森林法施行令別表第三林道の開設に要する費用の項第6号等に規定する林道網の枢要部分となるべき林道の開設又は拡張の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令《附則》

法番号:2008年農林水産省令第24号

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附 則

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2010年3月24日農林水産省令第21号)

1項 この省令は、 自然公園法 及び 自然環境保全法 の一部を改正する法律の施行の日(2010年4月1日)から施行する。

附 則(2013年4月1日農林水産省令第29号)

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2015年5月22日農林水産省令第55号)

1項 この省令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月29日)から施行する。

附 則(2015年6月1日農林水産省令第59号)

1項 この省令は、放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律(2013年法律第60号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2015年6月1日)から施行する。

附 則(2020年7月8日農林水産省令第49号) 抄

1項 この省令は、 漁業法 等の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年12月1日)から施行する。

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