制定文 独立行政法人森林総合研究所が行う特例業務に関する政令(2008年政令第128号)第28条の規定及び関係法令の規定に基づき、並びに関係法令を実施するため、独立行政法人森林総合研究所が行う特例業務に関する省令を次のように定める。
1条 (法附則第7条第1項に規定する業務についての旧機構法施行規則の規定の適用)
1項 国立研究開発法人森林研究・整備 機構 法(1999年法律第198号。以下「 法 」という。)附則第7条第1項の規定により国立研究開発法人森林研究・整備機構(以下「 機構 」という。)が行う同項に規定する業務については、独立行政法人緑資源機構法の廃止に伴う関係農林水産省令の整備に関する省令(2008年農林水産省令第21号。以下「 整備省令 」という。)第1条の規定による廃止前の独立行政法人緑資源機構法施行規則(2003年農林水産省令第101号。以下「 旧機構法施行規則 」という。)第47条から第49条までの規定は、 整備省令 の施行後も、なおその効力を有する。
2条 (法附則第8条第1項に規定する業務についての旧機構法施行規則の規定の適用)
1項 法附則第8条第1項の規定により 機構 が行う同項に規定する業務については、 旧機構法施行規則 第2条、
第3条
《法附則第8条第1項に規定する業務について…》
の農地法施行規則の規定の適用の特例 法附則第8条第1項の規定により機構が同項に規定する業務のうち独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律2008年法律第8号による廃止前の独立行政法人緑資源機構法200
、
第7条
《法附則第10条第1項に規定する業務につい…》
ての農業振興地域の整備に関する法律施行規則の規定の適用の特例 法附則第10条第1項の規定により機構が同項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第1号、第3号又は第6号の事業同項第3号の
から第40条まで及び第42条から第58条まで、付録並びに別記様式第1号及び別記様式第2号の規定並びに旧機構法施行規則第9条、第36条、第39条及び第40条において準用する旧機構法施行規則第6条の規定は、 整備省令 の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定(旧機構法施行規則第3条を除く。)中「機構」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構」と、別記様式第1号の2及び備考の15中「 法
第16条
《区分経理 機構は、次に掲げる業務ごとに…》
経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第13条第1項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務 2 第13条第1項第4号に掲げる業務及びこれに附帯す
」とあるのは「機構法附則第8条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧機構法第16条」と、同号の備考(15を除く。)中「法第16条」とあるのは「旧機構法第16条」と、「法第27条」とあるのは「旧機構法第27条」と、同号の備考の3中「法」とあるのは「 国立研究開発法人森林研究・整備機構法 附則第8条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律による廃止前の独立行政法人緑資源機構法以下「旧機構法」という。)」と、同号の備考の4中「法」とあるのは「旧機構法」と、別記様式第2号中「法第27条」とあるのは「 国立研究開発法人森林研究・整備機構法 附則第8条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧機構法第27条」と、「法第11条」とあるのは「旧機構法第11条」とする。
3条 (法附則第8条第1項に規定する業務についての農地法施行規則の規定の適用の特例)
1項 法附則第8条第1項の規定により 機構 が同項に規定する業務のうち独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(2008年法律第8号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(2002年法律第130号。以下「 旧機構法 」という。)第11条第1項第7号イ、ロ若しくはホ又は第9号の事業を行う場合における 農地法施行規則 (1952年農林省令第79号)
第29条
《農地の転用の制限の例外 法第4条第1項…》
第8号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 耕作の事業を行う者がその農地をその者の耕作の事業に供する他の農地の保全若しくは利用の増進のため又はその農地二アール未満のものに限る。をそ
及び
第53条
《農地又は採草放牧地の転用のための権利移動…》
の制限の例外 法第5条第1項第7号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第45条第1項の規定により農林水産大臣が管理することとされている農地又は採草放牧地を耕作及び養畜の事業以
