地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第22条第2項において読み替えて準用する土地改良法第94条の6第2項に規定する土地改良施設を定める省令《附則》

法番号:2008年農林水産省令第70号

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附 則

1項 この省令は、 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 の施行の日(2008年11月4日)から施行する。

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