム 4 社会保障 5 権利擁護 の規定による改正前の 社会福祉に関する科目を定める省令 以下「 科目省令 」という。第1条 《法第7条第1号の社会福祉に関する科目 …》 社会福祉士及び介護福祉士法1987年法律第30号。以下「法」という。第7条第1号に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目は、次のとおりとする。 ただし、法第7条第4号に規定する 各号、 第2条第1項 《法第7条第2号に規定する文部科学省令・厚…》 生労働省令で定める社会福祉に関する基礎科目は、次のとおりとする。 1 医学概論 2 心理学と心理的支援 3 社会学と社会システム 4 社会保障 5 権利擁護を支える法制度 6 高齢者福祉 7 障害者福 各号若しくは 第3条 《法第40条第2項第2号の社会福祉に関する…》 科目 法第40条第2項第2号に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目は、次のとおりとする。 ただし、指定施設において1年以上相談援助の業務に従事した後、入学する者については、 各号に掲げる科目を修めた者又は 施行日 前に 学校等 に入学し、施行日において当該学校等に在学する者に係る 科目省令 第1条 《法第7条第1号の社会福祉に関する科目 …》 社会福祉士及び介護福祉士法1987年法律第30号。以下「法」という。第7条第1号に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目は、次のとおりとする。 ただし、法第7条第4号に規定する から 第3条 《法第40条第2項第2号の社会福祉に関する…》 科目 法第40条第2項第2号に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目は、次のとおりとする。 ただし、指定施設において1年以上相談援助の業務に従事した後、入学する者については、 までに規定する科目については、 第2条 《法第7条第2号の社会福祉に関する基礎科目…》 法第7条第2号に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する基礎科目は、次のとおりとする。 1 医学概論 2 心理学と心理的支援 3 社会学と社会システム 4 社会保障 5 権利擁護 の規定による改正後の科目省令第1条から 第3条 《法第40条第2項第2号の社会福祉に関する…》 科目 法第40条第2項第2号に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目は、次のとおりとする。 ただし、指定施設において1年以上相談援助の業務に従事した後、入学する者については、 までの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

4条

1項 第2条 《法第7条第2号の社会福祉に関する基礎科目…》 法第7条第2号に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する基礎科目は、次のとおりとする。 1 医学概論 2 心理学と心理的支援 3 社会学と社会システム 4 社会保障 5 権利擁護 の規定による改正後の 科目省令 第5条第1項 《第1条又は第3条に規定する科目を開設する…》 学校教育法に基づく学校又は専修学校若しくは各種学校以下「学校等」という。の設置者は、その学校等の教育課程において開設し、又はしようとする実習演習科目が前条第1項各号に掲げる要件に適合していることについ の規定による確認及びこれに関して必要な手続その他の行為は、 施行日 前においても、 第2条 《法第7条第2号の社会福祉に関する基礎科目…》 法第7条第2号に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する基礎科目は、次のとおりとする。 1 医学概論 2 心理学と心理的支援 3 社会学と社会システム 4 社会保障 5 権利擁護 の規定による改正後の科目省令の規定の例により行うことができる。

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