中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第4条第2項第2号イの農業者等が実施する農業改良措置を支援するための措置等を定める省令《附則》

法番号:2008年農林水産省令第48号

本則 >  

附 則

1項 この省令は、の施行の日(2008年7月21日)から施行する。

附 則(2021年10月20日農林水産省令第61号)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。