附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2013年5月31日農林水産省令第45号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月27日農林水産省令第10号)
1条 (施行期日)
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2020年12月21日農林水産省令第83号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2021年3月31日農林水産省令第22号)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2021年9月30日農林水産省令第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。