法番号:2008年農林水産省令第22号
略称:
本則 >
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 農地法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2009年12月15日)から施行する。
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この省令は、農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律の施行の日(2017年7月24日)から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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