の規定の適用については、同令第29条中「次に掲げる場合」とあるのは「次に掲げる場合及び国立研究開発法人森林研究・整備機構が 国立研究開発法人森林研究・整備機構法 (1999年法律第198号)附則第8条第1項に規定する業務のうち独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(2008年法律第8号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(2002年法律第130号。以下単に「旧緑資源機構法」という。)第11条第1項第7号ホの事業若しくは同項第9号の事業(林道に係るものに限る。)の実施により林道の敷地に供するため、又は同項第7号イ若しくはロの事業の実施により土地改良施設の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合」と、同令第53条中「次に掲げる場合」とあるのは「次に掲げる場合及び国立研究開発法人森林研究・整備機構が 国立研究開発法人森林研究・整備機構法 附則第8条第1項に規定する業務のうち旧緑資源機構法第11条第1項第7号ホの事業若しくは同項第9号の事業(林道に係るものに限る。)の実施により林道の敷地に供するため、又は同項第7号イ若しくはロの事業の実施により土地改良施設の敷地に供するため第1号の権利を取得する場合」とする。
2項 法附則第8条第1項の規定により 機構 が同項に規定する業務のうち 旧機構法 第11条第1項第7号の事業を行う場合における 農地法施行規則
第37条
《公益性が高いと認められる事業 令第4条…》
第1項第2号ホの農林水産省令で定める事業は、次のいずれかに該当するものに関する事業とする。 ただし、第1号、第3号、第6号、第7号及び第12号から第15号までに該当するものに関する事業にあつては、令第
、
第47条
《申請に係る農地の全てを申請に係る用途に供…》
することが確実と認められない事由 法第4条第6項第3号の農林水産省令で定める事由は、次のとおりとする。 1 法第4条第1項の許可を受けた後、遅滞なく、申請に係る農地を申請に係る用途に供する見込みがな
及び
第57条
《申請に係る農地又は採草放牧地の全てを申請…》
に係る用途に供することが確実と認められない事由 法第5条第2項第3号の農林水産省令で定める事由は、次のとおりとする。 1 法第5条第1項の許可を受けた後、遅滞なく、申請に係る農地又は採草放牧地を申請
の規定の適用については、同令第37条第5号中「第4項」とあるのは「第4項( 国立研究開発法人森林研究・整備機構法 (1999年法律第198号)附則第8条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(2008年法律第8号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(2002年法律第130号。以下単に「旧緑資源機構法」という。)第15条第6項において準用する場合を含む。)」と、「土地改良事業計画」とあるのは「土地改良事業計画又は旧緑資源機構法第15条第1項に規定する特定地域整備事業実施計画以下単に「特定地域整備事業実施計画」という。)」と、同令第47条第5号ホ及び第57条第5号ホ中「土地改良事業計画」とあるのは「土地改良事業計画又は特定地域整備事業実施計画」とする。
4条 (法附則第8条第1項に規定する業務についての農業振興地域の整備に関する法律施行規則の規定の適用の特例)
1項 法附則第8条第1項の規定により 機構 が同項に規定する業務のうち 旧機構法 第11条第1項第7号ホの事業又は同項第9号の事業(林道に係るものに限る。)を行う場合における 農業振興地域の整備に関する法律施行規則 (1969年農林省令第45号)
第4条の5第1項
《令第8条第1項第4号の農林水産省令で定め…》
る施設は、次に掲げるものとする。 1 削除 2 道路法1952年法律第180号による道路 3 道路整備特別措置法1956年法律第7号第2条第4項に規定する会社又は地方道路公社が設置し、及び管理する道路
の規定の適用については、同項中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げるもの及び国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う 国立研究開発法人森林研究・整備機構法 (1999年法律第198号)附則第8条第1項に規定する業務のうち独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(2008年法律第8号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(2002年法律第130号)第11条第1項第7号ホの事業又は同項第9号の事業(林道に係るものに限る。)に係る施設」とする。
2項 法附則第8条第1項の規定により 機構 が同項に規定する業務のうち 旧機構法 第11条第1項第7号イ、ロ若しくはホ又は第9号の事業を行う場合における 農業振興地域の整備に関する法律施行規則
第37条
《法第15条の2第1項第10号の農林水産省…》
令で定める行為 法第15条の2第1項第10号の農林水産省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 1 農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第4項に規定する農地中間管理機構が農用地区域内にある土地
の規定の適用については、同条中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げるもの及び国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う 国立研究開発法人森林研究・整備機構法 (1999年法律第198号)附則第8条第1項に規定する業務のうち独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(2008年法律第8号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(2002年法律第130号)第11条第1項第7号イ、ロ若しくはホ又は第9号の事業に係る行為」とする。
