制定文
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律 (2007年法律第134号)
第4条第8項
《8 都道府県知事は、許可権限委譲事項が記…》
載された被害防止計画について第6項前段の協議を受けた場合には、当該都道府県の区域内において当該許可権限委譲事項に係る対象鳥獣の数が著しく減少しているとき、当該許可権限委譲事項に係る対象鳥獣について広域
(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律施行規則 を次のように定める。
1項 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律
第4条第9項
《9 市町村は、被害防止計画を定めたときは…》
、遅滞なく、これを公表しなければならない。 この場合において、当該被害防止計画に許可権限委譲事項を記載したときは、農林水産省令で定めるところにより、当該許可権限委譲事項を公告しなければならない。
(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、市町村の公報への掲載その他所定の方法により行うものとする。