附 則
1項 この省令は、 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律 の施行の日(2008年2月21日)から施行する。
附 則(2016年12月2日農林水産省令第74号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
法番号:2008年農林水産省令第7号
略称: 鳥獣被害防止特措法施行規則
1項 この省令は、 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律 の施行の日(2008年2月21日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。