5条 (法附則第10条第1項に規定する業務についての旧農用地整備公団法施行規則の規定の適用)
1項 法附則第10条第1項の規定により 機構 が行う同項に規定する業務については、森林開発公団法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係農林水産省令の整備に関する省令(1999年農林水産省令第65号)附則第2項の規定による廃止前の農用地整備公団法施行規則(1974年農林省令第27号。以下「 旧農用地整備公団法施行規則 」という。)第1条から第40条まで、第41条(第1号及び第2号に係る部分に限る。)、第42条から第50条まで、附録並びに別記様式第1号及び別記様式第2号の規定は、 整備省令 の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定( 旧農用地整備公団法施行規則 第1条、
第3条
《法附則第8条第1項に規定する業務について…》
の農地法施行規則の規定の適用の特例 法附則第8条第1項の規定により機構が同項に規定する業務のうち独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律2008年法律第8号による廃止前の独立行政法人緑資源機構法200
及び
第9条
《法附則第6条第1項、第8条第1項及び第1…》
0条第1項に規定する業務に係る不動産登記規則の規定の準用 機構が行う法附則第6条第1項、第8条第1項及び第10条第1項に規定する業務に関しては、不動産登記規則2005年法務省令第18号第43条第1項
の規定を除く。)中「公団」とあるのは「機構」と、旧農用地整備公団法施行規則第9条中「農用地整備公団以下「公団」」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構以下「機構」」と、旧農用地整備公団法施行規則第31条中「 民事訴訟法 (1890年法律第29号)」とあるのは「 民事訴訟法 (1996年法律第109号)」と、別記様式第1号の2及び備考の15中「 法
第23条
《財務大臣との協議 農林水産大臣は、次に…》
掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。 1 第17条第1項の承認をしようとするとき。 2 第18条第1項、第2項若しくは第5項又は第20条の認可をしようとするとき。
」とあるのは「機構法附則第10条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧農用地整備公団法第23条」と、同号の備考(15を除く。)中「法第23条」とあるのは「旧農用地整備公団法第23条」と、「法第30条」とあるのは「旧農用地整備公団法第30条」と、同号の備考4中「法」とあるのは「 国立研究開発法人森林研究・整備機構法 附則第10条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた森林開発公団法の一部を改正する法律附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法以下「旧農用地整備公団法」という。)」と、別記様式第2号中「法第30条」とあるのは「 国立研究開発法人森林研究・整備機構法 附則第10条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧農用地整備公団法第30条」と、「法第19条」とあるのは「旧農用地整備公団法第19条」とする。
6条 (法附則第10条第1項に規定する業務についての農地法施行規則の規定の適用の特例)
1項 法附則第10条第1項の規定により 機構 が同項に規定する業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(1999年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法(1974年法律第43号。以下「 旧農用地整備公団法 」という。)第19条第1項第1号の事業を行う場合における 農地法施行規則
第29条
《農地の転用の制限の例外 法第4条第1項…》
第8号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 耕作の事業を行う者がその農地をその者の耕作の事業に供する他の農地の保全若しくは利用の増進のため又はその農地二アール未満のものに限る。をそ
、
第37条
《公益性が高いと認められる事業 令第4条…》
第1項第2号ホの農林水産省令で定める事業は、次のいずれかに該当するものに関する事業とする。 ただし、第1号、第3号、第6号、第7号及び第12号から第15号までに該当するものに関する事業にあつては、令第
、
第47条
《申請に係る農地の全てを申請に係る用途に供…》
することが確実と認められない事由 法第4条第6項第3号の農林水産省令で定める事由は、次のとおりとする。 1 法第4条第1項の許可を受けた後、遅滞なく、申請に係る農地を申請に係る用途に供する見込みがな
、
第53条
《農地又は採草放牧地の転用のための権利移動…》
の制限の例外 法第5条第1項第7号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第45条第1項の規定により農林水産大臣が管理することとされている農地又は採草放牧地を耕作及び養畜の事業以
及び
第57条
《申請に係る農地又は採草放牧地の全てを申請…》
に係る用途に供することが確実と認められない事由 法第5条第2項第3号の農林水産省令で定める事由は、次のとおりとする。 1 法第5条第1項の許可を受けた後、遅滞なく、申請に係る農地又は採草放牧地を申請
