1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (農林水産省関係研究交流促進法施行規則の廃止)
1項 農林水産省関係研究交流促進法施行規則(1986年農林水産省令第47号)は、廃止する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2019年1月17日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にある
第1条
《外国人を任用できない職の範囲 科学技術…》
・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令2008年政令第314号。以下「令」という。第3条第1項の命令で定める職は、農林水産政策研究所の次長とする。
の規定による改正前の農林水産省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の 農林水産省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則 の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。