森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則《附則》

法番号:2008年農林水産省令第37号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年5月31日農林水産省令第45号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月27日農林水産省令第10号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年12月21日農林水産省令第83号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年3月31日農林水産省令第22号)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2021年9月30日農林水産省令第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

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