の規定の適用については、同令第29条中「次に掲げる場合」とあるのは「次に掲げる場合及び国立研究開発法人森林研究・整備機構が 国立研究開発法人森林研究・整備機構法 (1999年法律第198号)附則第10条第1項に規定する業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(1999年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法(1974年法律第43号。以下単に「 旧農用地整備公団法 」という。)第19条第1項第1号の事業の実施により土地改良施設の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合」と、同令第37条第5号中「第4項」とあるのは「第4項( 国立研究開発法人森林研究・整備機構法 附則第10条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧農用地整備公団法第21条第6項において準用する場合を含む。)」と、「土地改良事業計画」とあるのは「土地改良事業計画又は旧農用地整備公団法第21条第1項に規定する農用地整備事業実施計画以下単に「農用地整備事業実施計画」という。)」と、同令第47条第5号ホ及び第57条第5号ホ中「土地改良事業計画」とあるのは「土地改良事業計画又は農用地整備事業実施計画」と、同令第53条中「次に掲げる場合」とあるのは「次に掲げる場合及び国立研究開発法人森林研究・整備機構が 国立研究開発法人森林研究・整備機構法 附則第10条第1項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第1号の事業の実施により土地改良施設の敷地に供するため第1号の権利を取得する場合」とする。
7条 (法附則第10条第1項に規定する業務についての農業振興地域の整備に関する法律施行規則の規定の適用の特例)
1項 法附則第10条第1項の規定により 機構 が同項に規定する業務のうち 旧農用地整備公団法 第19条第1項第1号、第3号又は第6号の事業(同項第3号の事業にあっては、地方公共団体の委託によるものに限る。)を行う場合における 農業振興地域の整備に関する法律施行規則
第37条
《法第15条の2第1項第10号の農林水産省…》
令で定める行為 法第15条の2第1項第10号の農林水産省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 1 農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第4項に規定する農地中間管理機構が農用地区域内にある土地
の規定の適用については、同条中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げるもの及び国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う 国立研究開発法人森林研究・整備機構法 (1999年法律第198号)附則第10条第1項に規定する業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(1999年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法(1974年法律第43号)第19条第1項第1号、第3号又は第6号の事業(同項第3号の事業にあつては、地方公共団体の委託によるものに限る。)に係る行為」とする。
8条 (法附則第11条第1項に規定する業務についての旧農用地整備公団法施行規則の規定の適用)
1項 法附則第11条第1項の規定により 機構 が行う同項に規定する業務については、 旧農用地整備公団法施行規則 附則第4項(農用地開発公団法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係農林水産省令の整備に関する省令(1988年農林水産省令第39号)第1条の規定による改正前の農用地開発公団法施行規則第42条及び第43条に係る部分に限る。)の規定は、 整備省令 の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧農用地整備公団法施行規則附則第4項中「法附則第19条第1項の規定により公団」とあるのは、「 国立研究開発法人森林研究・整備機構法 (1999年法律第198号)附則第11条第1項の規定により国立研究開発法人森林研究・整備機構」とする。
9条 (法附則第6条第1項、第8条第1項及び第10条第1項に規定する業務に係る不動産登記規則の規定の準用)
1項 機構 が行う法附則第6条第1項、
第8条第1項
《法附則第11条第1項の規定により機構が行…》
う同項に規定する業務については、旧農用地整備公団法施行規則附則第4項農用地開発公団法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係農林水産省令の整備に関する省令1988年農林水産省令第39号第1条の規定による
及び第10条第1項に規定する業務に関しては、 不動産登記規則 (2005年法務省令第18号)
第43条第1項第4号
《令第14条の法務省令で定める電子証明書は…》
、第47条第3号イからニまでに掲げる者に該当する申請人又はその代表者若しくは代理人委任による代理人を除く。同条第2号及び第3号並びに第49条第1項第1号及び第2号において同じ。が申請情報又は委任による
(同令第51条第8項、第65条第9項、第68条第10項及び第70条第7項において準用する場合を含む。)、第63条の2第1項及び第3項、第64条第1項第1号及び第4号並びに附則第15条第4項第1号及び第3号の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。