制定文
中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律 (2008年法律第38号)
第4条第2項第2号
《2 農商工等連携事業計画には、次に掲げる…》
事項を記載しなければならない。 1 農商工等連携事業の目標 2 農商工等連携事業の内容当該農商工等連携事業に次に掲げる措置が含まれる場合には、当該措置の内容を含む。及び実施期間 イ 中小企業者農業改良
イからハまでの規定に基づき、 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第4条第2項第2号イの農業者等が実施する農業改良措置を支援するための措置等を定める省令 を次のように定める。
1条 (定義)
1項 この省令において使用する用語は、 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律 (以下「 法 」という。)において使用する用語の例による。
2条 (農業改良措置を支援するための措置)
1項 法
第4条第2項第2号
《2 農商工等連携事業計画には、次に掲げる…》
事項を記載しなければならない。 1 農商工等連携事業の目標 2 農商工等連携事業の内容当該農商工等連携事業に次に掲げる措置が含まれる場合には、当該措置の内容を含む。及び実施期間 イ 中小企業者農業改良
イの農業者等が実施する農業改良措置を支援するための措置は、次に掲げるものとする。
1号 農業経営に必要な施設の設置
2号 法
第4条第2項第2号
《2 農商工等連携事業計画には、次に掲げる…》
事項を記載しなければならない。 1 農商工等連携事業の目標 2 農商工等連携事業の内容当該農商工等連携事業に次に掲げる措置が含まれる場合には、当該措置の内容を含む。及び実施期間 イ 中小企業者農業改良
イの中小企業者と連携して認定農商工等連携事業を実施する農業者等(当該農業者等が団体である場合にあっては、その構成員である農業者のうち、当該認定農商工等連携事業を実施する者を含む。次号において「 連携農業者等 」という。)の生産する農畜産物又はその加工品(次号において「 農畜産物等 」という。)を原料又は材料として相当程度使用することが見込まれる加工の用に供する施設の改良、造成又は取得(以下「 改良等 」という。)
3号 連携農業者等 の生産する 農畜産物等 を相当程度販売することが見込まれる販売の用に供する施設の 改良等
3条 (林業・木材産業改善措置を支援するための措置)
1項 法
第4条第2項第2号
《2 農商工等連携事業計画には、次に掲げる…》
事項を記載しなければならない。 1 農商工等連携事業の目標 2 農商工等連携事業の内容当該農商工等連携事業に次に掲げる措置が含まれる場合には、当該措置の内容を含む。及び実施期間 イ 中小企業者農業改良
ロの林業従事者等が実施する林業・木材産業改善措置を支援するための措置は、次に掲げるものとする。
1号 林業経営又は木材産業経営に必要な施設の設置又は立木の取得
2号 法
第4条第2項第2号
《2 農商工等連携事業計画には、次に掲げる…》
事項を記載しなければならない。 1 農商工等連携事業の目標 2 農商工等連携事業の内容当該農商工等連携事業に次に掲げる措置が含まれる場合には、当該措置の内容を含む。及び実施期間 イ 中小企業者農業改良
ロの中小企業者と連携して認定農商工等連携事業を実施する林業従事者等(当該林業従事者等が団体である場合にあっては、その構成員である林業従事者等のうち、当該認定農商工等連携事業を実施する者を含む。次号において「 連携林業従事者等 」という。)の生産する林産物を原料又は材料として相当程度使用することが見込まれる加工の用に供する施設の 改良等
3号 連携林業従事者等 の生産する林産物を相当程度販売することが見込まれる販売の用に供する施設の 改良等
4条 (経営等改善措置を支援するための措置)
1項 法
第4条第2項第2号
《2 農商工等連携事業計画には、次に掲げる…》
事項を記載しなければならない。 1 農商工等連携事業の目標 2 農商工等連携事業の内容当該農商工等連携事業に次に掲げる措置が含まれる場合には、当該措置の内容を含む。及び実施期間 イ 中小企業者農業改良
ハの沿岸漁業従事者等が実施する同号ハに規定する経営等改善措置を支援するための措置は、次に掲げるものとする。
1号 自動操だ装置その他の操船作業を省力化するための機器、設備又は装置(以下「 機器等 」という。)の設置
2号 動力式つり機その他の漁ろう作業を省力化するための 機器等 の設置
3号 前2号に規定する 機器等 を駆動し、又は作動させるための補機関その他の機器等の設置
4号 推進機関その他の漁船に設置される 機器等 であって、通常の型式のもの又は通常の方式によるものと比較して燃料油の消費が節減されるものの設置
5号 沿岸漁業従事者等が農林水産大臣が定める基準に基づき農林水産大臣が定める種類に属する水産動植物の養殖の技術(以下「 養殖技術 」という。)又は農林水産大臣が定める 養殖技術 を導入する場合において、当該養殖技術の導入を支援するために行われる沿岸漁業経営に必要な 機器等 (資材を含む。)の購入又は設置
6号 沿岸漁業従事者等が水産資源の管理に関する取決めを締結して農林水産大臣が定める基準に基づき水産資源を合理的かつ総合的に利用する漁業生産方式の導入(当該漁業生産方式の導入と併せ行う水産物の合理的な加工方式の導入を含む。以下この号において同じ。)を行う場合において、当該漁業生産方式の導入を支援するために行われる沿岸漁業経営に必要な 機器等 の購入又は設置
7号 沿岸漁業従事者等が漁場の保全に関する取決めを締結して農林水産大臣が定める基準に基づき養殖業の生産行程を総合的に改善する漁業生産方式の導入を行う場合において、当該漁業生産方式の導入を支援するために行われる沿岸漁業経営に必要な 機器等 (資材を含む。)の購入又は設置