地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第22条第2項において読み替えて準用する土地改良法第94条の6第2項に規定する土地改良施設を定める省令《本則》

法番号:2008年農林水産省令第70号

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制定文 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 2008年法律第40号第22条第2項 《2 土地改良法第94条の6第2項の規定は…》 、前項に規定する農業用用排水施設についての同項の規定による管理の委託について準用する。 この場合において、同条第2項中「その国営土地改良事業」とあるのは「その都道府県営土地改良事業」と、「準拠して」と において読み替えて準用する 土地改良法 1949年法律第195号第94条の6第2項 《2 国営土地改良事業によつて生じた土地改…》 良財産たる土地改良施設農林水産省令で定めるものに限る。についての前項の規定による管理の委託は、その国営土地改良事業に係る予定管理方法等に従い、その管理者として定められた者に対し、その管理方法に関する基 の規定に基づき、 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 第22条第2項 《2 土地改良法第94条の6第2項の規定は…》 、前項に規定する農業用用排水施設についての同項の規定による管理の委託について準用する。 この場合において、同条第2項中「その国営土地改良事業」とあるのは「その都道府県営土地改良事業」と、「準拠して」と において読み替えて準用する土地改良法第94条の6第2項に規定する土地改良施設を定める省令 を次のように定める。


1項 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 第22条第2項 《2 土地改良法第94条の6第2項の規定は…》 、前項に規定する農業用用排水施設についての同項の規定による管理の委託について準用する。 この場合において、同条第2項中「その国営土地改良事業」とあるのは「その都道府県営土地改良事業」と、「準拠して」と において読み替えて準用する 土地改良法 第94条の6第2項 《2 国営土地改良事業によつて生じた土地改…》 良財産たる土地改良施設農林水産省令で定めるものに限る。についての前項の規定による管理の委託は、その国営土地改良事業に係る予定管理方法等に従い、その管理者として定められた者に対し、その管理方法に関する基 の農林水産省令で定める土地改良施設は、ダム(余水吐け、通水装置その他ダムと一体となってその効用を全うする施設又は工作物を含む。)その他のえん堤及び揚水施設とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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