国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する省令《附則》

法番号:2008年農林水産省令第22号

略称:

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附 則

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2009年12月11日農林水産省令第64号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 農地法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2009年12月15日)から施行する。

附 則(2015年3月27日農林水産省令第18号)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2016年1月28日農林水産省令第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2017年3月9日農林水産省令第13号)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年7月21日農林水産省令第42号) 抄

1項 この省令は、農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律の施行の日(2017年7月24日)から施行する。

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